- 掲示板サイトの利用規程は、利用ごとに同意してもらうか、同意したことをログとして保存し、クッキーなどで一度同意していることを確認できると良い。
- 独占的か非独占的かに関わらず、著作権の使用権では第三者による不正使用に対抗しにくい。
- 掲示板の書き込みの無断再利用に対抗するには、掲示板運営者は著作権の譲渡を受けるか、著作権の独占的使用権を得ると良い。
- 投稿者が書き込みを他で利用することを認めたい場合は、投稿者から著作権の譲渡を受けた後、投稿者にその書き込みの使用権を許諾する方法がある。
- 著作権の譲渡を受けた場合、掲示板運営者は書き込みの著作権保有者としての責任を問われる可能性がある。
2013年8月4日日曜日
ネットと著作権④
2013年8月3日土曜日
ネットと著作権③
- 私的複製は、自分自身が使う分を自分自身で複製することを意味する。
- 技術保護手段のあるDVDのコピーは違法。
- オフ会で少人数かつ無償でDVDを鑑賞するのは家庭内に準じて許される可能性が高いが、それを目的に不特定多数を招集してはいけない。
- オフ会の写真を参加者の承諾なく公開すると、肖像権の侵害に当たる可能性がある。
- オフ会の写真を公開するなら顔を隠し、誰だかわからないようにするべき。
- カメラ映像でライブでインターネット配信する場合、顔がはっきりわかるほど鮮明であれば肖像権の侵害に当たる。
- 家庭用ゲーム機のゲームソフトは20歳未満が遊ぶことが多いため、ライセンス契約の表示がない。
- コンピュータソフトウェアのライセンスに同意できない場合は販売店に返品できる。
- 東京リーガルマインド(LEC)不正コピー事件: ソフトを違法にコピーされて損害を受けたとして、米Microsoftと米Apple Computer、米Adobe Systemsが大手資格試験予備校の東京リーガルマインド(LEC)に損害賠償を求めた訴訟。 3社は2000年4月、LECが3社のソフトを違法にコピーして著作権を侵害したとして、総額約1億1400万円の損害賠償を求めて東京地裁に訴訟を起こした。東京地裁は2001年5月、3社の訴えを認めてLECに約8500万円の支払いを命じた。控訴審で、ソフト3社とLECの和解が2002年12月11日に成立した。和解条件は明らかにされていない。 3社が加盟するソフトウェア著作権保護団体・ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)によると、控訴審で東京高裁が勧告した和解案は「一審判決を踏まえたもの」で、「円満に和解した」としている(違法コピー訴訟でMSら3社とLECが和解)。
2013年8月2日金曜日
ネットと著作権②
コピペはどこまでOKか?
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
- リンクのみの引用は原則として著作権侵害にはならない。
- 見出しも著作物である可能性はあるが、実際の多くの見出しは短く、著作物の要件を満たさない場合がある。
- ニュースサイトの見出し全部を複製するのは、不法行為として損害賠償請求される可能性がある。
- Yomiuri On-Line事件: 自己のホームページ(以下「YOL」)上の記事見出しを不正に使用した、として 読売新聞社が有限会社デジタルアライアンス社を相手取って起こした訴訟。 結論としては、著作権侵害を否定した上で、不法行為の成立を認め、 被告側に損害賠償の支払いを命じた。
- 記事の全文引用は、引用した人の意見が無ければ複製権の侵害にあたる。
- ビジネス書要約事件(コメットハンター事件): ビジネス書などの要約を有料で提供するサービスを行っていた業者が要約された本の著作権者から訴えられた事件。
- 官庁の発表する報告や資料は、出典を明記すれば原則として自由に転載できる。
- リンク先に違法な情報が記載されている場合、リンク単独でも問題があると考えた方が無難。
- FL マスク事件: 画像にモザイクを入れたり消したりすることが簡単にできる画像処理ソフト・FLマスクを販売するとともに、FLマスクによりモザイクを入れ た猥褻画像を提供しているホームページへのリンクをしていたというケースを、猥褻図画公然陳列罪の幇助犯として摘発した。
- リンクとともに違法な行為を助長するような意見を書き込めば、問題になる可能性がある。
- ディープリングは同一性保持権の侵害という考え方もできる。
- 未成年の「犯罪者」に関する情報を掲示板などに書き込むものは少年法の精神に反している。
- 少年法
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
