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2013年12月8日日曜日

知財の基礎 独占禁止法

特許権のライセンス契約

○  ライセンスに係る製品の販売地域販売期間をライセンサーが制限すること
○  ライセンスに関連する特許をライセンシーが取得した場合に,ライセンサーが非独占的なライセンスを義務付けること
× ライセンスに係る製品の販売価格をライセンサーが制限すること
  • いわゆるパテントプールは効率的なスキームとして有用である半面,独占禁止法上の問題とならないように注意する必要がある。
  • 不当な取引制限を行っている事業者に対し当該行為を差し止める排除措置命令を行う行政機関は、公正取引委員会である。
<事例>
電機メーカーX社は,Y社に対して風力発電装置に関する特許権Aのライセンスを考えている。Y社が特許権Aに係る特許発明を改良し,特許権Bを取得した場合,特許権Bについて当社が独占的ライセンスを受けることはできるのか。
  • Y社からX社に特許権Bを譲渡させることが,市場におけるライセンサーの地位を強化するとして独占禁止法上問題となる以上、当社に独占的ライセンスをさせることも同様の理由で問題となる。