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2013年11月25日月曜日

特許権の要点2

特許権の活用

知的財産の活用として,ライセンスがあります。 技術の複雑化・高度化,特許の錯綜により,現在の特許ライセンスは,単純な契約では収まりきらないことも多くなりました。 ライセンス収入の極大化,収益の極大化を目指して,複雑なスキームを組むことも珍しくありません。 また,訴訟やライセンス以外にも,知的財産の活用の方法がいくつも考えられます。

ライセンス契約とは、自社の持つ特許や実用新案,意匠,商標,著作権等の知的財産を他社に使用させる契約のことです。 自社の知的財産をライセンスする側は「ライセンサー」と呼ばれ、ライセンスを受ける側は「ライセンシー」と呼ばれます。 このライセンサーとライセンシー間で、「ライセンスの対象」「利用の態様」「独占か非独占化」「期間」「金額」などの条件を定めなければなりません。

独占か非独占か
改良発明の取り扱い

ライセンス収入を得ることは「利益率の向上」「競合他社への競争力の維持」「開発リスクのヘッジ」など企業にとって大きなメリットとなります。