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2013年9月14日土曜日

著作権の要点

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、いわゆる文化の範囲に属し、著作権法において例示されている。また、二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物などの著作物がある。

著作物を創作した者が著作者である。複数人で分離して利用できない著作物を創作した場合は、共同著作となる。また、会社の発意により職務上作成し、会社の名義で発案された著作物は、職務著作となり、会社が著作者となる。

著作者に発生する権利には大きく分けて著作者人格権と著作(財産)権があり、著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権という3つの権利の総称である。

著作(財産)権には、主に複製権、上映権、公衆送信権、頒布権、譲渡権、貸与権などがある。著作(財産)権は、著作物が創作された時に発生し、原則として著作者の死後50年で消滅する。

著作権者の権利が制限される場合として、私的使用の目的のための複製、引用、学校の授業内で使用するための複製、非営利・無料・無報酬の演奏、美術や写真の原作品の展示、プログラムのバックアップコピーなどが挙げられる。

著作隣接権が認められるのは、実演家、レコード製作者、有線・無線の放送事業者。実演家のみ、人格権が与えられる。

著作権侵害とは、他人の著作物に依拠して、無断で同じ物又は似たような物を作る行為である。著作(財産)権の移転があったとき、登録しておけば第三者に対抗できる。