- 著作権の侵害に、企業サイトと個人サイトの区別はない。
- 個人サイトの運営者が私人の場合、事実であっても名誉を毀損すれば罪になる(刑法230条、231条、233条)。
- 新聞に掲載されている個々の宝くじの当選番号や「3-1」などの試合の得点、レース結果は単なる事実であり、著作権では保護されない。
- 個々の結果は事実であっても、まるごと無断転載すれば複製権の侵害に当たる可能性がある。
- 試合の得点、レース結果の予想は意見である。そのまま転載すれば、著作権侵害又は不法行為による損害賠償を請求される可能性がある。
- 脱ゴーマニズム宣言事件:小林よしのり著『ゴーマニズム宣言』を批判した書籍『脱ゴーマニズム宣言』(上杉聰著)の発刊を巡って争われた事件。漫画において引用が認められる範囲について明確な基準を引き出した。
- パロディは主に公正な引用かどうかが議論される。
- 歌詞の行き過ぎたパロディは翻案権の侵害になる。元歌の品位を落とすかどうかにかかわらず、人格権(同一性保持権)の侵害の可能性もある。
- パロディ曲を人格権の侵害で差し止めや損害賠償の請求ができるのは、人格権を持つ作詞家や実演家のみ。
- キャラクターを模倣した書き込みは、よく似ていれば複製権の侵害、あまり似ていなくても翻案権や同一性保持権の侵害に当たる。
- 政治家などの公人の人格権は一般人よりも小さく評価される。似顔絵は本人が許容する範囲であれば問題にならない。
- スポーツ選手などの有名人の場合、商業的価値を損なうような似顔絵はパブリシティ権の侵害に当たる可能性がある。また、人格権の侵害や侮辱罪に当たる可能性もある。
- 精巧なアスキーアート(AA)は写真と同じ扱いになり、複製権の侵害にあたる。
- 一般に、アニメの決め台詞のような短い文章は著作権で保護されない。
- 決め台詞とアスキーアート(AA)が同時に書き込まれている場合は著作権の侵害に当たるかもしれない。
- いわゆるネタバレは翻案権や公表権の侵害に当たる可能性がある。ファイル共有ソフトで著作物がダウンロードできる情報を掲示板に書くと、書き方によっては問題になる。
2013年8月1日木曜日
ネットと著作権①
著作権の基礎
コンテンツと著作権
- 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければならない。一般に短すぎるものは認められない。
- 投稿者が明示されない2chのような掲示板の書き込みでも著作物になりうる。
- 著作物とは言えない書き込みの集まりでも、スレッド全体でストーリーになっているなどの創作性があれば、共同著作物になる可能性がある。
- 著作権は原則として、創作後、著作者の生存期間+死後50年間存続する。ただし、法人の著作権は原則として公表後50年(映画の著作物は70年)。
- 絵画の単純な機械的な複製など、撮影者の個性がない写真に著作権は発生しない。
- オリジナルの著作権が消滅していても、新たに撮影した写真に個性があれば、撮影者の著作物になる。
- 著作者の権利には、著作人格権と著作権(著作財産権)がある。
- 一般的に著作権と言えば財産権を指す。
- 著作権に含まれる複製権などの権利は譲渡できるが、著作人格権は譲渡できない。ただし、特定の遺族は一定の条件で人格権を行使できる。
- 発明は著作権ではなく特許で保護される。
コンテンツと著作権
- 引用は、引用元が「主」で引用が「従」でなければならない。
- 引用は、カギ括弧で囲むなどして引用であることがわからなければならない。
- 引用か「パクリ」は、形式や割合で決まるのではなく、文脈における必要性など、Case-by-caseで判断される。
- スレッドが共同著作物だとすると、著作者全員の同意がなければ共同著作権を行使できない。
- ホテル・ジャンキーズ事件: ホームページ上の掲示板に書き込まれた投稿文章に著作物性が認められるかが争われた裁判事件で、投稿文章がその表現および内容に照らして、筆者の個性が発揮されているといえる場合には著作物性が認められる、と判示された(2002年4月東京地裁)。
- 翼システム事件: 1996年(平成8年)にシステムジャパンを相手に自社の自動車整備業用システムのデータベースを複製しており著作権侵害または不法行為であると主張、損害賠償を求めた。2001年(平成13年)に東京地方裁判所の中間判決で著作権侵害には当たらないと判断されたものの不法行為を構成するものと認められた
- 掲示板の過去ログの転載や「まとめサイト」は、複製権や公衆送信権を侵害している可能性が高い。
