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2020年10月23日金曜日

欧州のプラットフォーム透明化法の和訳

(EEA関連のテキスト)

欧州議会および欧州連合理事会、
欧州連合の機能に関する条約、特にその第114条を考慮して、
欧州委員会からの提案を考慮して、
立法案が国会に提出された後、
欧州経済社会評議会(1)の意見を考慮して、
地域委員会に相談した後、
通常の立法手続き(2)に従って行動し、

Whereas:

(1)オンライン仲介サービスは、起業家精神と新しいビジネスモデル、貿易とイノベーションを実現する重要な要素であり、消費者の福祉を向上させることもでき、民間部門と公共部門の両方でますます使用されています。それらは、新しい市場へのアクセスと商業的機会を提供し、企業が国内市場の利益を活用できるようにします。これらは、特に商品やサービスの選択肢を増やしたり、オンラインで競争力のある価格設定を提供したりすることで、連合の消費者がこれらのメリットを活用できるようにしますが、法的確実性を確保するために対処する必要のある課題も提起します。

(2)オンライン仲介サービスは、そのようなサービスを使用して消費者にリーチする企業の商業的成功にとって非常に重要です。したがって、オンラインプラットフォーム経済のメリットを十分に活用するには、企業が商取引関係を結ぶオンライン仲介サービスを信頼できることが重要です。これは主に、強力なデータ駆動型の間接ネットワーク効果に支えられたオンライン仲介サービスを介したトランザクションの仲介の増加が、そのようなビジネスユーザー、特に中小企業(SME)のそれらへの依存度を高めるために重要です。彼らが消費者に到達するためのサービス。依存度が高まっていることを考えると、これらのサービスのプロバイダーはしばしば優れた交渉力を持っており、事実上、不公平であり、ビジネスユーザーの正当な利益に害を及ぼす可能性のある方法で一方的に行動することができます。連合の消費者の。たとえば、彼らは一方的にビジネスユーザーの慣行に大きな商業的行為から逸脱したり、誠実で公正な取引に反したりする可能性があります。この規制は、オンラインプラットフォーム経済におけるそのような潜在的な摩擦に対処します。

(3)消費者はオンライン仲介サービスの使用を受け入れています。企業が責任を持って行動する、競争力があり、公正で、透明性のあるオンラインエコシステムも、消費者の福祉にとって不可欠です。企業間関係におけるオンラインプラットフォーム経済の透明性と信頼を確保することは、オンラインプラットフォーム経済に対する消費者の信頼を間接的に改善するのにも役立つ可能性があります。ただし、オンラインプラットフォーム経済の発展が消費者に与える直接的な影響は、他の労働組合法、特に消費者の買収によって対処されています。

(4)同様に、オンライン検索エンジンは、ウェブサイトを通じて消費者に商品やサービスを提供する事業にとって重要なインターネットトラフィックのソースになる可能性があり、したがって、国内市場で商品やサービスをオンラインで提供する企業ウェブサイトユーザーの商業的成功に大きな影響を与える可能性があります。この点で、企業のWebサイトユーザーが消費者に商品やサービスを提供するWebサイトを含む、オンライン検索エンジンのプロバイダーによるWebサイトのランキングは、消費者の選択とそれらの企業Webサイトユーザーの商業的成功に重要な影響を及ぼします。
したがって、企業のWebサイトのユーザーとの契約関係がない場合でも、オンライン検索エンジンのプロバイダーは、事実上、不公正であり、企業のWebサイトのユーザーや消費者の正当な利益に害を及ぼす可能性のある方法で一方的に行動する可能性があります。間接的に連合で。

(5)オンライン仲介サービスのプロバイダーとビジネスユーザーとの関係の性質は、ビジネスユーザーがそれらのサービスのプロバイダーの一方的な行動が紛争につながる救済を求める可能性が限られている状況につながる可能性もあります。多くの場合、これらのプロバイダーは、アクセス可能で効果的な内部苦情処理システムを提供していません。既存の代替の法廷外紛争解決メカニズムも、専門の仲介者の不足やビジネスユーザーの報復への恐れなど、さまざまな理由で効果がない可能性があります。

(6)オンライン仲介サービスとオンライン検索エンジン、およびこれらのサービスによって促進されるトランザクションには、本質的に国境を越えた可能性があり、今日の経済における連合の内部市場の適切な機能にとって特に重要です。これらのサービスの特定のプロバイダーの潜在的に不公正で有害な商慣行、および効果的な救済メカニズムの欠如は、その可能性の完全な実現を妨げ、内部市場の適切な機能に悪影響を及ぼします。

(7)国内市場内で公正、予測可能、持続可能で信頼できるオンラインビジネス環境を確保するために、対象となる一連の必須ルールを連合レベルで確立する必要があります。
特に、オンライン仲介サービスのビジネスユーザーには、適切な透明性と効果的な救済の可能性を提供する必要があります。
連合内の国境を越えたビジネスを促進し、それによって域内市場の適切な機能を改善し、この規則の対象となる特定の分野で起こりうる新たな断片化に対処するために、連合全体で。

(8)これらの規則は、特にオンライン検索エンジンによって生成された検索結果での企業Webサイトユーザーのランキングに関して、公平性と透明性を促進するための適切なインセンティブも提供する必要があります。同時に、これらのルールは、より広いオンラインプラットフォーム経済の重要なイノベーションの可能性を認識して保護し、消費者の選択肢の増加につながる健全な競争を可能にする必要があります。この規則は、国内民法の規則が準拠している限り、国内民法、特に契約の有効性、形成、効力、または終了に関する規則などの契約法に影響を与えてはならないことを明確にすることが適切です。連合法および関連する側面がこの規則でカバーされていない範囲で。加盟国は、関連する側面がこの規則でカバーされていない範囲で、一方的な行為または不公正な商慣行を禁止または制裁する国内法を自由に適用する必要があります。

(9) オンライン仲介サービスとオンライン検索エンジンは通常グローバルな側面を持っているため、この規則は、2つの累積条件が満たされている場合、加盟国で設立されているか連合外で設立されているかに関係なく、これらのサービスのプロバイダーに適用されます。

