- パリ条約
- 特許協力条約(PCT)
- ヘーグ協定
- マドリット協定議定書
- ブタペスト条約
- ベルヌ条約
パリ条約
パリ条約による優先権
- パリ条約による優先権を主張して,外国に特許出願をすることができる期間は,最先の特許出願の日から12カ月である。
- 同盟国の国民は,優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を,自国の特許庁ではなく,他の同盟国の特許庁へ出願することができる。
化学品メーカーX社は,発明Aについて平成24年2月に特許出願Pを行ったが,発明Aに係る製品が輸出される可能性が出てきたことから,特許出願Pに基づいて,パリ条約による優先権の主張を伴う国際出願Qを平成24年12月に行った。
各指定国への国内移行手続が行える期限: 平成26年8月
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
- 日本国の特許庁に対して,英語により出願書類を作成し,国際出願することができる。
- 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻
訳文を提出しなければならない。 - 国際調査機関の書面による見解は,国際調査報告と同時に作成される。
- 国際調査報告は,出願人及び国際事務局に送付される。
- 国際出願には,少なくとも,明細書及び請求の範囲と外見上認められる部分が含まれていなければならない。
- 国際出願することによって,多数国に効力を及ぼす一の特許権を得ることができない。 国際出願をした後,指定国において権利化を望む場合には,所定の期間内に指定国ごとに国内移行手続を行う必要がある。
- 国際出願をした後,国際予備審査を望む場合には,国際予備審査機関に対して国際予備審査請求を行う必要がある。
- 国際出願について国際調査報告を受領した場合でも,請求の範囲について補正をすることができる。
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,国際出願日として認められる日は、受理官庁が,国際出願を受理した日。
- 指定国を米国とした特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を先の出願として,わが国にパリ条約による優先権主張を伴う特許出願をすることができます。
- 日本の特許庁を受理官庁として特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をする場合,指定国に日本を含めることはできます。
- 国際出願した後,原則として優先日から1年6カ月後に国際公開が行われますが,国際事
務局に請求することにより国際公開の時期を早めることもできます。
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
- TRIPS協定では,内国民待遇の原則が採用されている。
- TRIPS協定では,知的所有権に関する紛争解決について規定している。
国際出願における国際調査
- 国際調査は,明細書及び図面に妥当な考慮を払った上で,請求の範囲に基づいて行われる。
- 各国際出願は,国際調査の対象とされる。
<事例>
精密機器メーカーであるX社は,プリンタに関する発明について平成24年3月に日本において特許出願Pを行い,その 発明に係るプリンタを現在製造販売している。ところが,中国において平成25年1月ごろから早くもそのプリンタの模造品が出回っている事実を,X社は入手 した。
- 特許出願Pに基づいてパリ条約による優先権を主張して,できるだけ早く中国に特許出願すべきである。このように直接中国に出願することにより,できるだけ早期に権利化すべきと考えられるからである。
マドリッド協定の議定書に基づく特例