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2013年12月10日火曜日

知財の基礎 弁理士法

弁理士が単独で業として行うことができる業務
  • 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理
  • 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理


×  実用新案権に関する侵害訴訟の提起の代理

弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務
  • 特許庁における出願手続の代理
※ 特許料の納付手続についての代理やライセンス契約における契約締結の媒介は弁理士の独占代理業務ではない。

弁理士の職務
  • 弁理士が所属する法人である特許業務法人は,その法人名義で特許出願の代理をすることができる。