ページ

2014年11月29日土曜日

景品表示法

景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認表示の禁止)

 景品表示法第4条第1項第1号は、事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,その品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,
 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
 (2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。

 具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。 

 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すものの例 

①カシミア混用率が80%のセーター!こ「カシミヤ100%Jと表示した場合
②『入院1日目から入院給付金をお支払いjと表示したが、入院後に診断が確定した場合、その日からの給付金しか支払われないシステム、など

 (2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものの例

①「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、
実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた、など

 なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合(過失)であっても,優良誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

 優良誤認表示を効果的に規制するため,消費者庁長官は,優良誤認表示に該当するか否 かを判断する必要がある場合には,期間を定めて,事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,事業者が求められた資料を 期間内に提出しない場合や,提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には,当該表示は不当表示とみなされることにな ります(4条2項)


景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認表示の禁止)
 
景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
 (1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
 (2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。

 具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
 
 なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,有利誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
事業者が,有利誤認表示を行っていると認められた場合は,消費者庁は当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。