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2013年10月22日火曜日

携帯をのぞき見すること

 浮気などの証拠を見つけようとして、持ち主に断りもなく、携帯電話の記録を覗き見ることに、違法性はないのでしょうか。

信書開封罪(刑法133条)

他人の携帯電話に届いたメールを覗き見ることは、「通信の秘密」を侵す行為です。他人宛ての手紙を勝手に読もうとして、封筒の口を破る行為に近いです。だとすれば、信書開封罪(刑法133条)に該当しないのでしょうか。

信書開封罪の対象である「信書」とは、特定の人に意思を伝達する文書であり、郵便の封書が典型。携帯電話のメールは「信書」に含まれないので、処罰の対象外になります。

行動監視ツールをインストールした場合

行動監視ツールなどを夫の携帯電話やスマートフォンにこっそりインストールして利用するのは違法になります。 その行動監視結果を不用意に第三者に公表した場合には、名誉毀損が成立し、損害賠償や処罰の対象となることもあるでしょう。

行動監視ツールは、(1)本人の同意がなければ物理的にインストール不可能な仕様になっており、かつ、(2)現に本人の同意があるのでない限り、違法なスパイウエアの1種として扱われます。

そして、刑法上では、不正指令電磁的記録の作成罪、提供罪、供用罪、取得罪、保管罪(刑法168条の2、168条の3)として処罰されることがあります。

さらに、行動監視ツールがクラウド型のときは、サービスを提供しているプロバイダについて電気通信事業法違反(通信の秘密を侵害する罪)が成立することがあります。

例外として、一方の配偶者が認知症等の病気になり、他方の配偶者がその後見人になっている場合があります。後見人は本人の代わりに行動できますし、本人は正常に同意をすることができないので、このような場合には同意なしにインストール、利用することができます。


不正アクセス罪

携帯電話にセキュリティ・ロックがされている場合はどうでしょうか。

持 ち主が設定したパスワードを入力しなければ携帯電話を使えないようにしていたのに、他人が持ち主の誕生日などを適当に入れたことで、偶然にパスワードが通 り、保存されていたメールを勝手に読んだ場合は、不正アクセス罪(不正アクセス行為禁止法3条、8条)に該当しないのでしょうか。

 不 正アクセス罪とは、情報を管理するサーバーコンピュータに、不正入手した他人のIDやパスワードを使って侵入することにより、他人になりすますネット犯罪です。たとえば、自分のパソコンで他人のふりをして、ウェブメールのサイトにログインし、メールを盗み見るなどの行為が想定されます。たとえば、通信回線を通して密かにロックを解除し、監視ツールをインストールした場合には、不正アクセス罪が成立することがありえます。

一方、モバイルを直接操作した場合には、不正アクセス罪にはなりません。 他人が携帯電 話を使えないよう設定する場合のパスワードは、いわば携帯電話のスイッチ代わりに用いられるもので、そのパスワードを破ったからといって、不正アクセ ス罪が成立するわけではありません。


しかし、携帯電話は、個人情報の宝庫です。電話帳を見れば、仕事関係や交友関係が一目で判明します。

こうした個人情報を盗み取る行為を、犯罪として取り締まらないのは、なぜでしょうか。

それは、携帯電話のメールの覗き見が実際に問題になるとしても、浮気がバレるなどのプライベートな場面が大半だからでしょう。何か大きな社会的問題でも生じない限り、法規制の動きは起こらないと考えられます。



損害賠償請求

携帯電話に保存された情報を勝手に覗かれたことで、プライバシーが侵害され、精神的な苦痛を受けたとして、民事上の慰謝料を請求する余地があります。

夫婦であっても、お互いに独立した個人ですし、相手は自分の所有物ではありません。互いに家庭外の生活や秘密事項があって当然ですし、携帯電話の行動履歴や通信履歴は個人のプライバシーの一部です。

 したがって、妻が夫の同意なしに携帯メールをチェックした場合、プライバシー侵害として損害賠償の原因となることがあります。これはケースにもよりますが、夫婦であろうが他人同士であろうが原則的には同じです。

