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2014年10月2日木曜日

契約書作成上のポイント

 具体的な契約条項の作成の前に確認すべき事項は,おおむね以下のとおりである。

 第1に,売買契約,賃貸借契約などの契約類型を選択する必要がある。 事 案によってはタイトルを工夫した方が良い場合もある。

 第2に,誰に権利義務が帰属するのか,す なわち,当事者を決定する必要がある(当事者は,契約書前文および末尾に明示されるこ とが多い)。


 具体的な契約書の条項を作成する際に留意 すべき点は,おおむね以下のとおりである。

 第1に,契約書の記載は,当事者にとって 重要な権利義務等を定めるものであるから, 明確かつ,簡潔である必要がある。すなわ ち,一方で、条項の全部または一部が無効となることを回避するため,条項が矛盾する表 現,解釈が分かれうる表現は避ける必要があ る。また,明示すべきものは明示的に記載 し不要なものは記載しないことにより,条 項として過不足のない明確な条項とする必要 がある。

 第2に,ある条項を規定する際に,当該条項により,何をしようとしているのかを明確 に意識する必要がある。それを実現する手掛 かりとして,条項の性質をいくつかに 分類しながら規定することが考えられる。

 給付条項は当事者の一方が相手 方または第三者に対し,特定の給付をなすこ とを合意の内容とする条項である。一方 が給付の義務を負い,他方が給付の権利を有 することになる。確認条項は,特定の事実ま たは権利もしくは法律関係の存否を確認する 旨の合意を内容とする条項である。当事者が 前提とする事実関係または法律関係を明示す る場合などに用いられる。

 第3に,紛争を予防するという契約書の主 目的に照らし想定される紛争を予防するた めにあらかじめ当事者の権利義務等を定めて おくことが重要である。

 第4に,特に上記の給付条項においては, 要件と効果を意識する必要がある。言い換え ると, どのような事実がそろえば, どのよう な権利義務が発生するのかを明確に意識する 必要がある。