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2020年9月22日火曜日

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

 デジタルプラットフォームのうち、特に取り引きの透明性や公正性を高める必要性が高いサービスを提供している事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」に指定し、情報開示などの新たなルールを設ける。

規制対象は大規模なオンラインモールやアプリストアを想定している。

独占禁止法違反の恐れがある事案は、公正取引委員会が対処する仕組みを設ける。

ルール

1. 取引条件などの情報開示

特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、契約条件の開示や変更時の事前通知などを義務付ける。

2. 自主的な手続・体制の整備

特定デジタルプラットフォーム提供者は、経済産業大臣が定める指針を踏まえ、手続・体制の整備を実施する。

3. 運営状況の報告と評価

特定デジタルプラットフォーム提供者は、上記1と2の状況と自己評価を経済産業大臣に毎年報告する。経産大臣は報告書に基づき運営状況を評価し、評価結果を公表する。