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2013年9月4日水曜日

個人情報保護法の制定

個人情報保護法の制定以前、個人情報の保護に関して、1988年に制定された、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が存在しました。

日本の個人情報保護法は、OBCD8原則の採択後の、2003年に制定されました。個人情報保護法は、OECDに加盟するほとんどの国で民間部門を対象とした個人情報保護法制の整備が進められたことを背景として制定されました。OECDとは経済協力開発機構のことです。

EU指令は、1995年にEUにおいて出されたもので、加盟国に対し、3年以内に同指令を重視するために必要な国内法を整備することを求めました。

個人情報の流出事故を事件が多発したことにより、それらを未然に防ぐ法律の整備が急がれました。個人情報保護法は、国際的な情報流通の拡大 ・IT化を背景として制定されました。その内容としては、OECD加盟国のほとんどで民間部門を対象にした法制が整備されたことや、日本の公的部門における電子政府・電子自治体の構築、民間部門における顧客サービスの高度化・電子商取引の進展が挙げられます。また、プライバシーに当の個人の権利利益を侵害の危険性や不安感が増大したことも挙げられます。

2001年3月に国会に提出されましたが、不当なメディア規制につながるものとして、マスコミ等から自らが行う個人情報の取り扱いを法律の対象から全面的に除外すべき等の強い反発を受け、2002年12月にいったん廃案となりました。2003年に成立したのは、この法案が修正されて再度提出されたものです。

市民団体が目的規定に自己情報コントロール権を明記することを求める意見書を提出しました。
個人情報保護法は、2003年に公布と同時に基本法にあたる第1章から第3章が施行されましたが、個人情報取扱い事業者の義務部分である第4章は2005年に施行されました。

個人情報保護法施行後想定以上に過剰反応も起こったため、その対応が検討されましたが、基本方針の一部変更(2008年4月)や、各ガイドラインでの説明強化にとどまり、法改正には至っていません。個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインは、世情を反映し、すでに複数回を改正されています。

個人情報保護法は、その所管が内閣府から、2009年9月に発足した消費者庁に移管されました。