第一に、ビジネスユーザーまたは企業ウェブサイトユーザーは連合に設立されるべきです。

第二に、ビジネスユーザーまたは企業のウェブサイトユーザーは、これらのサービスの提供を通じて、少なくとも取引の一部について、ユニオンに所在する消費者に商品またはサービスを提供する必要があります。

ビジネスユーザーまたは企業のWebサイトユーザーがユニオンに所在する消費者に商品またはサービスを提供しているかどうかを判断するために、ビジネスユーザーまたは企業のWebサイトユーザーが、1つ以上の加盟国に所在する消費者に活動を向けていることが明らかかどうかを確認する必要があります。

This criterion should be interpreted in accordance with the relevant case law of the Court of Justice of the European Union on point (c) of Article 17(1) of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council (3) and point (b) of Article 6(1) of Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council (4). 

このような消費者は連合内にいる必要がありますが、連合内に居住地を持っている必要はなく、加盟国の国籍を持っている必要もありません。

したがって、この規則は、ビジネスユーザーまたは企業のウェブサイトユーザーがユニオンに設立されていない場合、またはユニオン内に設立されているが、オンライン仲介サービスまたはオンライン検索エンジンを使用して、ユニオン外の消費者または消費者ではない人にのみ商品またはサービスを提供している場合には、適用されるべきではありません。

さらに、この規則は、契約に適用される法律に関係なく適用される必要があります。

(10) 多種多様な企業対消費者関係は、本質的に同じエコシステム構築ビジネスモデルに基づく多面的なサービスを運営するプロバイダーによってオンラインで仲介されます。関連するサービスを取得するには、オンライン仲介サービスを正確かつ技術的に中立な方法で定義する必要があります。特に、サービスは情報社会サービスで構成する必要があります。情報社会サービスは、取引が最終的にオンラインで終了するかどうかに関係なく、ビジネスユーザーと消費者の間の直接取引の開始を容易にすることを目的としているという事実を特徴としています。問題のオンライン仲介サービスまたはビジネスユーザーのプロバイダー、オフラインまたは実際にはまったくない、つまり、範囲内にあるオンライン仲介サービスの前提条件として、ビジネスユーザーと消費者の間の契約関係の要件はないはずです。この規則の。限界的な性格のサービスを単に含めることは、オンライン仲介サービスの意味の範囲内でウェブサイトまたはサービスの目的を取引の促進にするものと見なされるべきではありません。さらに、サービスは、消費者に商品またはサービスを提供するプロバイダーとビジネスユーザーとの間の契約関係に基づいて提供されるべきです。このような契約関係は、関係する両当事者が、書面による明示的な合意を必ずしも必要とせずに、耐久性のある媒体に明確に拘束される意図を表明する場合に存在すると見なされます。

(中略)

(18) 一般的な契約条件の透明性を確保することは、持続可能なビジネス関係を促進し、ビジネスユーザーに不利益をもたらす不公正な行動を防ぐために不可欠です。したがって、オンライン仲介サービスのプロバイダーは、契約前の段階での将来のビジネスユーザーを含む、商取引関係のすべての段階で契約条件が簡単に利用できるようにすること、並びに、これらの条件の変更は、特定の状況に照らして合理的かつ比例的であり、少なくとも15日である設定された通知期間内に、関係するビジネスユーザーに永続的な媒体で通知されることを保障する必要があります。契約条件の提案された変更により、たとえば、商品やサービスに大幅な技術的調整を行うように要求することによって、ビジネスユーザーが変更に準拠するために、技術的または商業的な適応を行う必要がある場合は、15日を超える比例して長い通知期間を与える必要があります。その通知期間は、関係するビジネスユーザーによって明確な方法で放棄されている場合にその範囲で、または通知期間を尊重せずに変更を実装する必要性が、連合法または国内法に基づいてサービスプロバイダーに課せられた法的または規制上の義務に起因する場合にその範囲で、適用されるべきではありません。ただし、提案された編集上の変更は、契約条件の内容または意味を変更しない限り、「変更」という用語でカバーされるべきではありません。耐久性のある媒体で提案された変更を通知するという要件により、ビジネスユーザーはこれらの変更を後の段階で効果的に確認できるようになります。ビジネスユーザーは、変更の通知を受け取ってから15日以内に契約を終了する権利を有する必要があります。ただし、たとえば国内の民法に起因するなど、契約に短い期間が適用される場合を除きます。

(19) 一般に、ソフトウェアアプリケーションを含む新しい商品またはサービスをオンライン仲介サービスに提出することは、明確な肯定的な行動と見なされるべきであり、その結果、利用規約の変更に必要な通知期間がビジネスユーザーによって放棄されます。ただし、利用規約の変更により、ビジネスユーザーが商品またはサービスに大幅な技術的調整を行う必要があるため、合理的かつ比例した通知期間が15日を超える場合は、通知期間は、ビジネスユーザーが新しい商品やサービスを提出した場合に自動的に免除されると見なされるべきではありません。オンライン仲介サービスのプロバイダーは、契約条件の変更により、ビジネスユーザーが大幅な技術的調整を行う必要があることを期待する必要があります。たとえば、ビジネスユーザーがアクセスしたオンライン仲介サービスの機能全体が削除または追加された場合、またはビジネスがユーザーは、オンライン仲介サービスを通じて運営を継続できるように、商品を適合させるか、サービスを再プログラムする必要がある場合があります。

(20) ビジネスユーザーを保護し、双方に法的確実性を提供するために、非準拠の契約条件は無効である必要があります。つまり、絶対権と絶対権の影響で、存在しなかったと見なされます。ただし、これは、準拠していない契約条件の特定の条項にのみ関係する必要があります。残りの規定は、非準拠の規定から切り離すことができる限り、有効かつ執行可能であり続ける必要があります。既存の利用規約が突然変更されると、ビジネスユーザーの業務が大幅に中断する可能性があります。したがって、ビジネスユーザーへのそのような悪影響を制限し、そのような行動を思いとどまらせるために、設定された通知期間を提供する義務に違反して行われた変更は無効である必要があります、つまり、すべての人にとって最初から無効であり、存在なかったものと見なされます

