どのような種類の作品が著作権の対象となるか?
物理的媒体に記録されたオリジナルの作品を作成すると、作成者は自動的にその作品の著作権を所有することになります。著作権の所有者には、その作品を特定 の方法で使用する独占権が与えられます。次のように、さまざまな種類の作品が著作権保護の対象となります。- 音声と映像の作品(テレビ番組、映画、オンライン動画など)
- サウンド レコーディング、楽曲
- 著作物(講義集、記事、書籍、楽曲など)
- 視覚的作品(絵画、ポスター、広告など)
- ビデオ ゲーム、コンピュータ ソフトウェア
- 演劇作品(劇、ミュージカルなど)
写真や映像は事実を映しているだけともいえますが、構図、撮影対象、背景などに創作性が認められる場合は著作物となります。そのため、一般公募写真、映像などの扱いには慎重な対応が必要になってきます。
著作権を侵害せずに、著作権で保護されている作品を使用できるか?
状況によっては、著作権所有者の権利を侵害せずに、著作権で保護されている作品を使用することができます。重要なことは、以下の場合でも、動画が著作権侵害の申し立ての対象となる可能性があることです。- 著作権所有者への帰属を表示した
- 動画の収益化を無効にした
- YouTube に同様の動画が掲載されているのを見たことがある
- iTunes、CD、DVD などで購入したコンテンツを使用した
- テレビ、映画館、ラジオなどから自分で録音/録画した
- 「著作権を侵害する意図はない」と記載した