パソコンの遠隔操作事件で、これまで無罪を主張してきた元会社員Kが一転して「私が真犯人で、一連の事件はすべて自分の犯行だ」と認めました。
Kは保釈を取り消され20日午後、東京拘置所に勾留されました。
パソコンの遠隔操作事件では、インターネット関連会社の元社員Kが威力業務妨害などの罪に問われていて、今年3月に保釈され裁判では一貫して無罪を主張してきました。
しかし、弁護団によりますと、19日夜になってKが一転して一連の事件はすべて自分の犯行だと認めたということです。
また、今月16日に報道機関などに送られた自分が真犯人と主張するメールもKが送ったことを認めたということです。
Kは19日午前10時20分すぎに弁護団と電話で話したあと連絡がとれなくなっていましたが、午後9時半に弁護士に「自分が犯人です」と電話で伝えてきたということです。
そして「死のうと思って山の中をさまよったり電車に飛び込もうとしたが踏みきれない」と自殺をほのめかしたことから弁護士が思いとどまるよう説得し、20日朝保護して東京地検に連絡したということです。
弁護団によりますと、Kは犯行を認めた理由について16日のメールの送信に使ったとみられる携帯電話をその前日、東京の荒川河川敷に埋める様子を警視 庁の捜査員が目撃していたと報道されたことを知り「もはや言い逃れができないと思った」と説明しているということです。
Kは22日、裁判に出廷する予定になっていますが、弁護団が「これまでの無罪主張を撤回し、みずからの関与を洗いざらい話すべきだ」と伝えたところKは了承したということです。
東京地検は、裁判所が保釈の取り消しを認めたことから20日午前11時ごろ弁護士事務所にいた被告を拘束しました。
そして、午後1時20分ごろ身柄を東京拘置所に移して再び勾留しました。
主任弁護人の佐藤博史弁護士は記者会見で「裏切られたという感情はない」と語りつつ、「完全にだまされた」とも述べ、刑事弁護人としての複雑な感情をのぞかせました。
これについては、弁護士ドットコムで興味深い記事が掲載されています。
「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得
2014年5月20日火曜日
パソコン遠隔操作事件
パソコンの遠隔操作事件では、インターネットの掲示板などに殺害や爆破の予告を書き込んだとして、インターネット関連会社の元社員が威力業務妨害などの罪に問われています。
被告人は、今年3月に保釈されましたが、その後の裁判で一貫して無罪を主張しています。 この事件について今月16日、被告人が裁判に出廷中に、報道各社などに自分が真犯人と主張する人物からメールが届きました。 メールには、「自分が被告のパソコンをウイルスに感染させたうえで、他人のパソコンを遠隔操作したのが事件の真相だ」などと記され、被告人が逮捕されるように仕向けたとする内容でした。
ところが、捜査関係者によりますと、メールが送られる前日に被告人が東京・江戸川区の荒川の河川敷を訪れて何かを埋めるのを捜査員が目撃し翌日にその場を掘り返したところ携帯電話が見つかり、中にメールの文面や送信した痕跡が残っていたということです。
メールは裁判の出廷中に送られるよう、タイマー機能を使って送られた疑いがあり、捜査当局は、真犯人の存在を示すために、被告自身がメールを送ったと判断したということです。 そのうえで、このメールの送信は他人の犯行に見せかけるための工作で、保釈条件にも違反したとして、東京地検は被告人の保釈の取り消しを裁判所に請求しました。請求が認められれば、彼は再び収監されることになります。
また、メールの中には特定の団体を脅すような内容が記されていたことから、東京地検と警視庁は、被告人との関連を調べるため、容疑者を特定しないまま脅迫の疑いで、東京・江東区の自宅を捜索しました。
被告人はメールについて先週の会見で、自分が送ったことを否定したうえで、「犯人しか知りえないような内容が書かれており、信ぴょう性は高いのではないか。これをもって裁判を終わりにしてほしい」と話していました。
仮に真犯人からのメールであるとすると,内容的にもメールを出す時期的にも不自然ですよね。
もっと世間の注目を集める方法や意表をついた内容があるのに、この程度の内容でこのタイミングというのは。
