- 特許法で定義された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるのに対して、実用新案法で定義された考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」とされ、発明と考案では創作の程度に違いがあります。
- 特許制度は権利の安定性重視の観点から審査主義を採用しているのに対して、実用新案制度では、早期登録の観点から無審査主義を採用しています。
- 実用新案登録出願は,新規性や進歩性などの登録要件について実体審査がされないので早期に実用新案権が設定登録される。また,その存続期間は,出願日から10年をもって終了する。
<事例>
ゴルフクラブメーカーX社は,新規なゴルフクラブAを開発して実用新案登録出願をした。ゴルフクラブAは,グリップの形状に特徴があり,これまでにない新しいデザインなので意匠権として保護すべきではないかとの意見があり,X社の知的財産部で検討を行うことになった。
- グリップの形状に特徴があるので,ゴルフクラブ全体の形状の他にグリップの部分について部分意匠として意匠登録出願をした方がよいでしょう。
- 物品のデザインについては,不正競争防止法により保護を受けることができることがあります。不正競争防止法により保護を受けるためには,意匠登録出願をしていることは要件となりません。
実用新案権を行使するために必要な書類
- 特許庁の審査官が作成した実用新案技術評価書