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2013年12月7日土曜日

知財の基礎 不正競争防止法


営業秘密
  • 営業秘密として不正競争防止法で保護されるものが,他の知的財産法で保護されることもある。
  • 営業秘密とは, 秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報 であって, 公然と知られていない ものをいう。

商品形態
  • 他人の商品の形態と同一であっても,その形態が,その商品の機能を確保するために不可欠なものであれば,不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)にいう「商品の形態」には該当しない。


  • 他人の周知な商品等表示を使用する行為は、他人の商品等と混同を生じさせる場合にのみ不正競争行為に該当する。
著名表示冒用行為
  • 著名とは,周知よりもさらによく知られた状態であり,全国的に知られていることが想定される。
  • 他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似するものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することがある。