(中略)

(23) オンライン仲介サービス全体の終了、およびオンライン仲介サービスの使用のために提供された、またはオンライン仲介サービスの提供を通じて生成されたデータの関連する削除は、ビジネスユーザーに重大な影響を与える可能性があり、またこの規則によって付与された他の権利を適切に行使する能力を損なうものです。したがって、オンライン仲介サービスのプロバイダーは、オンライン仲介サービス全体の提供の終了が発効する少なくとも30日前に、耐久性のある媒体で関係するビジネスユーザーに理由の説明を提供する必要があります。ただし、法的または規制上の義務により、オンライン仲介サービスのプロバイダーが特定のビジネスユーザーへのオンライン仲介サービス全体の提供を終了する必要がある場合、この通知期間は適用されません。

同様に、オンライン仲介サービスのプロバイダーが、特定の事件のすべての状況を考慮し、利益を比較検討する場合、即時終了を許可する連合法に準拠して国内法に基づく終了の権利を行使する場合30日の通知期間は適用されません。両当事者の場合、合意された終了または通知期間の満了まで、契約関係を継続することを合理的に期待することはできません。最後に、オンライン仲介サービスのプロバイダーが利用規約の繰り返しの違反を示すことができる場合、30日の通知期間は適用されるべきではありません。

30日間の通知期間のさまざまな例外は、特に、違法または不適切なコンテンツ、商品またはサービスの安全性、偽造、詐欺、マルウェア、スパム、データ侵害、その他のサイバーセキュリティリスク、または商品またはサービスの未成年者への適合性に関連して発生する可能性があります。

比例性を確保するために、オンライン仲介サービスのプロバイダーは、合理的かつ技術的に実行可能な場合、ビジネスユーザーの個々の商品またはサービスのみを除外する必要があります。オンライン仲介サービス全体の終了は、最も厳しい措置を構成します。

(中略)

(52)  This Regulation seeks to ensure full respect for the right to an effective remedy and to a fair trial as laid down in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and promote the application of the freedom to conduct a business as laid down in Article 16 of the Charter,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

第1条 主題と範囲


1. この規則の目的は、オンライン仲介サービスのビジネスユーザーおよびオンライン検索エンジンに関連する企業のウェブサイトユーザーに適切な透明性、公平性、および効果的な救済の可能性が与えられることを保証する規則を定めることにより、域内市場の適切な機能に貢献することです。

2. この規則は、ユニオンに設立または居住する場所を持ち、それらのオンライン仲介を通じて、ビジネスユーザーおよび企業のウェブサイトユーザーにそれぞれ提供される、または提供されるように提供されるオンライン仲介サービスおよびオンライン検索エンジンに適用されるものとします。サービスまたはオンライン検索エンジンは、それらのサービスのプロバイダーの設立または居住地に関係なく、また適用される法律に関係なく、連合に所在する消費者に商品またはサービスを提供します。

3. この規則は、直接取引の開始を容易にする目的で提供されておらず、消費者との契約関係を伴わないオンライン支払いサービスまたはオンライン広告ツールまたはオンライン広告交換には適用されないものとします。

4. この規則は、関連する側面がこの規則でカバーされていない範囲で、連合法に従って、一方的な行為または不公正な商慣行を禁止または制裁する国内規則を害することはありません。この規則は、国内の民法規則が連合法に準拠している限り、および関連する側面がこの規則でカバーされていない範囲で、国内の民法、特に契約の有効性、形成、効力、または終了に関する規則などの契約法に影響を与えないものとします。


5. この規則は、EU法、特に民事、競争、データ保護、企業秘密保護、消費者保護、電子商取引および金融サービスにおける司法協力の分野に適用されるEU法を害するものではありません。

第2条 定義


この規則の目的のために、以下の定義が適用されます。

(1) 「ビジネスユーザー」とは、商業的または専門的な立場で行動する個人、またはオンライン仲介サービスを通じて、その貿易、ビジネス、工芸、または職業に関連する目的で消費者に商品またはサービスを提供する法人を意味します。

(2) 「オンライン仲介サービス」とは、次のすべての要件を満たすサービスを意味します。

(a) これらは、欧州議会および理事会(12)の指令(EU)2015/1535の第1条(1)のポイント(b)の意味の範囲内で情報社会サービスを構成します。

(b)それらは、それらの取引が最終的にどこで終了するかに関係なく、それらのビジネスユーザーと消費者との間の直接取引の開始を容易にする目的で、ビジネスユーザーが消費者に商品またはサービスを提供することを可能にする。

(c)それらは、それらのサービスのプロバイダーと消費者に商品またはサービスを提供するビジネスユーザーとの間の契約関係に基づいてビジネスユーザーに提供されます。

(3) 「オンライン仲介サービスの提供者」とは、ビジネスユーザーにオンライン仲介サービスを提供する、または提供することを申し出る自然人または法人を意味します。

(4) 「消費者」とは、この人の貿易、ビジネス、工芸、または職業以外の目的で行動している自然人を意味します。

(5) 「オンライン検索エンジン」とは、ユーザーがクエリを入力して、原則としてすべてのWebサイト、または特定の言語のすべてのWebサイトの検索を、任意の主題に関するクエリに基づいて実行できるようにするデジタルサービスを意味します。キーワード、音声リクエスト、フレーズ、またはその他の入力。リクエストされたコンテンツに関連する情報を見つけることができる任意の形式で結果を返します。

(6) 「オンライン検索エンジンの提供者」とは、消費者にオンライン検索エンジンを提供する、または提供することを申し出る自然人または法人を意味します。

(7) 「企業のウェブサイトユーザー」とは、オンラインインターフェース(ウェブサイトまたはその一部とアプリケーションを含む、貿易、ビジネス、工芸、または職業に関連する目的で消費者に商品またはサービスを提供するためのモバイルアプリケーションを含むソフトウェア)を使用する自然人または法人を意味します。

