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2014年5月18日日曜日

ダイビング事故、元ガイドに無罪判決

 沖縄でのダイビング中の事故を防げず客に障害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた元ダイビング店経営者でガイドとして引率していた被告人(53)に、札幌地裁(田尻克已裁判長)は15日、無罪の判決を言い渡しました。求刑は罰金30万円でした。

  判決理由で田尻裁判長は「被告人が客の近くにいたとしても客の異常に気付けたとは言えず、仮に対処したとしても客がおぼれた可能性は残る」と指摘しました。

 弁護側は「被告人は適切に客の状態を観察しており事故は防げなかった」と無罪を主張していました。

 被告人は2009年4月20日、沖縄県座間味村の海で女性客を引率中、そばで注意を払う義務を怠って先に進んだ結果、客がパニック状態に陥って溺れたのに気付かず、低酸素脳症などの傷害を負わせたとして那覇地検に起訴されました。客の女性は腕などに障害が残ったそうです。

 なお、那覇地裁が被告人の住所を管轄する札幌地裁へ移送したため、札幌地裁で判決が出されたようです。