プロバイダー責任制限法は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものです。
インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、これを削除するよう要請しますが、事業者側がこれらを削除したことについて、権利者からの損害賠償の責任を免れるというものです。
また、権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定しています。
削除要求の方法は、権利を侵害された個人かその代理人(弁護士等)が、書面であれば実印を押印して印鑑証明をつけて、電子メールであれば電子署名をつけて、行うことになります。代理人が行う場合には、委任状の添付が求められます。
削除要求の様式等については、
(社)テレコムサービス協会(http://www.telesa.or.jp)のホームページに、ガイドラインが示されています。
プロバイダ責任制限法については、
総務省電気通信消費者相談センター
(http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html)へ、発信者情報の開示請求については、各プロバイダ事業者へ直接確認してください。
総務省令によれば、開示請求できる発信者の情報は、
1 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
2 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 発信者の電子メールアドレス
4 侵害情報に係るIPアドレス
5 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
とされています。
参考
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
プロバイダ責任制限法について(警視庁)
2013年12月11日水曜日
2013年12月10日火曜日
知財の基礎 弁理士法
弁理士が単独で業として行うことができる業務
× 実用新案権に関する侵害訴訟の提起の代理
弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務
弁理士の職務
- 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理
- 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理
× 実用新案権に関する侵害訴訟の提起の代理
弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務
- 特許庁における出願手続の代理
弁理士の職務
- 弁理士が所属する法人である特許業務法人は,その法人名義で特許出願の代理をすることができる。
2013年12月9日月曜日
知財の基礎 種苗法
品種登録を受けるための要件
X社は,病害に強いとうもろこしの新品種Aの育成に成功したことから,品種登録を受けることを検討している。
薔薇の品種Aの育成者甲は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録出願をしようと考えている。
育成者権の侵害
- 区別性
- 均一性
- 安定性
- 未譲渡性
- 名称の適切性
- 試験目的の利用であれば,育成者権者の許可がなくても登録品種を利用できます。
- 育成者権の存続期間は,品種登録の日から起算し,存続期間の延長をすることはできません。
- 登録品種の育成方法についての特許権を有する者であれば,当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産することができます。
X社は,病害に強いとうもろこしの新品種Aの育成に成功したことから,品種登録を受けることを検討している。
- 品種Aについて品種登録を受けるためには,出願時に外国で公知の他のとうもろこしの品種と,明確に区別できることが必要です。
薔薇の品種Aの育成者甲は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録出願をしようと考えている。
- 甲が2年前から品種Aを日本国内で継続的に販売している場合,品種登録を受けることはできません。
- 品種Aが公然知られた他の品種Bと特性の全部又は一部によって明確に区別することができない場合,品種登録を受けることはできません。
- 品種登録の要件として,創作非容易性は必要とされていない点で相違する。
- 意匠権及び育成者権の存続期間は,登録日から起算する点で共通する。
育成者権の侵害
- 登録品種の種苗を育成者権者に無断で業として生産する行為は,育成者権の侵害となる。
