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2013年11月23日土曜日

著作権⑥

  1.  権利侵害
    1. 侵害とみなす行為
      1.  輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
      2. 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、 頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
    2. 著作権が「侵害」された場合の対抗措置
      1.  「民事」の対抗措置 
        1. あっせん
        2. 差止請求  著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して、「侵害行為の停止」を求めることができます。また、侵害のおそれがある場合には、「予防措置」を求め ることができます(第112条、第116条)。 
        3. 名誉回復等の措置の請求  著作者又は実演家は、侵害者に対して、著作者等としての「名誉・声望を回復するための措置」を請求することができます(第115条、第116条)。  例えば、小説を無断で改ざんして出版されたような場合、新聞紙上などに謝罪文を掲載させるなどの措置がこれに当たります。 
        4. 損害賠償請求  故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対して、侵害を被った者は、侵害による損害の賠償を請求することができます(民法第709条)。侵害を被っ た者は損害の額を立証しなければなりませんが、それを軽減するために、侵害による損害額の「推定」ができる規定が設けられています(第114条)。 
        5. 不当利得返還請求  他人の権利を侵害することにより、利益を受けた者に対して、侵害を被った者は、侵害者が侵害の事実を知らなかった場合には、その利益が残っている範囲で の額を、知っていた場合には、利益に利息を付した額を、それぞれ請求することができます(民法第703条、第704条)。  例えば、自分で創作した物語を無断で出版された場合、その出版物の売上分などの返還を請求できます。 
      2. 刑事の対抗措置
        1.  著作権の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として,「3年以下の懲役」又は「300万円以下の罰金」という罰則規定が設けられています(第119条第1号)。
  2. 条約
    1. 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
    2. TRIPs協定
    3. 著作権に関する世界知的所有権機関条約
    4.