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2013年9月1日日曜日

著作権とは

どのような種類の作品が著作権の対象となるか?

物理的媒体に記録されたオリジナルの作品を作成すると、作成者は自動的にその作品の著作権を所有することになります。著作権の所有者には、その作品を特定 の方法で使用する独占権が与えられます。次のように、さまざまな種類の作品が著作権保護の対象となります。
  1. 音声と映像の作品(テレビ番組、映画、オンライン動画など)
  2. サウンド レコーディング、楽曲
  3. 著作物(講義集、記事、書籍、楽曲など)
  4. 視覚的作品(絵画、ポスター、広告など)
  5. ビデオ ゲーム、コンピュータ ソフトウェア
  6. 演劇作品(劇、ミュージカルなど)
作品になっていないアイデアや思想、データや時事報道などは著作権の対象ではありません。著作権保護の対象となるには、創作性があり、かつ有形媒体に記録されている必要があります。名称やタイトルそのものは、著作権保護の対象ではないのです。

  写真や映像は事実を映しているだけともいえますが、構図、撮影対象、背景などに創作性が認められる場合は著作物となります。そのため、一般公募写真、映像などの扱いには慎重な対応が必要になってきます。

著作権を侵害せずに、著作権で保護されている作品を使用できるか?

状況によっては、著作権所有者の権利を侵害せずに、著作権で保護されている作品を使用することができます。重要なことは、以下の場合でも、動画が著作権侵害の申し立ての対象となる可能性があることです。
  1. 著作権所有者への帰属を表示した
  2. 動画の収益化を無効にした
  3. YouTube に同様の動画が掲載されているのを見たことがある
  4. iTunes、CD、DVD などで購入したコンテンツを使用した
  5. テレビ、映画館、ラジオなどから自分で録音/録画した
  6. 「著作権を侵害する意図はない」と記載した
コンテンツの作成者によっては、特定の要件を満たせば、自分の作品を再利用できるようにしていることがあります。これについては、クリエイティブ・コモンズ ライセンスを参照しましょう。

著作権と商標の違い、および特許との違いについて

著作権とは、知的財産権の 1 つの形式であり、商標とは異なります。商標は、ブランド名、銘文、ロゴなどの識別名を、他者が特定の目的で使用できないように保護するものです。著作権は、発明を保護する特許とも異なります。

著作権とプライバシー権の違いについて

動画、画像、サウンド レコーディングに自分自身が録画/録音されているからといって、そのコンテンツの著作権を持つことにはなりません。たとえば、友だちがあなたとの会話を録画した場合、録画した人がその動画の著作権を所有します。2 人の会話の言葉は、事前に決められていた場合を除いて、動画から独立して著作権の対象にはならないのです。