- 育成者権者から適法に譲り受けた登録品種の種苗を第三者に譲渡する行為は,育成者権の侵害とならない。
2013年12月8日日曜日
知財の基礎 独占禁止法
特許権のライセンス契約
○ ライセンスに係る製品の販売地域と販売期間をライセンサーが制限すること
○ ライセンスに関連する特許をライセンシーが取得した場合に,ライセンサーが非独占的なライセンスを義務付けること
× ライセンスに係る製品の販売価格をライセンサーが制限すること
電機メーカーX社は,Y社に対して風力発電装置に関する特許権Aのライセンスを考えている。Y社が特許権Aに係る特許発明を改良し,特許権Bを取得した場合,特許権Bについて当社が独占的ライセンスを受けることはできるのか。
○ ライセンスに係る製品の販売地域と販売期間をライセンサーが制限すること
○ ライセンスに関連する特許をライセンシーが取得した場合に,ライセンサーが非独占的なライセンスを義務付けること
× ライセンスに係る製品の販売価格をライセンサーが制限すること
- いわゆるパテントプールは効率的なスキームとして有用である半面,独占禁止法上の問題とならないように注意する必要がある。
- 不当な取引制限を行っている事業者に対し当該行為を差し止める排除措置命令を行う行政機関は、公正取引委員会である。
電機メーカーX社は,Y社に対して風力発電装置に関する特許権Aのライセンスを考えている。Y社が特許権Aに係る特許発明を改良し,特許権Bを取得した場合,特許権Bについて当社が独占的ライセンスを受けることはできるのか。
- Y社からX社に特許権Bを譲渡させることが,市場におけるライセンサーの地位を強化するとして独占禁止法上問題となる以上、当社に独占的ライセンスをさせることも同様の理由で問題となる。
2013年12月7日土曜日
知財の基礎 不正競争防止法
営業秘密
- 営業秘密として不正競争防止法で保護されるものが,他の知的財産法で保護されることもある。
- 営業秘密とは, 秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報 であって, 公然と知られていない ものをいう。
商品形態
- 他人の商品の形態と同一であっても,その形態が,その商品の機能を確保するために不可欠なものであれば,不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)にいう「商品の形態」には該当しない。
- 他人の周知な商品等表示を使用する行為は、他人の商品等と混同を生じさせる場合にのみ不正競争行為に該当する。
- 著名とは,周知よりもさらによく知られた状態であり,全国的に知られていることが想定される。
- 他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似するものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することがある。
2013年12月6日金曜日
知財の基礎 条約
知的財産に関する条約
パリ条約
パリ条約による優先権
化学品メーカーX社は,発明Aについて平成24年2月に特許出願Pを行ったが,発明Aに係る製品が輸出される可能性が出てきたことから,特許出願Pに基づいて,パリ条約による優先権の主張を伴う国際出願Qを平成24年12月に行った。
各指定国への国内移行手続が行える期限: 平成26年8月
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
国際出願における国際調査
<事例>
精密機器メーカーであるX社は,プリンタに関する発明について平成24年3月に日本において特許出願Pを行い,その 発明に係るプリンタを現在製造販売している。ところが,中国において平成25年1月ごろから早くもそのプリンタの模造品が出回っている事実を,X社は入手 した。
マドリッド協定の議定書に基づく特例
- パリ条約
- 特許協力条約(PCT)
- ヘーグ協定
- マドリット協定議定書
- ブタペスト条約
- ベルヌ条約
パリ条約
パリ条約による優先権
- パリ条約による優先権を主張して,外国に特許出願をすることができる期間は,最先の特許出願の日から12カ月である。
- 同盟国の国民は,優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を,自国の特許庁ではなく,他の同盟国の特許庁へ出願することができる。
化学品メーカーX社は,発明Aについて平成24年2月に特許出願Pを行ったが,発明Aに係る製品が輸出される可能性が出てきたことから,特許出願Pに基づいて,パリ条約による優先権の主張を伴う国際出願Qを平成24年12月に行った。
各指定国への国内移行手続が行える期限: 平成26年8月
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
- 日本国の特許庁に対して,英語により出願書類を作成し,国際出願することができる。
