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2014年6月18日水曜日

米国法人に対する仮処分

Q 米国法人に対する仮処分の国際送達は、どのようになされるのでしょうか?

 仮処分であっても、送達は裁判所から当事者に対してなされます(民事保全法17条)。
 送達に関しては、民事訴訟法98条以下に定められています。
 米国法人への送達については、領事送達又は中央当局送達のいずれかによることになります。

(1) 領事送達
嘱託書・判決書等の英訳がされた後、東京地裁所長→最高裁民事局長→外務省→アメリカに駐在する日本の大使、総領事又は領事→米国法人という経路で送付されます。

(2) 中央当局送達
要請書・判決書等の英訳がされた後、東京地裁所長→最高裁民事局長→アメリカ司法省→民間会社(実施当局)→米国法人という経路で送付されます。

 債権者代理人から決定の交付を事実上受けた場合であっても、「適式な送達」があったとは認められず、送達の効力も発生しません。
 
 仮処分の執行は、送達がされたときに効力が生じますので(民事保全法52条、民事執行法167条)、送達がない段階では間接強制の申立てを受けるリスクもありません。

2014年6月4日水曜日

ガバナンス・内部統制に関する事例


大和銀行株主代表訴訟事件

被告らのうち、11人に対して7億7500万ドル-...7000万ドルの損害賠償を命じた。
内部統制システムに関しては、ニューヨーク支庖における財務証券取引及びカストディ業務に関するリスク管理体制について、大綱のみならずその具体的仕組みについても整備されていなかったとまではいえないとしつつ、財務証券の保管残高の確認方法が著しく適切さを欠いている等と認定した。


ダスキン株主代表訴訟事件

取締役全員と監査役に、不祥事を知って自ら積極的に公表しないと決定し たことを理由に、寄与度に応じた因果関係の割合的認定により、一人あたり 5億5805万-2億2222万円の賠償責任が認められた。

日本システム技術事件

代表取締役に、不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過失はない。

福岡魚市場事件
 
監視義務違反が認められた。ただし、損害との因果関係の立証がなく、他の請求原因により請求額全額である18億8000万円の賠償義務を負うこととなった。


ヤクルト本社事件
デリバティブによる損失に関する事例

新潮社フォーカス事件
今内部統制システムの構築義務違反を理由として、|日商法266条ノ3(会社法429条)の第三者責任が認められた。



日経インサイダー事件
社員のインサイダー取引規制に関する事例

雪印食品牛肉偽装事件

三菱商事事件

フライデー事件

ジャージー高木乳業事件









2014年5月24日土曜日

英文契約作成③

平易な言葉:能動態を使用しましょう。

平易な言葉:名詞ではなく動詞で行為を表現しましょう。

- Instead of: 'the parties reached agreement'
- Say: 'the parties agreed'


- Instead of: 'the Purchaser shall make payment'
- Say: 'the Purchaser shall pay'


平易な言葉:二重否定を避けましょう

  

2014年5月23日金曜日

英文契約作成②


さて、ここで簡単なクイズです!
 
次のフレーズを簡易なフレーズに言い換えてみましょう。

- As to the manner in which
- Contained herein
- Due to the fact that
- In the event that
- We hereby confirm that we are in receipt of the following documents


さて、回答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
↓
- As to the manner in which:How
- Contained herein:In
- Due to the fact that:Because
- In the event that:If
- We hereby confirm that we are in receipt of the following documents:We have received
 
 

2014年5月22日木曜日

英文契約作成①

なぜ明確なドラフティングが重要なのでしょうか?

あなたのドラフティング力はどのくらいでしょうか?
- どのようにあなた自身の作成能力を考えますか?

- あなたはどのようなフィードバックを受けていますか?
- あなたにとって最大の課題は何ですか?


「分かりやすい言葉」とは、あなたにとって何を意味するのでしょうか? 

かつて、消費者・一般人を保護しようとする観点から,Plain English(プレイン・イングリッシュ、平易な英語)を使って契約書を作成 しようと提唱されました。


平易な言葉:基本的なルール
- 短い文や段落を使用してください
- 長ったらしい冗長表現は避けてください
- 通常の意味で普通の言葉を使用してください
(必要な場合を除く)
- 古風かつ専門用語は避けてください
- 能動態を使用してください
- 名詞ではなく動詞で行為を表現してください
- 論理的な順序と読みやすい形式をとりましょう


平易な言葉:短い文
- 文章が長ければ長いほど、文法的な複雑さは増し、誤解のリスクが増えます。

- '25単語 'ルール


平易な言葉:通常の意味での一般的な言葉を使う
- 例えば以下のような古風な言葉を避けましょう。

aforementioned
hereinafter
forthwith
henceforth

- 例えば以下のようなラテン語の使用は必要な場合に限りましょう。

pro rata
pari passu - フランスの法律用語には注意しましょう。
e.g. give, devise and bequeath



長ったらしい冗長表現は避けてください
 - Obviously/clearly/apparently/absolutely/very
- Must necessarily
- Duly signed
- As you would appreciate
- In view of the fact that
- Exressly agrees
- That particular requirement

