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2013年10月30日水曜日

ネット上で会社の内部情報を漏えいしたら

今回は、社内の人間しか知らない内部情報をインターネットの掲示板に匿名で書き込んだところ、会社の上層部がそれをたまたま見つけて大騒ぎになったという場合について考えてみたいと思います。

アクセスプロバイダへの発信者情報開示要求

会社の犯人捜しは、まずアクセスプロバイダへの発信者情報開示要求から始まります。しかし書き込みの内容が殺人予告など犯罪性のあるものでない限り、プロバイダがすぐ開示に応じることは考えにくいです。なぜならインターネット上のやりとりは通信の秘密として法律上保護されているものです。これを簡単に漏らしてしまうプロバイダなど、誰も使わなくなってしまうでしょう。

そこでプロバイダは自らの信用問題として、「開示してほしければ裁判を起こしてください。開示せよという判決が出たら従います」と突っぱねることになります。書き込まれた側はわざわざ裁判を起こすのは面倒臭いと考え、たいていの場合は泣き寝入りとなります。

ただし、書き込みの内容が人に危害を加える予告であったり、信用毀損や風説の流布など株価に影響を及ぼすようなものであれば、プロバイダによっては開示に応じる可能性もあります。


会社のパソコンを使って書き込みをした場合

もし会社のパソコンを使って書き込みをした場合は、会社のサーバーを調べれば、誰のしわざかほぼ判明します。ただし、社員のプライバシーに関わることなので、会社も調査に踏み切るのは慎重になるでしょう。

会社が社員のメールやアクセスログなどを調べることに入社時の誓約書で同意していたり、就業規則に書いてあれば、いくらプライバシーの侵害を叫んでも無駄です。

発覚した場合の責任
 この場合、発生するのは民事責任、刑事責任・行政法上の責任、労働契約上の処分の3つです。

民事責任で考えられるのは「この書き込みのせいで業績が落ちたから損害賠償しろ」というものです。これは新製品についてウソの情報を流したために売り上げが激減した、というような場合はともかく、会社への不満を言った程度ではそれほど大きな金額を請求されることはないでしょう。

刑事責任や行政法上の責任では、信用毀損罪で告発されるとか、風説を流布して株価に影響を与えたとして、証券取引等監視委員会に呼び出され、課徴金を科されることなどが考えられます。

しかし会社員にとって一番怖いのは、3つめの労働契約関係の処分、すなわち減給、けん責、あるいは解雇です。とりわけ解雇されると再就職にも差し支えます。

労働者は労働法によって保護されており、よほどの理由がなければ解雇は難しいです。とはいえ、ここまで開き直るには精神力が必要です。

居酒屋でグチをこぼすのとネットに会社の悪口を書くのは、法的にまったく重みが違うということを意識しましょう

2013年10月28日月曜日

スマホがウイルスに感染し、社内資料が流出したら

スマートフォンが急速に普及しています。この便利な端末を利用して、通勤中や外出先、はたまた自宅でやり残した仕事をしている人も多いでしょう。

しかし、会社から端末を支給されているケースはもちろんのこと、私用の携帯電話から会社の重要書類や個人情報が流出した場合に、不法行為(民法709条)を理由として損害賠償を請求される可能性があります。

今のところ携帯電話やスマートフォンの紛失やウイルス感染による大きな情報漏洩事故は起こっていません。しかし、会社のPCを紛失したり、不正アクセスによって個人情報が流出した事件は多数あります。PCであろうとスマートフォンであろうと、情報漏洩に対する法的な責任に差はありません。

損害賠償の規模は決してバカにできません。過去に情報漏洩を起こし、顧客との間で裁判になった事例もあります。

  • TBC事件(2007年)では会員のスリーサイズなどの個人情報が漏れ、顧客1名につき3万5000円の賠償金を支払うことが命じられています
  • Yahoo!BB事件(07年)では1名につき5500円の賠償金を支払うことが命じられています。 

