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2013年11月19日火曜日

著作権②

  1. 著作権の目的とならない著作物(法13条)
    1. 憲法その他の法令
    2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 
    3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
    4. 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  2. 著作者=「著作物を創作する者」(法2条1項2号)
    1. 監修者など実際に執筆や創作に関与していない者は著作者ではない。
  3. 著作者は、著作物を創作した時に自動的に「著作者」となり、その地位や権利を取得するのに登録その他特別な方式を必要としない。無方式主義。
  4. 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代 えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。  
    1. 「推定」は反証できる。「みなす」は反証できない。
  5. 職務上作成する著作物の著作者: 法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除 く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等と する。
    1. ©マーク は通常の著作者表示の方法とはいえず、法人の場合には、正式な名称か周知の変名(有名な略称)を表示しなければ、著作者としての推定を受けられない。 
    2. 先生と生徒の間には職務著作の規定は適用されず、実際に論文を書いた生徒が著作者である。
    3. 従業員が起案して創作した著作物であっても、 法人その他使用者の発意に基づく著作物であるから職務著作となる。
    4. 独立して業務を行なう会社に委託した場合、当該受託会社の従業員の創作した著作物の著作者は受託会社(受託会社の職務著作)である。
  6. 映画の著作物の著作者: 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美 術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、職務著作の規定の適用がある場合は、この限りでない。  
    1.  小説家や俳優は、映画の著作物の著作者とはならない。