- 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻
訳文を提出しなければならない。 - 国際調査機関の書面による見解は,国際調査報告と同時に作成される。
- 国際調査報告は,出願人及び国際事務局に送付される。
- 国際出願には,少なくとも,明細書及び請求の範囲と外見上認められる部分が含まれていなければならない。
- 国際出願することによって,多数国に効力を及ぼす一の特許権を得ることができない。 国際出願をした後,指定国において権利化を望む場合には,所定の期間内に指定国ごとに国内移行手続を行う必要がある。
- 国際出願をした後,国際予備審査を望む場合には,国際予備審査機関に対して国際予備審査請求を行う必要がある。
- 国際出願について国際調査報告を受領した場合でも,請求の範囲について補正をすることができる。
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,国際出願日として認められる日は、受理官庁が,国際出願を受理した日。
- 指定国を米国とした特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を先の出願として,わが国にパリ条約による優先権主張を伴う特許出願をすることができます。
- 日本の特許庁を受理官庁として特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をする場合,指定国に日本を含めることはできます。
- 国際出願した後,原則として優先日から1年6カ月後に国際公開が行われますが,国際事
務局に請求することにより国際公開の時期を早めることもできます。
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
- TRIPS協定では,内国民待遇の原則が採用されている。
- TRIPS協定では,知的所有権に関する紛争解決について規定している。
国際出願における国際調査
- 国際調査は,明細書及び図面に妥当な考慮を払った上で,請求の範囲に基づいて行われる。
- 各国際出願は,国際調査の対象とされる。
<事例>
精密機器メーカーであるX社は,プリンタに関する発明について平成24年3月に日本において特許出願Pを行い,その 発明に係るプリンタを現在製造販売している。ところが,中国において平成25年1月ごろから早くもそのプリンタの模造品が出回っている事実を,X社は入手 した。
- 特許出願Pに基づいてパリ条約による優先権を主張して,できるだけ早く中国に特許出願すべきである。このように直接中国に出願することにより,できるだけ早期に権利化すべきと考えられるからである。
マドリッド協定の議定書に基づく特例
2013年12月5日木曜日
知財の基礎 著作権法
著作権法に規定する目的
著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し 著作者 の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ, 著作者 等の権利の保護を図り,もつて 文化の発展 に寄与すること」を目的としている。
「著作物」
○ 意匠登録を受ける権利
× 同一性保持権
○ 公衆送信権
著作者人格権
データベースの著作物と認められるための要件
著作者
映画の著作者になり得る者
※ 映画の著作物の脚本を執筆した脚本家はなれない。
著作権の侵害
著作物を引用するための要件
※ 他人の著作物を引用して利用する場合,その著作権者の承諾を得る必要はない。
二次的著作物
複製権
出版社X社は,漫画家丙が描いた漫画Bの出版を企画しています。漫画Bについて出版権の設定を受けたいのですが,丙は漫画Bの翻案権を丁に譲渡しています。この場合,X社は誰から出版権の設定を受けることができるのでしょうか。
著作権の存続期間
× 公表権
○ 譲渡権
○ 送信可能化権
○ 録音権及び録画権
○ 貸与権
著作権法における登録制度
著作隣接権の存続期間
甲と乙は,2000年5月1日に楽曲を共同で創作し,2000年8月31日に当該楽曲を発表した。その後,甲は2008年12月5日に亡くなり,乙は2012年2月15日に亡くなった。
当該楽曲の著作権の存続期間が満了する時: 2062年12月31日
<事例>
自分のお気に入りの小説家が書いた10作品が収録された短編小説集について,いずれの場合にも,この本の著作権者等の許諾は得ていないものとする。
<事例>
画家甲は,東北地方の冬の海の風景を描いた絵画Aを完成させ,「冬の海」という作品名をつけた。絵画Aを見た乙は絵画Aをたいへん気に入ったため,甲から購入した。
<事例>
バンドXのメンバーである甲と乙は,共同で作詞と作曲を行い,曲Aを創作した。
○ 甲が自作した曲を演奏し,それを甲が録音したもの
× プロの演奏家が演奏した有名なベートーベンの音楽を甲が録音したもの
