いよいよ来年1月からNISA(少額投資非課税制度)(ニーサ)が始まります。
NISAの5つのポイント
[1]投資信託・上場株式等の譲渡益・配当金等が非課税
[2]年間100万円の非課税枠
[3]最大500万円の投資額に対して最長5年間非課税
[4]対象は日本に住む20歳以上の方
[5]開設できるNISA口座は1人1口座
NISAに関するよくある質問
Q1:現在、特定口座で定期積立をしていますが、NISA口座を開いた場合はどう
なりますか?
A1:現在、特定口座または一般口座で定期積立を利用する人は、NISA口座開設後、年間累計買付額が100万円になるまでは自動的にNISA口
座での買付になります。(選択することはできません)
Q2:NISA口座内と他の口座の損益通算はできますか?
A2:NISA口座の売買損益は、他の口座(特定/一般口座)との売買損益の通算はできません。
2013年10月24日木曜日
グローバル企業による租税回避
2013年6月に開催された主要国首脳会議(G8サミット)で対策に向けたルールづくりが合意されるなど、グローバル企業による租税回避が問題になっています。
租税回避は何らかの方法で税の負担を軽くする1つの類型です。
日本国憲法は84条で立法によらなければ課税はできないという、「租税法律主義」を定めています。
つまり、法律に基づいて課税が行われるということです。 もちろん、その法律に反する行為は「脱税」となります。
ただし納税者は、その負担をなるべく軽くしたいと考えるのが常で、法律に従いつつ条文が想定する常識の範囲内で税負担を軽くする行為を「節税」と呼びます。
そして、形式上法律には従っているものの、条文の想定する常識の範囲から外れた、いわゆる“グレーゾーン”の行為が租税回避です。
例えば、祖父が孫を養子にしたり、相続人を増やして基礎控除を多くするために養子縁組をしたりすることなどは、以前から議論の対象となってきました。これによって相続税などを低くしようとするのは、場合によっては課税の公平性を害するとも考えられてきたのです。
最近話題になっている租税回避は、税率の低い国に子会社をおき、そこに利益を集めて税負担を軽くするというものです。 たとえば、税率が高いA国にある本社が、税率の低いB国にある子会社に製品を原価に近い価格で販売します。次にB国の子会社は税率の高いC国の孫会社に利益を乗せた高い価格で製品を売ります。製品を安く売ったA国の本社、高く買ったC国の孫会社は利益が抑えられ、高い税率でも税負担が小さくなります。一方、B国の子会社は高い利益を挙げているものの、税率が低いので税負担は小さくなるというカラクリです。
各国にある個別の会社ごとに納税をするが、決算はグループ連結で行います。その結果、税負担を低く抑えたうえ、その分だけ最終利益に上積みした好決算を株主に示すことができて、企業にとっては“一石二鳥”となります。
ここでいうB国の役割を果たすのが、税金がゼロ、または税率が極端に低い「タックスヘイブン(租税回避地)」と呼ばれる国や地域です。英領のケイマン諸島やマン島、ガーンジー島の法人税はゼロないし非常に低税率として有名です。税率を決めるのはもちろん各国の自由です。産業がない国や地域では、企業誘致を図るために税率を抑えることがあります。
しかし、欧米では財政の悪化から増税や歳出削減などで国民の負担が増しており、租税回避を図る企業、それを容認している税制のシステムに対して批判が高まっています。多額の利益を挙げるグローバル企業が、軒並みタックスヘイブンを使って税負担を逃れていると報じられたことも大きな影響を与えています。
メスを入れるとすれば、1つひとつの事例をチェックしていくしかありません。前述の例では、A、B、Cの3つの国が、「親会社から子会社への販売価格は低すぎないか」「子会社から孫会社へ高く売りすぎでは」など、合同で調査する必要があります。移転価格の問題にも関連しうる話だ。とはいえ、調査をするにも数多くの壁に直面する可能性が高いです。
租税回避は何らかの方法で税の負担を軽くする1つの類型です。
日本国憲法は84条で立法によらなければ課税はできないという、「租税法律主義」を定めています。
つまり、法律に基づいて課税が行われるということです。 もちろん、その法律に反する行為は「脱税」となります。
ただし納税者は、その負担をなるべく軽くしたいと考えるのが常で、法律に従いつつ条文が想定する常識の範囲内で税負担を軽くする行為を「節税」と呼びます。
そして、形式上法律には従っているものの、条文の想定する常識の範囲から外れた、いわゆる“グレーゾーン”の行為が租税回避です。
例えば、祖父が孫を養子にしたり、相続人を増やして基礎控除を多くするために養子縁組をしたりすることなどは、以前から議論の対象となってきました。これによって相続税などを低くしようとするのは、場合によっては課税の公平性を害するとも考えられてきたのです。
最近話題になっている租税回避は、税率の低い国に子会社をおき、そこに利益を集めて税負担を軽くするというものです。 たとえば、税率が高いA国にある本社が、税率の低いB国にある子会社に製品を原価に近い価格で販売します。次にB国の子会社は税率の高いC国の孫会社に利益を乗せた高い価格で製品を売ります。製品を安く売ったA国の本社、高く買ったC国の孫会社は利益が抑えられ、高い税率でも税負担が小さくなります。一方、B国の子会社は高い利益を挙げているものの、税率が低いので税負担は小さくなるというカラクリです。
各国にある個別の会社ごとに納税をするが、決算はグループ連結で行います。その結果、税負担を低く抑えたうえ、その分だけ最終利益に上積みした好決算を株主に示すことができて、企業にとっては“一石二鳥”となります。
ここでいうB国の役割を果たすのが、税金がゼロ、または税率が極端に低い「タックスヘイブン(租税回避地)」と呼ばれる国や地域です。英領のケイマン諸島やマン島、ガーンジー島の法人税はゼロないし非常に低税率として有名です。税率を決めるのはもちろん各国の自由です。産業がない国や地域では、企業誘致を図るために税率を抑えることがあります。
しかし、欧米では財政の悪化から増税や歳出削減などで国民の負担が増しており、租税回避を図る企業、それを容認している税制のシステムに対して批判が高まっています。多額の利益を挙げるグローバル企業が、軒並みタックスヘイブンを使って税負担を逃れていると報じられたことも大きな影響を与えています。
メスを入れるとすれば、1つひとつの事例をチェックしていくしかありません。前述の例では、A、B、Cの3つの国が、「親会社から子会社への販売価格は低すぎないか」「子会社から孫会社へ高く売りすぎでは」など、合同で調査する必要があります。移転価格の問題にも関連しうる話だ。とはいえ、調査をするにも数多くの壁に直面する可能性が高いです。
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