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2015年1月2日金曜日

プロバイダ責任制限法 著作権関係ガイドライン

 著作権関係ガイドラインは、特定電気通信(法2条1号) による著作権及び著作隣接権(「著作権等」)を侵害する情報の流通に関し て、プロバイダ等が責任を負わない場合を定めるプロバイダ責任制限法3条の趣旨を踏 まえ、情報発信者、著作権者等、プロバイダ等のそれぞれが置かれた立場等を考慮しつ つ、著作権者等及びプロバイダ等の行動基準を明確化するものである。

 これにより、関係者の予見可能性を高め、特定電気通信による著作権等を侵害する情報の流通に対する プロバイダ等による迅速かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ健 全な利用を促進することを目的とするものである。

著作権関係のガイドラインの目的


特定電気通信を侵害する情報の流通に関して、プロバイダ等が責任を負わない場合を定めるプロバイダ責任制限法3条の趣旨を踏まえ、情報発信者、著作権者等プロバイダ等のそれぞれが置かれた立場等を考慮しつつ、著作権者等及びプロバイダ等の行動基準を明確化するものである。これにより、関係者の予見可能性を高め、特定電気通信による著作権等を侵害する情報の流通に対するプロバイダ等による迅速かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ健全な利用を促進することを目的とするものである。
プロバイダ等が発信者に連絡をして7日間経っても反論がない場合(法3条2項2号)でなくとも、速やかに削除等の送信防止措置を講ずることが可能な場合を現段階で可能な範囲で明らかにする。

ガイドラインの位置付け


 本ガイドラインは、プロバイダ等が責任を負わずにできると考えられる対応を可能な範囲で明らかにしたものであってプロバイダ等の義務を定めたものではない。

 その情報の流通によって本当に権利侵害があったか否か、さらに、情報を誤って削除 し、又は放置したことによってプロバイダ等が責任を負うか否かは、最終的には裁判所 によって決定されるものである。したがって、個々の事案において、作成されたガイド ラインに即した対応が行われたとしても、それのみで裁判所によっても法3条の「相当の理由」があると判断されるものではなく、ガイドラインの内容及びその作成手続にその信頼性を担保する根拠があり、著作権者等及びプロバイダ等が当該信頼性の高いガイ ドラインに従って適切に対応している場合において、はじめて裁判所によっても法3条 の「相当の理由」があると判断され、プロバイダ等が責任を負わないとされるものと期 待される。

 なお、ガイドラインに定めがなく、又はガイドラインの定める要件を満たさない場合であっても、プロバイダ責任制限法3条の「相当の理由」に核当する場合もありうるものである。


ガイドラインの適用範囲


申出の主体

送信防止措置の申し出をする者は、著作権等を侵害されたとする者本人及び弁護士等の代理人とする。

対象とする著作権等侵害の範囲

特定電気通信による情報の流通により著作権等が侵害される場合を対象とする。

対象とする著作物等の範囲

著作権等が侵害されている著作物、実演、レコード、放送及び有線放送及び侵害されている可能性がある著作物等を対象とする。

対象とする権利侵害の態様

(1)    著作権等侵害であることが容易に判断できる態様
著作権等侵害であることを自認しているもの
全部又は一部を丸写ししたファイル
標準的な圧縮方式により圧縮したもの
(2)    一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権侵害であることが判断できる態様


参考