- 日本国外にサーバーがあったとしても、日本でアップロードすれば日本の法律が適用される。万国著作権条約。
- 掲示板の運営者は、過去ログの無断転載について、損害賠償請求できる。
- 著作権と商標権は別の制度。
- 法律上商標を登録できることと、社会的にその商標が受け入れられるかは別の問題。
- 著作権者が不明の場合、文化庁に著作権使用料相当額を供託することで、作者不明の著作物を利用できる制度がある。
- 国旗や国章など、公的なマークなどは商標登録できない。
- 映像表現の利用による翻案権侵害の成否 -NHK大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」事件- 〔知財高判平成17年6月14日平成17年(ネ)10023号(東京高裁平成17年(ネ)486号)、 判時1911号138頁(控訴棄却)(東京地判平成16年12月24日、平成15年(ワ)25535号(請求棄却)、 最三決平成17年10月18日平成17年(オ)1414号、平成17年(受)1646号、(上告棄却))〕この事件は,映画「七人の侍」の脚本家兼監督である 故黒澤明の相続人が,NHKの大河ドラマ 「武蔵 MUSASHI」第1回について,同番組の脚本 等が「七人の侍」の映画の脚本及び映画そのものを無断で 翻案したと主張して,著作権侵害等を理由に損害賠償請求 などを求めた事件です。 ちなみに「武蔵 MUSASHI」の原作は吉川英治の 「宮本武蔵」です。 結論としては,原告側の請求が棄却されました。
- 著作権を侵害しているかどうかは、その著作物の外面的な表現に加えて、内面的な表現(本質的特徴)がどこまで似ているかで判断される。
- キャラクターなどが商標登録されている場合、著作物を真似ることは商標権の侵害にもなる。
- ネットコミュニティーで生まれたキャラクターの著作権を主張することは、通信記録などの客観的証拠が必要。
- 原作の著作権が消滅していたとしても、翻案した作品にオリジナリティがあれば新たな著作物として保護される。
- 歌手や演奏者、レコード会社や放送局など、著作物を再現することに関わる人には、複製権や送信可能化権といった著作隣接権が認められている、
- 別の著作物を参考にする場合、原作の表現との同一性が高ければ複製、ある程度感じられれば翻案、全く感じられなければ独自創作になる。
2013年5月1日水曜日
釣りゲーム、グリーの敗訴確定 DeNAの著作権侵害なし
今回は、 携帯電話向け釣りゲームを模倣されたとして、ゲームサイト運営のグリーが同業のディー・エヌ・エー(DeNA)など2社に配信差し止めや損害賠償
を求めた訴訟について書きたいと思います。
問題となったのは、DeNAが2009年にモバゲーで配信を始めた「釣りゲータウン2」。グリーは2007年配信の同社の「釣り★スタ」に似ていると主張していました。
<グリーとDeNAの訴訟を巡る主な流れ>
2007年5月 グリー、「釣り★スタ」配信開始
2009年2月 DeNA、「釣りゲータウン2」配信開始
2009年9月 グリー、DeNAなどを相手に「釣りゲータウン2」の著作権侵害訴訟を東京地裁に提起
2011年11月 グリー、DeNAに対し取引妨害を理由に東京地裁に訴訟を提起
2012年1月 DeNA、グリーに対し損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に提起
2012年2月 DeNAなど2社に配信差し止めなど求める東京地裁判決
2012年8月 一審・東京地裁判決を取り消す知財高裁判決
<裁判の要点>
一審・東京地裁判決は
(1) 水中だけが真横から描かれている点
(2) 画面の中心に同心円がある点
(3) 黒い魚影と釣り糸がある点
などが両ゲームで共通すると指摘して著作権侵害を認め、DeNAなどに約2億3千万円の賠償を命じていました。
これに対し、二審・知的財産高裁は、両ゲームの共通部分は「表現上の創作性がない」と判断。「具体的な表現は異なり、全体から受ける印象も異なる」として、著作権侵害には当たらないとしました。
上告審で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は、グリーの上告を退ける決定をしました。DeNAによる著作権侵害を認めず、 グリーの逆転敗訴とした二審・知的財産高裁判決が確定しました。決定は16日付でした。
<一審・東京地裁判決>
今年2月の一審・東京地裁判決は「携帯向け釣りゲームは多数あったのに、水中に同心円を置き、魚の位置で釣り糸を巻くタイミングを表現したゲームはなかった」として著作権侵害を認定、DeNAなどに2億3千万円の支払いを命じました。