賠償額は、漏洩した情報の価値によって決まります。TBC事件のように、秘匿性の高い情報ほど賠償額は高くなります。

これらの機密情報や個人情報流出事件では、被害者が企業に損害賠償請求するケースがほとんどで、ミスや不正を犯した企業の担当者を直接訴えるケースはこれまでにはありません。

しかし、今後は担当者個人に対し、被害者である顧客や企業が訴訟を起こす可能性がないとは言い切れません。 担当者個人が負う賠償の額は、情報流出が担当者の故意か過失かによって変わります。

個人情報の流出を理由に企業が担当者に賠償請求した場合に、企業側のセキュリティ対策上の落ち度と担当者の過失分のバランスを鑑みて、賠償額が決定されます(過失相殺)。 つまり企業が万全のセキュリティ対策を講じているにもかかわらず、故意に情報を流出させた場合、流出した情報の価値すべてを賠償しなければならない可能性があるのです。たとえば、1件5万円の価値がある個人情報を故意に1万名分流出させてしまった場合、合計5億円も賠償しなければならない、ということです。

もちろん、個人に対し損害賠償請求がなされなくても、会社の規定により譴責や減給、懲戒解雇の処分を受けることがあります。会社の機密情報を漏洩させることは、情報という価値のある無形の財産を会社から失わせたことになるので、会社のお金を使い込み横領するのに等しいのです。

現在、スマートフォンはさらに進化し、ファイル共有などのクラウドサービスを活用する人も増えています。企業は、こうした技術の進歩に対応するセキュリティ対策を講じたうえで、情報保護ガイドラインを刷新し社員に徹底させることが重要です。

社員も、自衛策を講じる必要があります。
  • スマートフォンには、最低限、パスワードなどのロックを設定する。
  • クラウドサービスを利用するときには、オンライン上の個々のファイルにパスワードを設定すれば、安全性はより高まります。
  • あやしいアプリケーションを決してダウンロードしない。
  • 社外秘のファイルをダウンロードして作業したら、作業後に必ず消去する。
こうしたちょっとした工夫でリスクを軽減できます。 スマートフォンは携帯電話ではなく、数億円の価値を持つ資料が記録された媒体であり、同時に、資料が保存された倉庫(クラウド)に入るための鍵だと認識を改めることが重要です。


2013年10月27日日曜日

フィッシング詐欺

高齢者を標的にした振り込め詐欺は、いまも深刻な社会問題です。しかし高齢者はインターネットをあまり使いませんから、インターネットバンキングの詐欺事件は、まだまだ始まったばかり。これからは被害が深刻化するおそれがあります。

2011年秋、三菱東京UFJ銀行と三井住友銀行のインターネットバンキングで、不正送金による被害が発覚しました。

被害額は三菱東京UFJで計数百万円(6件)、三井住友で計約1000万円(6件)。ある被害者は、1つの口座から200万円を盗られていました。

インターネットバンキングの利用者の多くは、1日の送金限度額を100万円に設定しています。この被害者は、2日に分けて100万円ずつ抜き取られていたのです。

なぜ、不正送金ができたのでしょうか。

これはフィッシング詐欺の1種です。詐欺師らは利用者に銀行当局を装う偽メールを送りつけ、偽の銀行サイトへ誘導して個人情報を入力させるという手口で、IDやパスワードを入手したのです。

クレジットカードの不正利用にも注意が必要です。ネット上ではカード番号と有効期限さえ打ち込めば、かなり自由に買い物ができます。ですから、ネットでの利用には慎重になるべきです。怪しいと思ったら、カードは使わず着払いなどを選択するといいでしょう。また、カード会社は顧客の購買行動をモニターし不自然な動きがあれば当人に問い合わせるので、不正はすぐに発覚します。