(8) 「ランキング」とは、そのようなプレゼンテーション、編成、またはコミュニケーションに使用される技術的手段に関係なく、それぞれ、オンライン仲介サービスのプロバイダーまたはオンライン検索エンジンのプロバイダーによって提示、編成、または伝達された、オンライン仲介サービスを通じて提供される商品またはサービスに与えられる相対的な卓越性、またはオンライン検索エンジンによる検索結果に与えられた関連性、を意味します。

(9) 「管理」とは、理事会規則(EC)No 139/2004(13)の第3条(2)の意味の範囲内で、事業の所有権、または事業に対して決定的な影響力を行使する能力を意味します。

(10) 「契約条件」とは、名前や形式に関係なく、オンライン仲介サービスのプロバイダーとそのビジネスユーザーとの間の契約関係を規定し、オンライン仲介サービスのプロバイダーによって一方的に決定されるすべての契約条件または仕様を意味します。関係者の相対的な規模、交渉が行われたという事実、またはその特定の条項がそのような交渉の対象となり、関連するプロバイダーによって一緒に決定された可能性があるという全体的な評価に基づいて評価される決定ビジネスユーザーは、それ自体が決定的ではありません。

(11) 「補助的な商品およびサービス」とは、オンライン仲介サービスを通じてビジネスユーザーが提供する主要な商品またはサービスに加えて、オンライン仲介サービスで開始されるトランザクションが完了する前に消費者に提供される商品およびサービスを意味します。

(12) 「調停」とは、指令2008/52 / ECの第3条のポイント(a)で定義されている構造化されたプロセスを意味します。

(13) 「耐久性のある媒体」とは、ビジネスユーザーが、将来の参照のためにアクセス可能な方法で、情報の目的に適した期間、個人宛ての情報を保存し、保存された情報を変更せずに複製できるようにする手段を意味します。

第3条 規約と条件


1. オンライン仲介サービスのプロバイダーは、その利用規約を確認するものとします。

(a)わかりやすい言葉でドラフトされています。

(b)契約前の段階を含む、オンライン仲介サービスのプロバイダーとの商業的関係のすべての段階で、ビジネスユーザーが簡単に利用できます。

(c)ビジネスユーザーへのオンライン仲介サービスの提供の全部または一部に、一時停止、終了、またはその他の種類の制限を課す決定の根拠を設定します。

(d)オンライン仲介サービスのプロバイダーがビジネスユーザーが提供する商品やサービスを販売するための追加の流通チャネルや潜在的なアフィリエイトプログラムに関する情報を含める。

(e)契約条件がビジネスユーザーの知的財産権の所有権と管理に及ぼす影響に関する一般的な情報を含めます。

2. オンライン仲介サービスのプロバイダーは、耐久性のある媒体で、関係するビジネスユーザーに利用規約の変更案を通知するものとします。

提案された変更は、合理的であり、想定される変更の性質と範囲、および関係するビジネスユーザーへの影響に比例する通知期間の満了前に実施されないものとします。その通知期間は、オンライン仲介サービスのプロバイダーが提案された変更について関係するビジネスユーザーに通知した日から少なくとも15日でなければなりません。オンライン仲介サービスのプロバイダーは、ビジネスユーザーが変更に準拠するために技術的または商業的な適応を行うことができるようにするために必要な場合、より長い通知期間を付与するものとします。

当該事業者は、通知期間が満了する前に、オンライン仲介サービスの提供者との契約を終了する権利を有するものとします。このような終了は、契約に短い期間が適用される場合を除き、最初のサブパラグラフに従って通知を受け取ってから15日以内に有効になります。

関係するビジネスユーザーは、書面による陳述または明確なアファーマティブアクションのいずれかにより、第1サブパラグラフに従って通知を受け取ってからいつでも、第2サブパラグラフで言及されている通知期間を放棄することができます。

通知期間中、オンライン仲介サービスに新しい商品またはサービスを提出することは、条件の変更により合理的かつ比例した通知期間が15日を超える場合を除き、通知期間を放棄する明確な肯定的措置と見なされるものとします。ビジネスユーザーに、商品またはサービスに大幅な技術的調整を加えるように要求します。このような場合、ビジネスユーザーが新しい商品やサービスを提出した場合、通知期間が自動的に放棄されたとは見なされません。

3. 第1項の要件に準拠しない契約条件またはその特定の規定、ならびに第2項の規定に反してオンライン仲介サービスのプロバイダーによって実施される契約条件の変更は、無効となります。 。

4. 第2項の第2サブパラグラフに記載されている通知期間は、オンライン仲介サービスのプロバイダーが以下の場合には適用されないものとします

(a) パラグラフ2の2番目のサブパラグラフで言及されている通知期間を尊重できない方法で契約条件を変更することを要求する法的または規制上の義務の対象となる場合

(b) 例外的に利用規約を変更して、オンライン仲介サービス、消費者、またはビジネスユーザーを詐欺、マルウェア、スパム、データ侵害、またはその他のサイバーセキュリティリスクから守ることに関連する予期せぬ差し迫った危険に対処する必要がある場合

5. オンライン仲介サービスのプロバイダーは、オンライン仲介サービスで商品またはサービスを提供するビジネスユーザーの身元が明確に見えるようにするものとします。

第4条 制限、一時停止、終了


1.オンライン仲介サービスのプロバイダーが、特定のビジネスユーザーが提供する個々の商品またはサービスに関連して、そのビジネスユーザーへのオンライン仲介サービスの提供を制限または一時停止することを決定した場合、そのビジネスユーザーに、またはその前に、または制限または一時停止が発効した時点で、耐久性のある媒体に関するその決定の理由の説明。

2.オンライン仲介サービスの提供者が、特定のビジネスユーザーへのオンライン仲介サービス全体の提供を終了することを決定した場合、終了が有効になる少なくとも30日前に、関係するビジネスユーザーに声明を提供するものとします。耐久性のある媒体でのその決定の理由の。

