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2014年10月1日水曜日

agreernent/contract (合意/契約)

 “agreement"とは法律的な効力の有無を問わず広い意味 での「合意」を一般に意味し,“contract"とはその中で法律的な効力を有するもの,すなわち「契約」を意味する。

 もっとも,実務上こ のように意識して使い分けられているわけではない。すなわち,ある書類が“Agreement" と題されていると効力がないおそれがあるというわけで、はなく,契約たりうる内容であればもちろん法律上の効力を有する。“Agreement"という題名の書類が,法律上は、"contract"に該当するというだけのことである。