<二審・知的財産高裁>
控訴審でDeNA側は「共通部分はありふれた表現で、創作的表現とは言えない」などと反論していました。
判決理由で高部真規子裁判長は、グリー作品の表現上の本質的な特徴が、DeNA作品から直接感じられる場合に著作権侵害に当たると指摘し、両社のゲームを比較検討しました。
魚を引き寄せる場面について(1)水中だけ真横から描かれている(2)画面のほぼ中央に三重の同心円がある(3)黒い魚影や釣り糸が描かれている――など両作品には共通部分はあるが「表現上の創作性がない」と指摘。その上で「具体的な表現は異なり、全体から受ける印象も異なる」として著作権侵害には当たらないと結論づけました。
ゲームの操作手順なども共通していますが、「実際の釣り人の一連の行動に沿って構成したもので、ありふれた表現にすぎない」と判断しました。
問題となったのは、DeNAが2009年にモバゲーで配信を始めた「釣りゲータウン2」。グリーは2007年配信の同社の「釣り★スタ」に似ていると主張していました。
<グリーとDeNAの訴訟を巡る主な流れ>
2007年5月 グリー、「釣り★スタ」配信開始
2009年2月 DeNA、「釣りゲータウン2」配信開始
2009年9月 グリー、DeNAなどを相手に「釣りゲータウン2」の著作権侵害訴訟を東京地裁に提起
2011年11月 グリー、DeNAに対し取引妨害を理由に東京地裁に訴訟を提起
2012年1月 DeNA、グリーに対し損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に提起
2012年2月 DeNAなど2社に配信差し止めなど求める東京地裁判決
2012年8月 一審・東京地裁判決を取り消す知財高裁判決
<裁判の要点>
一審・東京地裁判決は
(1) 水中だけが真横から描かれている点
(2) 画面の中心に同心円がある点
(3) 黒い魚影と釣り糸がある点
などが両ゲームで共通すると指摘して著作権侵害を認め、DeNAなどに約2億3千万円の賠償を命じていました。
これに対し、二審・知的財産高裁は、両ゲームの共通部分は「表現上の創作性がない」と判断。「具体的な表現は異なり、全体から受ける印象も異なる」として、著作権侵害には当たらないとしました。
上告審で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は、グリーの上告を退ける決定をしました。DeNAによる著作権侵害を認めず、 グリーの逆転敗訴とした二審・知的財産高裁判決が確定しました。決定は16日付でした。
<一審・東京地裁判決>
今年2月の一審・東京地裁判決は「携帯向け釣りゲームは多数あったのに、水中に同心円を置き、魚の位置で釣り糸を巻くタイミングを表現したゲームはなかった」として著作権侵害を認定、DeNAなどに2億3千万円の支払いを命じました。
<二審・知的財産高裁>
控訴審でDeNA側は「共通部分はありふれた表現で、創作的表現とは言えない」などと反論していました。
判決理由で高部真規子裁判長は、グリー作品の表現上の本質的な特徴が、DeNA作品から直接感じられる場合に著作権侵害に当たると指摘し、両社のゲームを比較検討しました。
魚を引き寄せる場面について(1)水中だけ真横から描かれている(2)画面のほぼ中央に三重の同心円がある(3)黒い魚影や釣り糸が描かれている――など両作品には共通部分はあるが「表現上の創作性がない」と指摘。その上で「具体的な表現は異なり、全体から受ける印象も異なる」として著作権侵害には当たらないと結論づけました。
ゲームの操作手順なども共通していますが、「実際の釣り人の一連の行動に沿って構成したもので、ありふれた表現にすぎない」と判断しました。
2013年4月1日月曜日
NHK側への賠償命令確定
2013年3月30日までに、作品を放送で無断使用されたとして、札幌市の男性写真家がNHK側に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、双方の上告を退ける決定をしました。約100万円の支払いを命じた二審・札幌高裁判決が確定しました。27日付。
二審判決によると、NHKは2008年4月、風力発電ファンド設立のニュースで、取材先の企業で事前に撮影していたファンドとは無関係の風車の写真を使用しました。写真は男性の作品でした。
高裁は「ニュースと写真には、利用を相当とする関連性はない」と指摘。取材した記者には写真の著作権を確認しなかった過失があると認め、賠償額も一審・札幌地裁の40万円から増やしました。