ただ、慰謝料が認められるとしても、せいぜい数万円から10万円程度でしょう。

それでは、他人の携帯電話を覗くとして、どの段階からプライバシーの侵害が発生すると考えられるのでしょうか。

メールの内容まで読まなくても、いつ、誰からメールが届いたのか(誰にメールを出したのか)のリストを覗いただけで、その人のプライバシーを侵害することになり、慰謝料の支払いを求められる可能性があります。通信の秘密の保障は、通信の内容だけでなく、通信そのものの「存在」にまで及ぶためです。


不倫が発覚したら訴訟証拠として使えるか

一般に、行動監視が警察などによって令状なしに実行された場合、その監視結果としてのデータは違法収集証拠として刑事手続き上の証拠能力が認められない場合があります。

これに対し、民事の訴訟では、原則として、どのような証拠でも証拠能力が肯定されます。

そのため、もし不倫などが発覚して離婚訴訟になった場合、離婚訴訟は民事の訴訟ですので、同意なしに収集された行動監視結果のデータも「不貞行為」を証明するための証拠として用いることができます。

この問題について過去の裁判の中で直接に判断を示したものはありません。しかし、一般に、興信所によって作成された調査報告書、こっそり録音した録音テープなどは、離婚訴訟等において証拠として認められてきました。おそらく、電子的なツールによる行動監視結果データも同じ扱いになるものと思われます。

 ただし、違法な証拠を用いて民事訴訟で勝訴しても、罪が消えるわけではないので、起訴されれば有罪となり服役することになります。 これは、調査依頼を受けた興信所や探偵社なども同様です。

例えば、不正アクセスにより証拠を入手したような場合には不正アクセス罪として別途処罰されることになります。他人の家に勝手に入り込んで持ち出した書類等も民事訴訟では証拠になりますが、その場合にも勝訴しても住居侵入罪で服役しなければならないのです。

2013年10月16日水曜日

死後のデジタル資産の扱い、ネット上の通信の秘密

GmailやFacebookなどで、自分のプライベートなデータをネット企業に預けている人は多いでしょう。セキュリティに注意していれば、中身が外に漏れることはありません。しかし、本人が死んでしまったら、そのデータはどうなるのでしょうか。

故人のメールを見るニーズ

身内が亡くなると、以下の理由で故人のメールを見るニーズが発生することがあります。
  • 葬儀の通知を出したいが、故人の交友関係を知らない。
  • 家業を継ぐが、亡父が取引先とどのような話をしていたのかわからない。
  • 息子(娘) が自殺した原因を知りたい。 
  • 過労死であることを証明するため、過労死した故人のメールを確認したい。
とくに最近ではネット証券やネット銀行などの金銭絡みのアカウントもあるので注意が必要です。もしもデータを残していないと、あなたの貴重な財産が遺族が気づかないままほったらかしにされる事態になりかねないからです。 

端末内に有るデータは簡単に見ることはできますが、クラウド上にあるデータは厄介です。 Gmailを初めとするWEBメールは同じような問題を孕んでいます。

デジタルの世界の権利関係

日本では運営事業者と遺族との間で裁判所で争われたことが公表ベースではありません。そもそもデジタルの世界にはどのような権利が存在しているのでしょうか。

通信の秘匿、個人情報保護、著作権、デジタル財産権などいくつかの権利があります。

メールやメッセージのやり取りは通信の秘匿にあたります。

SNSでの書き込みや写真、イラストなどは著作権が関わってきます。

電気通信事業法の「通信の秘密」

通信の秘密は日本国民に認められた権利であり、憲法や電気通信事業法で保障されています。政府はもちろん、インターネットサービスプロバイダなどの電気通信事業者、さらに一般人も人の電子メールを勝手に見てはいけないことになっています。

