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2013年11月20日水曜日

著作権③ 著作者人格権

  1. 著作者人格権は、著作者の人格的・精神的利益が保護されるという権利であって財産権ではない。
  2. 公表権: 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。  
    1. 著作者は、公表するか否か、いつ、どのような方法で公表するかについても、決定権を有する。
    2. 著作者は、その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合には、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示することについて同意したものと推定される。したがって、著作者は、特約により著作権の譲受人による公表を不可とすることもできる。 
  3. 氏名表示権
    1. 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。
    2. 原著作物の著作者の氏名表示権は、二次的著作物についても及ぶ。 
    3. 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。  
      1. 例えば、伴奏者の人数、CDジャケットのデザイン上の制約、歌謡曲等の音楽のジャンルの関係上伴奏者の名前が省略されていることがありますが、レコード業界の長い間の慣行に照らして公正な慣行といえるのであれば、実演家の表示を省略されてもやむを得ないことになります。 
  4. 同一性保持権
    1. 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない。 
  5. 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。  
  6. 著作者人格権の一身専属性
    1. 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 相続の対象ともならない。
    2. 出版社といえども、その目的を問わず、著作物に改変を加えることはできない。