3.制限、一時停止または終了の場合、オンライン仲介サービスのプロバイダーは、ビジネスユーザーに第11条に記載の内部苦情処理プロセスの枠組みの中で事実と状況を明確にする機会を与えるものとします。 、一時停止または終了は、オンライン仲介サービスのプロバイダーによって取り消され、関連するオンラインの使用に起因する個人データまたはその他のデータ、あるいはその両方へのアクセスをビジネスユーザーに提供することを含め、過度の遅延なしにビジネスユーザーを回復するものとします。制限、一時停止、または終了が有効になる前の仲介サービス。

4.第2項の通知期間は、オンライン仲介サービスのプロバイダーが以下の場合には適用されないものとします。

(a)特定のビジネスユーザーへのオンライン仲介サービス全体の提供を、その通知期間を尊重できない方法で終了することを要求する法的または規制上の義務の対象となる場合、または

(b)連合法に準拠する国内法に従って、命令的な理由の下で解約の権利を行使する場合

(c)関係するビジネスユーザーが該当する利用規約に繰り返し違反し、その結果、問題のオンライン仲介サービス全体の提供が終了したことを証明できる場合

第2項の通知期間が適用されない場合、オンライン仲介サービスの提供者は、関係するビジネスユーザーに、不当な遅延なしに、耐久性のある媒体に関するその決定の理由の説明を提供するものとします。

5. 第1項、第2項、および第4項の第2サブパラグラフで言及されている理由の説明には、
オンライン仲介サービスの提供者の決定につながった、第三者の通知の内容を含む特定の事実または状況への言及、並びに、第3条(1)のポイント(c)で言及されているその決定に適用される理由への言及が含まれるものとします。

オンライン仲介サービスのプロバイダーは、特定の事実または状況、あるいは該当する根拠への言及を提供しないことが法的または規制上の義務の対象となる場合、またはオンライン仲介サービスのプロバイダーが、関係するビジネスユーザーが該当する利用規約に繰り返し違反していることを証明でき、その結果、問題のオンライン仲介サービス全体の提供が終了する場合、理由の説明を提供する必要はありません。

第5条 ランキング


1. オンライン仲介サービスのプロバイダーは、他のパラメーターとは対照的に、ランキングを決定する主なパラメーターと、それらの主なパラメーターの相対的な重要性の理由を契約条件に記載するものとします。

2. オンライン検索エンジンのプロバイダーは、主要なパラメーターを設定するものとします。これらの主要なパラメーターは、わかりやすくわかりやすい言語で作成された、簡単で公開されている説明を提供することにより、ランキングとそれらの主要なパラメーターの相対的な重要性を決定する上で個別にまたは集合的に最も重要です。それらのプロバイダーのオンライン検索エンジン。彼らはその説明を最新に保つものとします。

3. 主なパラメータに、ビジネスユーザーまたは企業のWebサイトユーザーがそれぞれのプロバイダーに支払う直接または間接の報酬がランキングに影響を与える可能性がある場合、
そのプロバイダーはまた、第1項および第2項に定められた要件に従って、それらの可能性およびランク付けに対するそのような報酬の影響の説明を示さなければならない。

4. オンライン検索エンジンのプロバイダーが特定の場合にランキング順を変更した場合、または第三者の通知後に特定のWebサイトをリストから除外した場合、プロバイダーは企業のWebサイトユーザーが通知の内容を検査できるようにするものとします。

5. 第1項、第2項、および第3項で言及されている説明は、ビジネスユーザーまたは企業Webサイトのユーザーが、ランク付けメカニズムが以下を考慮しているかどうか、およびその場合はどの程度、どの程度考慮しているかを十分に理解できるようにするのに十分なものでなければなりません。 :

(a) オンライン仲介サービスまたはオンライン検索エンジンを通じて消費者に提供される商品およびサービスの特性。

(b) それらの消費者に対するそれらの特性の関連性。

(c) オンライン検索エンジンに関しては、企業のWebサイトユーザーが使用するWebサイトのデザイン特性。

6. オンライン仲介サービスのプロバイダーおよびオンライン検索エンジンのプロバイダーは、本条の要件を遵守する場合、合理的な確実性をもって、消費者または消費者の欺瞞を可能にするアルゴリズムまたは情報を開示する必要はありません。検索結果の操作による害。この条項は、指令(EU)2016/943を害するものではありません。

7. オンライン仲介サービスのプロバイダーおよびオンライン検索エンジンのプロバイダーの本条の要件への準拠および施行を促進するために、委員会は、本条に定められた透明性要件にガイドラインを添付するものとします。

第6条 付属品およびサービス


オンライン仲介サービスの提供者または第三者のいずれかによって、金融商品を含む補助的な商品およびサービスがオンライン仲介サービスを通じて消費者に提供される場合、オンライン仲介サービスの提供者は、その契約条件に、 提供される補助的な商品およびサービスの種類の説明、およびビジネスユーザーがオンライン仲介サービスを通じて独自の補助的な商品およびサービスを提供することを許可されているかどうかの説明を記載するものとします。


第7条 差別化された取り扱い


1. オンライン仲介サービスのプロバイダーは、その契約条件に、一方では、これらのオンライン仲介サービスを通じて消費者に提供される商品またはサービスに関連して提供する、または提供する可能性のある差別化された扱いの説明を含めるものとします。そのプロバイダー自体、またはそのプロバイダーが制御するビジネスユーザー、および他のビジネスユーザー。その説明は、そのような差別化された扱いに関する主な経済的、商業的または法的考慮事項に言及するものとします。

2. オンライン検索エンジンのプロバイダーは、一方ではそのプロバイダー自体またはそのプロバイダーが管理する企業のWebサイトのユーザー、および他の企業のWebサイトのユーザーのいずれかによって、それらのオンライン検索エンジンを通じて消費者に提供される商品またはサービスに関して、提供する、または提供する可能性のある差別化された扱いの説明を記載するものとします。

