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2013年10月21日月曜日

ネットコンテンツビジネスと著作権

ブログで本を紹介する場合、その表紙画像を載せる行為は、著作権の侵害になるのでしょうか。

法理論的には、著作権者に無断でネット上に作品を載せる行為は、複製権や公衆送信権の侵害に当たります。損害賠償責任が生じたり、刑事事件として立件されたりする可能性もあります。

「引用」だから著作権侵害にならないという人もいるかもしれません。著作権法では、批評などの目的で他人の著作物の一部を引用することが条件付きで認められています。ただ、ブログの批評対象は本の内容であって、表紙ではないから「引用」でないとも捉えられます。

これは、白黒の判別が難しいグレーゾーンです。つまり、法に触れる可能性があるということです。

では、自分の行為がグレーゾーンに該当する場合、すべきかどうかの判断はどうすればいいのでしょうか。
ポイントは2つあります。
① その行為で著作権者の収入機会を奪っていないか。
② 著作権者の感情を極端に害していないか。

著作権者の収入機会を奪う行為、批評を超えて、著作権者や作品の尊厳を傷つける行為は「黒」に近くなります。

著作権者との係争を抱えつつ、全文検索などのビジネスを進めるGoogleやamazonなどの米国企業に対し、コンテンツビジネスではほとんど存在感を示せない日本企業。この差は、グレーゾーンにあえて踏み込むしたたかさを持てるかどうかの違いが一因なのかもしれません。