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2013年8月3日土曜日

ネットと著作権③

  • 私的複製は、自分自身が使う分を自分自身で複製することを意味する。
  • 技術保護手段のあるDVDのコピーは違法。
  • オフ会で少人数かつ無償でDVDを鑑賞するのは家庭内に準じて許される可能性が高いが、それを目的に不特定多数を招集してはいけない。
  • オフ会の写真を参加者の承諾なく公開すると、肖像権の侵害に当たる可能性がある。
  • オフ会の写真を公開するなら顔を隠し、誰だかわからないようにするべき。
  • カメラ映像でライブでインターネット配信する場合、顔がはっきりわかるほど鮮明であれば肖像権の侵害に当たる。
  • 家庭用ゲーム機のゲームソフトは20歳未満が遊ぶことが多いため、ライセンス契約の表示がない。
  • コンピュータソフトウェアのライセンスに同意できない場合は販売店に返品できる。
  • 東京リーガルマインド(LEC)不正コピー事件: ソフトを違法にコピーされて損害を受けたとして、米Microsoftと米Apple Computer、米Adobe Systemsが大手資格試験予備校の東京リーガルマインド(LEC)に損害賠償を求めた訴訟。 3社は2000年4月、LECが3社のソフトを違法にコピーして著作権を侵害したとして、総額約1億1400万円の損害賠償を求めて東京地裁に訴訟を起こした。東京地裁は2001年5月、3社の訴えを認めてLECに約8500万円の支払いを命じた。控訴審で、ソフト3社とLECの和解が2002年12月11日に成立した。和解条件は明らかにされていない。 3社が加盟するソフトウェア著作権保護団体・ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)によると、控訴審で東京高裁が勧告した和解案は「一審判決を踏まえたもの」で、「円満に和解した」としている(違法コピー訴訟でMSら3社とLECが和解)。