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2013年12月9日月曜日

知財の基礎 種苗法

品種登録を受けるための要件
  • 区別性
  • 均一性
  • 安定性
  • 未譲渡性
  • 名称の適切性
※ 新規性は不要
  • 試験目的の利用であれば,育成者権者の許可がなくても登録品種を利用できます。
  • 育成者権の存続期間は,品種登録の日から起算し,存続期間の延長をすることはできません。
  • 登録品種の育成方法についての特許権を有する者であれば,当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産することができます。
<事例>
X社は,病害に強いとうもろこしの新品種Aの育成に成功したことから,品種登録を受けることを検討している。
  • 品種Aについて品種登録を受けるためには,出願時に外国で公知の他のとうもろこしの品種と,明確に区別できることが必要です。
<事例>
薔薇の品種Aの育成者甲は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録出願をしようと考えている。
  • 甲が2年前から品種Aを日本国内で継続的に販売している場合,品種登録を受けることはできません。
  • 品種Aが公然知られた他の品種Bと特性の全部又は一部によって明確に区別することができない場合,品種登録を受けることはできません。
意匠制度品種登録制度
  • 品種登録の要件として,創作非容易性は必要とされていない点で相違する。
  • 意匠権及び育成者権の存続期間は,登録日から起算する点で共通する。


 育成者権の侵害
  • 登録品種の種苗を育成者権者に無断で業として生産する行為は,育成者権の侵害となる。
  • 育成者権者から適法に譲り受けた登録品種の種苗を第三者に譲渡する行為は,育成者権の侵害とならない。