3. 第1項および第2項で言及される説明は、特に、該当する場合、オンライン仲介サービスのプロバイダーまたはオンライン検索エンジンのプロバイダーによって講じられた特定の措置またはその行動による差別化された扱いを対象とします。次の:

(a) プロバイダー、またはそのプロバイダーが管理するビジネスユーザーまたは企業Webサイトユーザーが、オンライン仲介サービスの使用のために提供する個人データまたはその他のデータ、あるいはその両方へのアクセス。または、関連する、またはこれらのサービスの提供を通じて生成されるオンライン検索エンジン。

(b) 他のビジネスユーザーによるオンライン仲介サービスまたは他の企業ウェブサイトユーザーによるオンライン検索エンジンを通じて提供される商品またはサービスへの消費者アクセスに影響を与える、プロバイダーによって適用されるランキングまたはその他の設定。

(c) 関連するオンライン仲介サービスまたはオンライン検索エンジンの使用に対して請求される直接的または間接的な報酬。

(d) サービスまたは機能、または技術的インターフェースの使用に対して請求される直接または間接の報酬へのアクセス、条件、または報酬。ビジネスユーザーまたは企業のウェブサイトユーザーに関連するものと関係するオンライン仲介サービスまたはオンライン検索エンジンの利用に直接接続または補助的であるものについて。


第8条 特定の契約条件


オンライン仲介サービスのプロバイダーとビジネスユーザーとの間の契約関係が誠実かつ公正な取引に基づいて行われることを保証するために、オンライン仲介サービスのプロバイダーは以下を行うものとします。

(a)法的または規制上の義務を尊重する必要がある場合、または遡及的変更がビジネスユーザーにとって有益である場合を除き、契約条件に遡及的変更を課さない。

(b)契約条件に、ビジネスユーザーがオンライン仲介サービスのプロバイダーとの契約関係を終了できる条件に関する情報が含まれていることを確認します。 そして

(c)オンライン仲介サービスのプロバイダーとビジネスユーザーとの間の契約の満了後に維持する、ビジネスユーザーによって提供または生成された情報への技術的および契約上のアクセス、またはその欠如の説明を契約条件に含める 。


第9条 データへのアクセス


1. オンライン仲介サービスのプロバイダーは、ビジネスユーザーまたは消費者が使用するために提供する個人データまたはその他のデータ、あるいはその両方へのビジネスユーザーの技術的および契約上のアクセスまたはその不在の説明を契約条件に含めるものとします。関連する、またはそれらのサービスの提供を通じて生成されるオンライン仲介サービスの。

2. 第1項で言及されている説明を通じて、オンライン仲介サービスのプロバイダーは、特に次のことをビジネスユーザーに適切に通知するものとします。

(a)オンライン仲介サービスのプロバイダーが個人データまたはその他のデータ、あるいはその両方にアクセスできるかどうか、ビジネスユーザーまたは消費者がそれらのサービスの使用を提供するか、またはそれらのサービスの提供を通じて生成されるか、もしそうなら、どのカテゴリーにそのようなデータとどのような条件下で;

(b)ビジネスユーザーが、当該ビジネスユーザーおよびそのビジネスユーザーおよびの消費者へのそれらのサービスの提供を通じて生成されたオンライン仲介サービスの使用に関連してそのビジネスユーザーによって提供される個人データまたは他のデータ、あるいはその両方にアクセスできるかどうかビジネスユーザーの商品またはサービス、およびその場合、そのようなデータのどのカテゴリに、どのような条件下で。

(c)ポイント(b)に加えて、ビジネスユーザーがすべてのビジネスユーザーおよびその消費者にオンライン仲介サービスの提供によって提供または生成された、集約された形式を含む個人データまたはその他のデータ、あるいはその両方にアクセスできるかどうか、もしそうなら、そのようなデータのどのカテゴリーに、どのような条件下で;そして

(d)(a)に基づくデータが第三者に提供されているかどうか、およびオンライン仲介サービスが適切に機能するためにそのようなデータを第三者に提供する必要がない場合、そのようなデータ共有の目的を指定する情報ビジネスユーザーがそのデータ共有からオプトアウトする可能性として。

3. この条項は、規則(EU)2016/679、指令(EU)2016/680、および指令2002/58 / ECの適用を害するものではありません。

第10条 他の手段で異なる条件を提供するための制限


1. オンライン仲介サービスのプロバイダーが、サービスの提供において、ビジネスユーザーが同じ商品やサービスを、それらのサービス以外の方法で異なる条件下で消費者に提供する能力を制限している場合、それらは、その制限の理由を契約条件に含め、それらの理由を一般に容易に利用できるようにするものとします。これらの理由には、これらの制限に関する主な経済的、商業的、または法的考慮事項が含まれるものとします。

2. 第1項に定める義務は、他の合同法または合同法に準拠する加盟国の法律の適用に起因するかかる制限の賦課に関する禁止または制限に影響を与えないものとします。 オンライン仲介サービスのプロバイダーが対象とします。

第11条 内部苦情処理システム


1.オンライン仲介サービスのプロバイダーは、ビジネスユーザーの苦情を処理するための内部システムを提供するものとします。

その内部の苦情処理システムは、ビジネスユーザーにとって簡単にアクセスでき、無料であり、合理的な時間枠内での処理を保証するものとします。それは、同等の状況に適用される透明性と平等な扱いの原則に基づいており、苦情の重要性と複雑さに比例した方法で苦情を処理するものとします。これにより、ビジネスユーザーは、次の問題のいずれかに関して、関係するプロバイダーに直接苦情を申し立てることができます。