× 色々な動物の鳴き声を収録した市販のCDを友人から借りて甲が複製したもの
<事例>
パ ソコンメーカーであるX社は,新製品の販売開始にあたり,テクノロジーと日本の伝統文化の融合をイメージしていた。そこで,X社の法務部の部員甲は,ウェ ブサイトの新製品の紹介ページや製品カタログの表紙には,古い寺院の外観や古い彫刻をカメラマン乙に依頼して撮影してもらった写真Aを採用したいと考え た。
自社のヒット商品が紹介された新聞の記事について。いずれの場合についても,この新聞の著作権者等の許諾は得ていないものとする。
著作権法は,「著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し 著作者 の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ, 著作者 等の権利の保護を図り,もつて 文化の発展 に寄与すること」を目的としている。
「著作物」
- 著作物とは,「 思想又は感情を創作的に表現したものであって, 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」であると,著作権法には定義されている。
- アイデアは,著作物として保護されない。
- 著作物は,創作性がなければならないため,表現に選択の幅があるほど著作物となる可能性が高い。
- 契約によって著作権を譲り受けた場合,著作権の譲渡の登録を文化庁に行わないと,第三者に著作権の譲渡があったときに対抗できない。
○ 意匠登録を受ける権利
× 同一性保持権
○ 公衆送信権
著作者人格権
- 同一性保持権は,著作者の意に反して,その著作物とその題号について,変更や切除などを行うことを禁止できる権利である。
- 著作者人格権は,一身に専属するため,譲渡することはできない。
- 著作者人格権を侵害する行為でなくても,著作物の使用が著作者の名誉や声望を害する場合には,著作者人格権の侵害とみなされる場合がある。
データベースの著作物と認められるための要件
- データベースの体系的構成によって創作性が認められるものであること
- データベースの情報の選択によって創作性が認められるものであること
著作者
- 著作物を創作した者は,その著作物の著作者となる。
- 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物
の著作者は,その作成の時に別段の定めがない限り,その法人等となる。 - 映画の著作物の著作者には,その映画の著作物において複製された小説の著作者が含まれない。
映画の著作者になり得る者
- 映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与したプロデューサー
- 映画の著作物の製作に参加することを約束した映画監督
※ 映画の著作物の脚本を執筆した脚本家はなれない。
著作権の侵害
- 他人の著作物の全体ではなく,一部だけをそのまま利用して作品を創作した場合であっても,その一部に創作性があれば,著作権の侵害となる。
- 他人の著作物と本質的特徴を同じくする作品を,たまたま創作してしまった場合であっても,その他人の著作物の存在を知らなかったならば,著作権の侵害とならない。
- 名誉回復措置請求
- 不当利得返還請求
著作物を引用するための要件
- 引用される著作物が公表されていること
※ 他人の著作物を引用して利用する場合,その著作権者の承諾を得る必要はない。
二次的著作物
- 原著作物の翻訳,映画化,編曲など,原著作物に新たな創作性を加えることにより創作された著作物は,二次的著作物となる。
- 原著作物の権利者から許諾を得て創作された二次的著作物を利用する場合,その二次的著作物の権利者から許諾を受けれても原著作物の権利者からの許諾は必要である。
- 著作権者に無断で二次的著作物を創作したら,著作権の侵害となる。
複製権
- 著作権者は,著作物の複製物を譲渡により公衆に提供する権利を有している。
- 二次的著作物の著作権者は原著作者の許諾なく二次的著作物の複製をすることができない。
出版社X社は,漫画家丙が描いた漫画Bの出版を企画しています。漫画Bについて出版権の設定を受けたいのですが,丙は漫画Bの翻案権を丁に譲渡しています。この場合,X社は誰から出版権の設定を受けることができるのでしょうか。
- 出版権は,複製権を有する者でなければ設定することができません。丙が複製権を有しているので,丙から出版権の設定を受けることができます。
著作権の存続期間
- 法人名義の著作物には,その著作物の公表後,50年経過すると権利が消滅する著作物と70年経過すると権利が消滅する著作物とがある。
- 映画の著作物の著作権の存続期間は,創作後70年以内に公表されないときは,創作後70年を経過したときに満了する。
- レコード製作者の著作隣接権は,レコードに収録されている音を最初に録音して固定した者に発生する。