- The actual position
- Basically

2014年5月20日火曜日

パソコン遠隔操作事件②

パソコンの遠隔操作事件で、これまで無罪を主張してきた元会社員Kが一転して「私が真犯人で、一連の事件はすべて自分の犯行だ」と認めました。

Kは保釈を取り消され20日午後、東京拘置所に勾留されました。

パソコンの遠隔操作事件では、インターネット関連会社の元社員Kが威力業務妨害などの罪に問われていて、今年3月に保釈され裁判では一貫して無罪を主張してきました。

しかし、弁護団によりますと、19日夜になってKが一転して一連の事件はすべて自分の犯行だと認めたということです。

また、今月16日に報道機関などに送られた自分が真犯人と主張するメールもKが送ったことを認めたということです。

Kは19日午前10時20分すぎに弁護団と電話で話したあと連絡がとれなくなっていましたが、午後9時半に弁護士に「自分が犯人です」と電話で伝えてきたということです。

そして「死のうと思って山の中をさまよったり電車に飛び込もうとしたが踏みきれない」と自殺をほのめかしたことから弁護士が思いとどまるよう説得し、20日朝保護して東京地検に連絡したということです。

弁護団によりますと、Kは犯行を認めた理由について16日のメールの送信に使ったとみられる携帯電話をその前日、東京の荒川河川敷に埋める様子を警視 庁の捜査員が目撃していたと報道されたことを知り「もはや言い逃れができないと思った」と説明しているということです。

Kは22日、裁判に出廷する予定になっていますが、弁護団が「これまでの無罪主張を撤回し、みずからの関与を洗いざらい話すべきだ」と伝えたところKは了承したということです。

東京地検は、裁判所が保釈の取り消しを認めたことから20日午前11時ごろ弁護士事務所にいた被告を拘束しました。

そして、午後1時20分ごろ身柄を東京拘置所に移して再び勾留しました。

 主任弁護人の佐藤博史弁護士は記者会見で「裏切られたという感情はない」と語りつつ、「完全にだまされた」とも述べ、刑事弁護人としての複雑な感情をのぞかせました。

 
これについては、弁護士ドットコムで興味深い記事が掲載されています。

「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得

パソコン遠隔操作事件


 パソコンの遠隔操作事件では、インターネットの掲示板などに殺害や爆破の予告を書き込んだとして、インターネット関連会社の元社員が威力業務妨害などの罪に問われています。

 被告人は、今年3月に保釈されましたが、その後の裁判で一貫して無罪を主張しています。 この事件について今月16日、被告人が裁判に出廷中に、報道各社などに自分が真犯人と主張する人物からメールが届きました。 メールには、「自分が被告のパソコンをウイルスに感染させたうえで、他人のパソコンを遠隔操作したのが事件の真相だ」などと記され、被告人が逮捕されるように仕向けたとする内容でした。

 ところが、捜査関係者によりますと、メールが送られる前日に被告人が東京・江戸川区の荒川の河川敷を訪れて何かを埋めるのを捜査員が目撃し翌日にその場を掘り返したところ携帯電話が見つかり、中にメールの文面や送信した痕跡が残っていたということです。

 メールは裁判の出廷中に送られるよう、タイマー機能を使って送られた疑いがあり、捜査当局は、真犯人の存在を示すために、被告自身がメールを送ったと判断したということです。 そのうえで、このメールの送信は他人の犯行に見せかけるための工作で、保釈条件にも違反したとして、東京地検は被告人の保釈の取り消しを裁判所に請求しました。請求が認められれば、彼は再び収監されることになります。
 

 また、メールの中には特定の団体を脅すような内容が記されていたことから、東京地検と警視庁は、被告人との関連を調べるため、容疑者を特定しないまま脅迫の疑いで、東京・江東区の自宅を捜索しました。

 被告人はメールについて先週の会見で、自分が送ったことを否定したうえで、「犯人しか知りえないような内容が書かれており、信ぴょう性は高いのではないか。これをもって裁判を終わりにしてほしい」と話していました。


 仮に真犯人からのメールであるとすると,内容的にもメールを出す時期的にも不自然ですよね。
もっと世間の注目を集める方法や意表をついた内容があるのに、この程度の内容でこのタイミングというのは。

 土中から掘り出したスマホに真犯人メールが残っていた、被告人のDNAが付着していた、といった話しも報道されていますが、これらは警察リーク情報の丸呑みなので、ちょっと割り引いて考える必要があります。

 それにしても、あの程度の内容のメールしか送れなかったということは、仮に被告人が送ったとしも、そのことは被告人が真犯人である証拠にはならないということかもしれません。その行動が、早く自由の身になりたいという気持ちから出たものだとしたら、哀れですね。

 なお、今回のメールが自作自演であることを捜査機関が立証したとしても、本訴の公訴事実を立証することにはなりません。真犯人メールに秘密の暴露の内容があれば別ですが、もし真犯人メールに秘密の暴露の内容があれば、リークなんかしないで法廷に出すでしょう。 仮に真犯人メールが自作自演だとしても、本人による犯人隠避罪は成立しません。ありうるとすれば、脅迫。捜査機関サイドは、メールの中には特定の団体(皇居ランナー等)を脅すような内容が記されていたことから、脅迫の疑いで立件しそうな勢いです。


 現在、保釈中であるにもかかわらず、弁護人や家族も連絡がとれていないとのことです。どこに行ったのか,気になります。