犯罪捜査で捜査機関がプロバイダに情報開示を迫ることはあるものの、それも無制限ではありません。プロバイダが警察から捜査関係事項照会を受けて、ユーザーの名前や住所などの登録情報を本人の同意なく提供するケースはあります。ただ、メールの中身を明かすとなると、ハードルが一気に上がります。電気通信事業法に抵触する恐れがあるので、令状なしでは無理です。

個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っているため、死者に関する情報は保護の対象ではありません。しかし、電気通信事業法の「通信の秘密」の保護対象は、一般に生きている者に限定されていないと解釈されています。犯罪にかかわったなどの特殊なケースを除き、プロバイダが本人の許可なく第三者に明かすことはないと考えて良いでしょう。

 一方、遺族の側から見ると、この状況は厄介です。身内が亡くなると、故人のメールを見るニーズが発生することがありますが、通信の秘密の高い壁が立ちふさがるのです。


デジタル資産

では、電子データを「デジタル資産」などと呼ぶことがありますが、メールのデータを資産だと解釈し、遺族が「相続」することはできないのでしょうか。


データに資産的価値がある芸術的な写真や文章が含まれていれば、相続財産だという解釈も可能かもしれません。でも、事務的なメールだと、そのような解釈は難しいでしょう。メールアカウントは一身専属性が強く、相続財産とみなすのは難しいでしょう。

これは、『一身専属権』の考えがあるからです。

一身専属権とは、ある人の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利のことです。個別の人だけに帰属するもので、特殊な技能的な技術を相続、譲渡はできないことを指します。医師免許や弁護士免許などがそれにあたります。  


運営者の実務上の取扱い

では、もし遺族がプロバイダに情報開示を要求したらどうなるのでしょうか。


一身専属権という考えに基づいて、サイト「BIGLOBE」(NECビッグローブが運営)の会員規約では第8条(権利の譲渡等)の中で、「会員が死亡した場合は、BIGLOBEサービスを受ける権利を相続人が承継することはできません」と明記しているようです。


Gmailの場合、故人の正式な代理人としてアカウントへアクセスしたい場合の手続きは、HPに掲載されています。

まず、身分証明書、死亡診断書、故人のGmailアドレスから受信したメッセージのヘッダーと全文などの証明書類を提出します。審査をパスすれば、米国の裁判所命令や追加書類の提出など、さらなる法的手続きへと進みます。

Gmailの場合は、他のユーザーがあなたに代わってメールを閲覧、送信、削除できるように、Gmail へのアクセス権を他のユーザーに委任することができるそうです。
https://support.google.com/mail/answer/138350?hl=ja


Google以外では、事業者によって対応は異なり、それぞれのホームページなどにユーザーが亡くなった場合の対処法が掲載されています。たとえば Facebookでは、ユーザーが亡くなると遺族のリクエストによってアカウントが追悼アカウントとなり、メモリアルページに変更することができます。も はやログインはできなくなり、選ばれた人のみがメッセージを残せるようになるのです。

一方、Yahoo!などのようにユーザーが亡くなっても、遺族を含めたいっさいのアクセスを認めない厳格な事業者もあります。

ただ、会員が亡くなることを想定して、アカウントやパスワードの取り扱いについて明確な基準を定めているITサービス事業者は一部にとどまります。一般的には、ケースバイケースで判断されるようです。ほとんどのサービスはユーザーの死を想定すらしていないのです。

あらかじめ利用規約で手当てしておくことが理想的ですが、通信の秘密や相続といったデリケートな問題が絡むだけに、いまの段階ではルール化しづらいのでしょう。誰にどこまでデータを引き継ぐかユーザー自身に生前登録させるなど、柔軟な仕組みづくりが求められます。


もしあなたがもしものときに備えてメールアカウントの後始末を遺族に託したいなら、IDやパスワードなどの必要なデータやアカウントの扱いに関する希望などをなんらかの形で残しておくべきでしょう。たとえば遺書やエンディングノートなどにそれらのデータが書かれていれば、遺族は容易にアカウントにアクセスしてデータを取り出したり、削除することができるでしょう。