- 放送事業者及び有線放送事業者の著作隣接権の存続期間は,その放送又は有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過したときに満了する。
× 公表権
○ 譲渡権
○ 送信可能化権
○ 録音権及び録画権
○ 貸与権
- 実演家は,期間経過商業用レコードを除いて,実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する貸与権を有する。
- 実演家がパブリックドメインとなった楽曲を演奏した場合でも,その実演に著作隣接権は発生する。
著作権法における登録制度
- 著作物の第一発行年月日を登録しておくことにより,その日にその著作物の最初の発行(公
表)があったものと推定される。 - 無名又は変名で公表した著作物について,著作者の実名を登録しておくことにより,その者が著作物の著作者であると推定される。
著作隣接権の存続期間
- 放送事業者が有する著作隣接権は,その放送が行われた日の属する年の翌年から50年後に消滅する。
甲と乙は,2000年5月1日に楽曲を共同で創作し,2000年8月31日に当該楽曲を発表した。その後,甲は2008年12月5日に亡くなり,乙は2012年2月15日に亡くなった。
当該楽曲の著作権の存続期間が満了する時: 2062年12月31日
<事例>
自分のお気に入りの小説家が書いた10作品が収録された短編小説集について,いずれの場合にも,この本の著作権者等の許諾は得ていないものとする。
- 自宅のプリンタについていたスキャナー機能を使ってすべてのページについてデジタルデータにして,タブレット型パソコンに入れていつでも読めるように持ち歩くことは、著作権が制限され,著作権を侵害する可能性が低いため、許される。
- 子供の誕生日会で,子供の友人も10人ほど遊びに来るので,そのときに私がこの小説を朗読するには、著作権が制限され,著作権を侵害する可能性が低いため、許される。
- これらの10作品のうちの1作品について、わずか8ページほどで完結する話としても、自分のホームページに全文を掲載して紹介することは、許されない。 著作権を侵害する可能性が高い。
<事例>
画家甲は,東北地方の冬の海の風景を描いた絵画Aを完成させ,「冬の海」という作品名をつけた。絵画Aを見た乙は絵画Aをたいへん気に入ったため,甲から購入した。
- 問題(トラブル)が発生する可能性が低いもの
- 乙が甲から絵画Aを購入した価格よりも高い価格で,乙が丙に絵画Aを売ること
- 問題(トラブル)が発生する可能性が高いもの
- より印象的な作品名にするために,乙が作品名「冬の海」を,作品名「ある冬の日」に変えること
- 絵画Aを購入したことを知らせるために,乙が絵画Aを写真に撮り,その画像を自分のブログに掲載すること
<事例>
バンドXのメンバーである甲と乙は,共同で作詞と作曲を行い,曲Aを創作した。
- 甲が有する著作権の持分を丙に譲渡しようとする場合,甲は乙の許諾を得なければ丙に譲渡することができない。
- バンドXのファンである丁が無断で丁のブログで曲Aを流している場合,甲は単独で丁に差止請求をすることができる。
- 乙が死亡し,乙には相続人がいない場合,乙が有する著作者人格権は,自動的に甲に移転されない。
○ 甲が自作した曲を演奏し,それを甲が録音したもの
× プロの演奏家が演奏した有名なベートーベンの音楽を甲が録音したもの
× 色々な動物の鳴き声を収録した市販のCDを友人から借りて甲が複製したもの
<事例>
パ ソコンメーカーであるX社は,新製品の販売開始にあたり,テクノロジーと日本の伝統文化の融合をイメージしていた。そこで,X社の法務部の部員甲は,ウェ ブサイトの新製品の紹介ページや製品カタログの表紙には,古い寺院の外観や古い彫刻をカメラマン乙に依頼して撮影してもらった写真Aを採用したいと考え た。
- 寺院の写真がいまだ撮影されていなかった場合,撮影前に寺院に立ち入り許可をとるべきである。
- カメラマン乙が写真Aの利用について承諾しているとしても,契約書などの文書を交わし,権利義務について明らかにしておくことが望ましい。
自社のヒット商品が紹介された新聞の記事について。いずれの場合についても,この新聞の著作権者等の許諾は得ていないものとする。
- 自社の商品が新聞に取り上げられたことを宣伝したいと思うかもしれません。この場合、自社の商品に関する記事だからといって,この記事の画像データを自社のホームページに掲載してしまうと、著作権の侵害となります。
- 商品の性能を高めるため,この商品を改良することを計画しています。研究開発を目的として、この記事を,研究開発部門のメンバーに参考資料として配付するため,コピーしてしまうと、著作権の侵害となるため、問題です。
- 家族と一緒にこの記事を見るためにコピーしても 「私的使用」にあたり,著作権の侵害となりません。
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