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2013年10月26日土曜日

子供が勝手にネット契約したら

子供が有料サイトを利用して、多額の請求を受けてしまったらどうなるのでしょうか。

有料サイトの利用

最近ではこんな事例があるようです。
  • ウイルスなどによる明らかに違法な誘導
  • ツイッターを利用して有料サイトへ誘いこもうとする業者
  • 宣伝を装って郵便でDVDを送りつけ、受け取った人がPCに挿入すると、知らないうちに有料サイトの会員にされてしまった。
有料サイトの会費トラブルは月数千円、年会費1万円といった少額の場合が多いようですが、勧誘のしかたによっては違法性を問うことができます。

違法性がなくても、有料サイトを使ったのが子供であれば、法に訴えて料金を返してもらうことが可能です。

民法第5条の規定により、未成年者が親の同意なく行った法律行為は原則として取り消すことが認められています。したがって、インターネット上の詐欺で子供をターゲットにするのは、詐欺の手口としてもあまり巧妙とはいえないと思います。

その他

有料サイトの利用以外にも、子供が親のクレジットカードを使用し、インターネット・ショッピングで買い物してしまったというようなケースが考えられます。

この場合も民法5条が適用され、カードを使用したのが未成年者だった場合、その取引は取り消すことができます。

「子供が勝手に買ったものなので返品したい」という要望があった場合、業者も返品に応じるのが普通です。法律で消費者の権利が認められているので、裁判ともなれば、取り消されることは業者側も理解しています。