2013年10月26日土曜日

子供が勝手にネット契約したら

子供が有料サイトを利用して、多額の請求を受けてしまったらどうなるのでしょうか。

有料サイトの利用

最近ではこんな事例があるようです。
  • ウイルスなどによる明らかに違法な誘導
  • ツイッターを利用して有料サイトへ誘いこもうとする業者
  • 宣伝を装って郵便でDVDを送りつけ、受け取った人がPCに挿入すると、知らないうちに有料サイトの会員にされてしまった。
有料サイトの会費トラブルは月数千円、年会費1万円といった少額の場合が多いようですが、勧誘のしかたによっては違法性を問うことができます。

違法性がなくても、有料サイトを使ったのが子供であれば、法に訴えて料金を返してもらうことが可能です。

民法第5条の規定により、未成年者が親の同意なく行った法律行為は原則として取り消すことが認められています。したがって、インターネット上の詐欺で子供をターゲットにするのは、詐欺の手口としてもあまり巧妙とはいえないと思います。

その他

有料サイトの利用以外にも、子供が親のクレジットカードを使用し、インターネット・ショッピングで買い物してしまったというようなケースが考えられます。

この場合も民法5条が適用され、カードを使用したのが未成年者だった場合、その取引は取り消すことができます。

「子供が勝手に買ったものなので返品したい」という要望があった場合、業者も返品に応じるのが普通です。法律で消費者の権利が認められているので、裁判ともなれば、取り消されることは業者側も理解しています。


2013年10月25日金曜日

「応訴」しないとどうなるか

今の日本では、騒音、水漏れなどささいなトラブルでも「訴えてやる!」と息巻く人が確実に増えています。

もし、そんな人に訴えられたらどうなるのでしょうか。

いくら「自分には何も非はない」と思っていても、訴えられたら必ず「応訴」しなくてはなりません。訴えられた人が裁判所からの呼び出しを無視していると、基本的に原告、つまり訴えた側の主張がすべて認められてしまうからです。

といっても、一般常識から考えて多すぎる額の損害賠償の請求などは、裁判所によって減額されることになりますが、常識の範囲内で最も不利な扱いを受けてしまうでしょう。

仮に賠償額が低くても、関係者が支払う代償はそれだけではありません。弁護士に書面作成や法廷での弁護を頼まなければならないし、何度も裁判所に呼び出されるという手間もバカにならないのです。


2013年10月24日木曜日

グローバル企業による租税回避

2013年6月に開催された主要国首脳会議(G8サミット)で対策に向けたルールづくりが合意されるなど、グローバル企業による租税回避が問題になっています。

租税回避は何らかの方法で税の負担を軽くする1つの類型です。

日本国憲法は84条で立法によらなければ課税はできないという、「租税法律主義」を定めています。
つまり、法律に基づいて課税が行われるということです。 もちろん、その法律に反する行為は「脱税」となります。

ただし納税者は、その負担をなるべく軽くしたいと考えるのが常で、法律に従いつつ条文が想定する常識の範囲内で税負担を軽くする行為を「節税」と呼びます。

そして、形式上法律には従っているものの、条文の想定する常識の範囲から外れた、いわゆる“グレーゾーン”の行為が租税回避です。

例えば、祖父が孫を養子にしたり、相続人を増やして基礎控除を多くするために養子縁組をしたりすることなどは、以前から議論の対象となってきました。これによって相続税などを低くしようとするのは、場合によっては課税の公平性を害するとも考えられてきたのです。

最近話題になっている租税回避は、税率の低い国に子会社をおき、そこに利益を集めて税負担を軽くするというものです。 たとえば、税率が高いA国にある本社が、税率の低いB国にある子会社に製品を原価に近い価格で販売します。次にB国の子会社は税率の高いC国の孫会社に利益を乗せた高い価格で製品を売ります。製品を安く売ったA国の本社、高く買ったC国の孫会社は利益が抑えられ、高い税率でも税負担が小さくなります。一方、B国の子会社は高い利益を挙げているものの、税率が低いので税負担は小さくなるというカラクリです。