(a)苦情を申し立てるビジネスユーザー(「苦情申立人」)に影響を与える、本規則に定められた義務に対するそのプロバイダーによる違反の申し立て。

(b)オンライン仲介サービスの提供に直接関連し、申立人に影響を与える技術的問題。

(c)オンライン仲介サービスの提供に直接関係し、申立人に影響を与える、そのプロバイダーによって講じられた措置またはその行動。

2.社内の苦情処理システムの一部として、オンライン仲介サービスのプロバイダーは次のことを行うものとします。

(a)提起された問題に適切に対処するために、提出された苦情および苦情に対して行う必要のあるフォローアップを適切に検討する。

(b)提起された問題の重要性と複雑さを考慮に入れて、苦情を迅速かつ効果的に処理する。

(c)個別の方法で、わかりやすくわかりやすい言葉で起草された、内部の苦情処理プロセスの結果を申立人に伝達する。

3.オンライン仲介サービスのプロバイダーは、内部の苦情処理システムへのアクセスと機能に関連するすべての関連情報を利用規約で提供するものとします。

4.オンライン仲介サービスのプロバイダーは、内部の苦情処理システムの機能と有効性に関する公開情報を確立し、簡単に利用できるようにするものとします。彼らは少なくとも年に一度情報を検証し、重要な変更が必要な場合はその情報を更新するものとします。

その情報には、提出された苦情の総数、主な種類の苦情、苦情の処理に必要な平均期間、および苦情の結果に関する集約情報が含まれるものとします。

5.本条の規定は、勧告2003/361 / ECの付属書の意味の範囲内で中小企業であるオンライン仲介サービスのプロバイダーには適用されないものとします。

第12条 調停


1.オンライン仲介サービスのプロバイダーは、プロバイダーとの間の紛争について、法廷外での和解に関してビジネスユーザーとの合意に達することを試みるために関与する意思のある2人以上の仲介者を契約条件で特定するものとします。第11条に定める内部苦情処理システムでは解決できなかった苦情を含む、当該オンライン仲介サービスの提供に関連して発生するビジネスユーザー。

オンライン調停サービスのプロバイダーは、関係するビジネスユーザーが連合法または加盟国の法律に定められた法的​​保護措置の利益を効果的に奪われないことが保証されている連合外の場所から調停サービスを提供する調停人を特定することができます。調停人が連合の外からそれらのサービスを提供した結果としての州。

2.第1項で言及されている仲介者は、以下の要件を満たさなければならない。

(a)それらは公平で独立しています。

(b)彼らの仲介サービスは、関係するオンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとって手頃な価格です。

(c)彼らは、オンライン仲介サービスのプロバイダーと関係するビジネスユーザーとの間の契約関係を規定する契約条件の言語で仲介サービスを提供することができます。

(d)それらは、ビジネスユーザーの設立または居住地の場所で物理的に、または通信技術を使用してリモートで簡単にアクセスできます。

(e)彼らは過度の遅延なしに調停サービスを提供することができます。

(f)彼らは一般的な企業間商取引関係を十分に理解しており、紛争解決の試みに効果的に貢献することができます。

3.調停の自発的な性質にかかわらず、オンライン調停サービスのプロバイダーおよびビジネスユーザーは、本条に従って行われる調停の試みを通じて誠意を持って従事するものとします。

4.オンライン調停サービスの提供者は、個々の場合の調停の総費用の合理的な割合を負担するものとします。これらの総費用の合理的な割合は、調停人の提案に基づいて、当面の事件のすべての関連要素、特に紛争当事者の請求の相対的なメリットを考慮して決定されるものとします。当事者の行動、ならびに相互の当事者の規模および財務力。

5.本条に基づく紛争の解決に関する調停を通じて合意に達する試みは、オンライン調停サービスの提供者および関係するビジネスユーザーが、その前、最中、またはその間にいつでも司法手続きを開始する権利に影響を与えないものとします。調停プロセスの後。

6.調停に入る前または調停中に、ビジネスユーザーから要求された場合、オンライン調停サービスのプロバイダーは、その活動に関連する調停の機能および有効性に関する情報をビジネスユーザーに提供するものとします。

7.第1項に規定された義務は、勧告2003/361 / ECの付属書の意味の範囲内で中小企業であるオンライン仲介サービスのプロバイダーには適用されないものとします。

第13条 専門のメディエーター


委員会は、加盟国と緊密に協力して、オンライン仲介サービスの国境を越えた性質を特に考慮して、これらのサービスの提供に関連して発生するビジネスユーザーとの紛争の法廷外解決を促進するという特定の目的のため、オンライン調停サービスの提供者、ならびにそれらを代表する組織および協会が、個別にまたは共同で、第12条(2)に規定された要件を満たす、調停サービスを提供する1つ以上の組織を設立することを奨励するものとします。

第14条 代表的な組織または協会および公的機関による司法手続き


1.ビジネスユーザーの代理または企業のウェブサイトユーザーの代理に正当な利益を有する組織および協会、ならびに加盟国に設立された公的機関は、オンライン仲介サービスのプロバイダーまたはオンライン検索エンジンのプロバイダーによる、この規則に定められた関連要件への違反を停止または禁止するため、訴訟が提起された加盟国の法律の規則に従って、EUの管轄裁判所で訴訟を起こす権利を有するものとします。

2.委員会は、加盟国が他の加盟国とベストプラクティスおよび情報を交換することを奨励するものとします。これは、国内裁判所で差し止め命令の対象となった違法行為の登録に基づいており、そのような登録は関連する公的機関または当局によって設定されます。

3.組織または協会は、以下の要件をすべて満たす場合にのみ、第1項で言及される権利を有するものとします。

(a)それらは加盟国の法律に従って適切に確立されています。

(b)彼らは、継続的に代表するビジネスユーザーまたは企業のウェブサイトユーザーのグループの集合的な利益となる目的を追求します。

(c)彼らは非営利の性格のものです。

(d)彼らの意思決定は、資金調達の第三者プロバイダー、特にオンライン仲介サービスまたはオンライン検索エンジンのプロバイダーによって過度に影響を受けることはありません。

この目的のために、組織または協会は、その会員および資金源に関する情報を完全かつ公に開示するものとします。

4.公的機関が設立された加盟国では、これらの公的機関は、第1項に記載の権利を有し、ビジネスユーザーまたは企業のWebサイトユーザーの集団的利益を擁護する、または定められた要件を確実に遵守する責任を負います。関係する加盟国の国内法に従って、この規則に記載されています。

