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2014年10月4日土曜日

契約書前文

契約書の前文に記載さ れている事項は.それ自体に法的な意味がな い場合も多い。

契約の内容は.あくまで表題の後に記載さ れた本文に規定され, 表題は契約上の意味を 持たない。

「も のとする」という言葉は,裁判上の和解など でいわゆる形成条項等であることを示すため に用いることが多く,契約当事者の義務を規 定する場合には,端的に「支払う」「売り渡 す」とすれば足りる。