各国にある個別の会社ごとに納税をするが、決算はグループ連結で行います。その結果、税負担を低く抑えたうえ、その分だけ最終利益に上積みした好決算を株主に示すことができて、企業にとっては“一石二鳥”となります。

ここでいうB国の役割を果たすのが、税金がゼロ、または税率が極端に低い「タックスヘイブン(租税回避地)」と呼ばれる国や地域です。英領のケイマン諸島やマン島、ガーンジー島の法人税はゼロないし非常に低税率として有名です。税率を決めるのはもちろん各国の自由です。産業がない国や地域では、企業誘致を図るために税率を抑えることがあります。

しかし、欧米では財政の悪化から増税や歳出削減などで国民の負担が増しており、租税回避を図る企業、それを容認している税制のシステムに対して批判が高まっています。多額の利益を挙げるグローバル企業が、軒並みタックスヘイブンを使って税負担を逃れていると報じられたことも大きな影響を与えています。

メスを入れるとすれば、1つひとつの事例をチェックしていくしかありません。前述の例では、A、B、Cの3つの国が、「親会社から子会社への販売価格は低すぎないか」「子会社から孫会社へ高く売りすぎでは」など、合同で調査する必要があります。移転価格の問題にも関連しうる話だ。とはいえ、調査をするにも数多くの壁に直面する可能性が高いです。

2013年10月23日水曜日

ストリートビューとプライバシー・肖像権

ネット検索でおなじみ、米グーグル社が作成したストリートビューのサービスが、2008年8月より国内の主要都市に関して始まりました。

ストリートビューとは、数メートルおきの地点ごとに、公道上から実際に撮影された360度のパノラマ画像を、地図などと組み合わせて自由に閲覧できるようにしたシステム。

たとえば、初めて足を運ぶ待ち合わせ場所の下見代わりには、便利です。思い出の場所が現在どうなっているか、クリックひとつで眺めにいくのも楽しいですね。

ただ、世の中の景色を手当たり次第に呑みこみ、全世界の人々に共有させてしまうストリートビューは、「すごい」「面白い」と同時に「マズい」「怖い」ともいえます。公開されている画像は、駅前などの公共の場だけではないからです。ストリートビューのカメラは、住宅街の細い路地にも入り込んで、そこに見えるものすべてを記録、データ化してしまいます。

自宅がいつの間にかネットで公開されていて気持ち悪いという声が噴出しているのも当然の成り行きでしょう。 また、通行人が道ばたで転倒している瞬間などのストリートビュー画像を収集して面白がるような輩もいます。画像に写りこんだ通行人の顔には、ボカシが入るよう編集されていますが、不完全です。運悪くそのまま公開されている気の毒な人も少なくありません。

ストリートビューの法的な問題点は主に2つあります。

プライバシー

まず、自宅の様子が公開されるという「プライバシー」の問題。人格権と直結する大切な概念ですが、公道から見える建物の外壁や、庭を囲む柵などの撮影については、プライバシーを持ち出しづらいのが現状です。室内の様子が写りこまない限り合法といえます。

ただ、自宅の外観も、他の情報と組み合わせて個人が特定できるなら「個人情報」であり、個人情報保護法に反すると指摘する余地はあります。

肖像権

一方で、顔を撮影するという「肖像権」の問題。人の容貌も、原則として本人の許可なく記録することはできません。その了解を得なければ、被害者が慰謝料を請求する理由としても十分です。ストリートビューのプロジェクトには、肖像権と対峙できるほどの重要な社会的意義(報道・言論の自由など)が託されているとも思えません。まして、窓際で着替えている様子や、ラブホテルから出てくる男女を、その容貌が判別できるかたちで公開するなどは、プライバシー侵害とも結びつき、ストリートビューの不法行為性の疑いはより色濃くなります。