土中から掘り出したスマホに真犯人メールが残っていた、被告人のDNAが付着していた、といった話しも報道されていますが、これらは警察リーク情報の丸呑みなので、ちょっと割り引いて考える必要があります。
それにしても、あの程度の内容のメールしか送れなかったということは、仮に被告人が送ったとしも、そのことは被告人が真犯人である証拠にはならないということかもしれません。その行動が、早く自由の身になりたいという気持ちから出たものだとしたら、哀れですね。
なお、今回のメールが自作自演であることを捜査機関が立証したとしても、本訴の公訴事実を立証することにはなりません。真犯人メールに秘密の暴露の内容があれば別ですが、もし真犯人メールに秘密の暴露の内容があれば、リークなんかしないで法廷に出すでしょう。 仮に真犯人メールが自作自演だとしても、本人による犯人隠避罪は成立しません。ありうるとすれば、脅迫。捜査機関サイドは、メールの中には特定の団体(皇居ランナー等)を脅すような内容が記されていたことから、脅迫の疑いで立件しそうな勢いです。
現在、保釈中であるにもかかわらず、弁護人や家族も連絡がとれていないとのことです。どこに行ったのか,気になります。
2014年5月19日月曜日
ウナギ産地偽装、社長に有罪判決 静岡地裁
台湾産ウナギを静岡県産と偽って販売したとして、不正競争防止法違反の罪に問われた加工販売店の社長に静岡地裁は15日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡しました。法人としての同社は罰金100万円としました。
村山浩昭裁判官は判決理由で「業者や消費者を欺き、本県特産のウナギに対する信頼を損なったのは悪質」と指摘する一方で「返金に応じて弁済しており、再発防止のチェック体制を整備している」と述べました。
判決によると、被告人は昨年4月から5月にかけ、台湾産ウナギの加工品約100キロを静岡産と偽って静岡市の業者に約68万円で販売したそうです。
村山浩昭裁判官は判決理由で「業者や消費者を欺き、本県特産のウナギに対する信頼を損なったのは悪質」と指摘する一方で「返金に応じて弁済しており、再発防止のチェック体制を整備している」と述べました。
判決によると、被告人は昨年4月から5月にかけ、台湾産ウナギの加工品約100キロを静岡産と偽って静岡市の業者に約68万円で販売したそうです。
2014年5月18日日曜日
ダイビング事故、元ガイドに無罪判決
沖縄でのダイビング中の事故を防げず客に障害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた元ダイビング店経営者でガイドとして引率していた被告人(53)に、札幌地裁(田尻克已裁判長)は15日、無罪の判決を言い渡しました。求刑は罰金30万円でした。
判決理由で田尻裁判長は「被告人が客の近くにいたとしても客の異常に気付けたとは言えず、仮に対処したとしても客がおぼれた可能性は残る」と指摘しました。
弁護側は「被告人は適切に客の状態を観察しており事故は防げなかった」と無罪を主張していました。
被告人は2009年4月20日、沖縄県座間味村の海で女性客を引率中、そばで注意を払う義務を怠って先に進んだ結果、客がパニック状態に陥って溺れたのに気付かず、低酸素脳症などの傷害を負わせたとして那覇地検に起訴されました。客の女性は腕などに障害が残ったそうです。
なお、那覇地裁が被告人の住所を管轄する札幌地裁へ移送したため、札幌地裁で判決が出されたようです。
判決理由で田尻裁判長は「被告人が客の近くにいたとしても客の異常に気付けたとは言えず、仮に対処したとしても客がおぼれた可能性は残る」と指摘しました。
弁護側は「被告人は適切に客の状態を観察しており事故は防げなかった」と無罪を主張していました。
被告人は2009年4月20日、沖縄県座間味村の海で女性客を引率中、そばで注意を払う義務を怠って先に進んだ結果、客がパニック状態に陥って溺れたのに気付かず、低酸素脳症などの傷害を負わせたとして那覇地検に起訴されました。客の女性は腕などに障害が残ったそうです。
なお、那覇地裁が被告人の住所を管轄する札幌地裁へ移送したため、札幌地裁で判決が出されたようです。
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