契約は“offer"(申込み)と"acceptance"(承諾)により成立する。
ある連絡が“offer" や“acceptance" と明示されていない限り,それらが“offer"や
"acceptance" に該当するかどうかをあらかじめ明確に判断する基準はない。
"offer" や“acceptance" という概念が問題になるのは, 交渉が中断し契約書にサイン
されなかったが, 一方当事者が「契約が成立している」と主張して争いになった場合である。そして,途中の何らかのやりとりで契約が成立していると裁判所が認定しようとする
場合に,ある手紙が“offer" で,それへの返事が“acceptance" であるという分析をして
理由をつけるのである。
実務上の指針としては, 契約書にサインすれば問題ない。