著作権⑤ 出版権と著作隣接権
- 出版権
- 複製権者は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
- 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
- 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
- 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。
- 著作隣接権
- 実演家
- 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)。
- 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者。
- 実演家の権利
- 氏名表示権
- 同一性保持権
- 録音権及び録画権
- 放送権及び有線放送権
- 送信可能化権
- 有線放送に対する報酬請求権
- 二次使用料を受ける権利
- 譲渡権
- 貸与権等
- レコード製作者
- レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
- レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者
- レコード製作者の権利
- 複製権
- 送信可能化権
- 二次使用料を受ける権利
- 譲渡権
- 貸与権等
- 放送事業者
- 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
- 放送事業者 放送を業として行う者
- 放送事業者の権利
- 複製権
- 再放送権及び有線放送権
- 送信可能化権
- テレビジョン放送の伝達権
- 有線放送事業者
- 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
- 有線放送事業者 有線放送を業として行う者
- 有線放送事業者の権利
- 複製権
- 放送権及び再有線放送権
- 送信可能化権
- 有線テレビジョン放送の伝達権