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2014年6月4日水曜日

ガバナンス・内部統制に関する事例


大和銀行株主代表訴訟事件

被告らのうち、11人に対して7億7500万ドル-...7000万ドルの損害賠償を命じた。
内部統制システムに関しては、ニューヨーク支庖における財務証券取引及びカストディ業務に関するリスク管理体制について、大綱のみならずその具体的仕組みについても整備されていなかったとまではいえないとしつつ、財務証券の保管残高の確認方法が著しく適切さを欠いている等と認定した。


ダスキン株主代表訴訟事件

取締役全員と監査役に、不祥事を知って自ら積極的に公表しないと決定し たことを理由に、寄与度に応じた因果関係の割合的認定により、一人あたり 5億5805万-2億2222万円の賠償責任が認められた。

日本システム技術事件

代表取締役に、不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過失はない。

福岡魚市場事件
 
監視義務違反が認められた。ただし、損害との因果関係の立証がなく、他の請求原因により請求額全額である18億8000万円の賠償義務を負うこととなった。


ヤクルト本社事件
デリバティブによる損失に関する事例

新潮社フォーカス事件
今内部統制システムの構築義務違反を理由として、|日商法266条ノ3(会社法429条)の第三者責任が認められた。



日経インサイダー事件
社員のインサイダー取引規制に関する事例

雪印食品牛肉偽装事件

三菱商事事件

フライデー事件

ジャージー高木乳業事件