5.加盟国は以下を指定することができます。

(a)加盟国に設立され、それらの組織または協会の要請に応じて少なくとも第3項の要件を満たす組織または協会。

(b)パラグラフ4の要件を満たす加盟国に設立された公共団体

加盟国は、委員会に、そのような指定された組織、協会、または公的機関の名前と目的を伝達するものとします。

6.委員会は、第5項に従って指定された組織、協会、および公的機関のリストを作成するものとします。そのリストは、これらの組織、協会、および公的機関の目的を指定するものとします。そのリストは、欧州連合官報に掲載されるものとします。リストへの変更は遅滞なく公開され、いずれにしても、更新されたリストが作成され、6か月ごとに公開されるものとします。

7.裁判所は、請求者の目的が特定の場合に行動を起こすことを正当化するかどうかを調査する裁判所の権利を害することなく、組織、協会、または公共団体の法的能力の証拠として第6項で言及されているリストを受け入れるものとします。 。

8.加盟国または委員会が、組織または協会による、パラグラフ3に規定された基準への準拠、または公的機関によるパラグラフ4に規定された基準への準拠に関して懸念を提起した場合、加盟国はパラグラフ5に従って組織、協会、または公的機関が懸念事項を調査し、必要に応じて、1つ以上の基準が遵守されていない場合は指定を取り消すように指定された。

9.第1項で言及されている権利は、訴訟が提起された加盟国の法律の規則に従って、管轄の国内裁判所で訴訟を開始するビジネスユーザーおよび企業ウェブサイトユーザーの権利を害することはありません。これは個人の権利に基づいており、オンライン仲介サービスのプロバイダーまたはオンライン検索エンジンのプロバイダーによる、この規則に定められた関連要件への違反を阻止することを目的としています。

第15条 執行


1.各加盟国は、この規則の適切かつ効果的な施行を確保するものとします。

2.加盟国は、本規則の違反に適用される措置を定めた規則を定め、それらが確実に実施されるようにするものとします。 提供される措置は、効果的で、釣り合いが取れており、説得力のあるものでなければならない。

第16条 モニタリング


委員会は、加盟国と緊密に協力して、オンライン仲介サービスとそのビジネスユーザーの間、およびオンライン検索エンジンと企業のWebサイトユーザーの間の関係に対するこの規則の影響を注意深く監視するものとします。 この目的のために、委員会は、関連する調査を実施することを含め、これらの関係の変化を監視するために関連情報を収集するものとします。 加盟国は、要請に応じて、特定の事例を含む収集された関連情報を提供することにより、委員会を支援するものとします。 委員会は、本条および第18条の目的のために、オンライン仲介サービスのプロバイダーから情報を収集しようとする場合があります。

第17条 行動規範


1. 委員会は、オンライン仲介サービスのプロバイダー、およびそれらを代表する組織や協会、および中小企業やその代表的な組織を含む、この規則の適切な適用に貢献することを目的としたビジネスユーザーによる行動規範の作成を奨励するものとします。その際、オンライン仲介サービスが提供されるさまざまなセクターの特定の機能、および中小企業の特定の特性を考慮に入れるものとします。

2.委員会は、オンライン検索エンジンのプロバイダー、およびそれらを代表する組織および協会が、第5条の適切な適用に貢献することを特に意図した行動規範を作成することを奨励するものとします。

3.委員会は、オンライン仲介サービスのプロバイダーがセクター固有の行動規範を採用および実施することを奨励するものとします。このようなセクター固有の行動規範は存在し、広く使用されています。

第18条 レビュー


1. 2022年1月13日までに、その後3年ごとに、委員会はこの規則を評価し、欧州議会、理事会、および欧州経済社会委員会に報告するものとします。

2.この規則の最初の評価は、特に以下を考慮して実施されるものとします。

(a)第3条から第10条に定められた義務の遵守、およびオンラインプラットフォーム経済への影響を評価する。

(b)公平性と透明性を向上させるために確立された行動規範の影響と有効性を評価する。

(c)オンライン仲介サービスへのビジネスユーザーの依存によって引き起こされる問題、およびオンライン仲介サービスのプロバイダーによる不公正な商慣行によって引き起こされる問題をさらに調査し、それらの慣行がどの程度普及し続けているかをさらに判断する。

(d)ビジネスユーザーが提供する商品またはサービスと、オンライン仲介サービスのプロバイダーが提供または管理する商品またはサービスとの競争が公正な競争を構成するかどうか、およびオンライン仲介サービスのプロバイダーがこの点で特権データを悪用するかどうかを調査する。

(e)オペレーティングシステムのプロバイダーとそのビジネスユーザーとの間の関係において起こりうる不均衡に対するこの規制の影響を評価する。

(f)特に「ビジネスユーザー」の定義に関して、規則の範囲が偽の自営業を奨励しないという点で適切であるかどうかを評価する。

最初とその後の評価は、国内市場内で公正、予測可能、持続可能で信頼できるオンラインビジネス環境を確保するために、執行に関するものを含む追加の規則が必要かどうかを確立するものとします。評価に続いて、委員会は、立法案を含む可能性のある適切な措置を講じるものとする。

3.加盟国は、第1項で言及されている報告書を作成する目的で委員会が要求する可能性のある関連情報を提供するものとします。

4.この規則の評価を実施する際に、委員会は、とりわけ、オンラインプラットフォーム経済に関する天文台の専門家グループによって提出された意見および報告を考慮に入れるものとします。また、必要に応じて、第17条で言及されている行動規範の内容と機能も考慮に入れるものとします。

第19条 発効と適用


1.この規則は、欧州連合官報に掲載されてから20日後に発効するものとします。

2. 2020年7月12日から適用されます。

この規則は完全に拘束力があり、すべての加盟国に直接適用されるものとします。

2019年6月20日、ブリュッセルで行われました。

For the European Parliament

The President

A. TAJANI

For the Council

The President

G. CIAMBA