二審判決によると、NHKは2008年4月、風力発電ファンド設立のニュースで、取材先の企業で事前に撮影していたファンドとは無関係の風車の写真を使用しました。写真は男性の作品でした。
高裁は「ニュースと写真には、利用を相当とする関連性はない」と指摘。取材した記者には写真の著作権を確認しなかった過失があると認め、賠償額も一審・札幌地裁の40万円から増やしました。
2012年12月21日金曜日
私的録音録画補償金制度
2012年11月8日付最高裁第1小法廷決定
デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録 画機器を巡り、著作権団体の「私的録画補償金管理協会」が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟 の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、協会側の上告を退ける決定をしました。東芝側勝訴の一、二審判決が確定しました。
著作権法は私的に使う場合には著作物の複製を一定範囲で認めています。それに伴う著作物の販売機会の損失を補うのが私的録音録画補償金制度です。補償金制度は、録画機器の販売価格に著作権料を上乗せして、間接的に利用者から徴収。価格の1%をメーカー経由で同協会が集め、作家や俳優などの著作権者に分配するものです。メーカーはこれまで機器1台あたり約500円を価格に上乗せして消費者から回収し、著作権団体に支払ってきました。
しかし、テレビ放送は昨年7月にデジタル化され、現在、録画機器の大半はデジタル専用です。2009年、東芝は、この同制度はアナログ放送の受信機が対象で、デジタル放送専用の機器には料金は課せない、デジタル放送の専用機種については「録画番組のコピーを10回までに制限する機能が付いている」などを理由に、補償金支払いを拒否しました。
これに対し著作権団体が同社を訴えたのが今回の裁判です。
一審・東京地裁判決は補償金の支払いを定めた著作権には法的強制力がないとして、協会の請求を棄却しました。二審・知的財産高裁判決は「著作権法が指定する対象機器はアナログ放送が前提で、デジタル放送専用機器は対象でない」として、控訴を棄却していました。最高裁もそれを踏襲しました。 DVDレコーダーなどのデジタル録画機に著作権料として価格の1%を課す私的録画補償金には根拠がないという判断です。
判決の影響
消費者にとっては歓迎すべき判決かもしれませんが、権利者を保護するにはデジタル時代に適した課金制度を作っていく必要があります。
録画補償金は2010年度で約25億円に上りますが、今回の最高裁の決定で家電各社とも補償金の支払いを見送ることにしました。テレビ放送も現在はデジタルに移行しており、今後登場する録画機は事実上、補償金の対象外となります。
私的録音録画補償金制度はもともとミニディスクなど記録媒体に録音する機器が対象でした。ところが、記憶装置を内蔵した米アップルの携帯音楽プレーヤーなどが登場し、音楽の分野で先に形骸化が進みました。代わりに楽曲ごとに著作権料を課すことが可能になったのです。
映像も今後は放送波でなく通信回線から取り込み、携帯端末などで見る機会が増えるでしょう。そうなれば音楽と同様、作品ごとに利用料を課せるようになります。記録媒体や機器に補償金を課すより、消費者から直接、著作権料を得る仕組み作りの方が重要になるでしょう。
補償金は著作権団体が権利者に分配してきたものですが、丼勘定で徴収するため、権利者に適切に配分されてきたという保証もありません。デジタル技術を使い、作品ごとに課金する方が、著作権料の支払いについても透明性が高まるはずです。
デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録 画機器を巡り、著作権団体の「私的録画補償金管理協会」が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟 の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、協会側の上告を退ける決定をしました。東芝側勝訴の一、二審判決が確定しました。
著作権法は私的に使う場合には著作物の複製を一定範囲で認めています。それに伴う著作物の販売機会の損失を補うのが私的録音録画補償金制度です。補償金制度は、録画機器の販売価格に著作権料を上乗せして、間接的に利用者から徴収。価格の1%をメーカー経由で同協会が集め、作家や俳優などの著作権者に分配するものです。メーカーはこれまで機器1台あたり約500円を価格に上乗せして消費者から回収し、著作権団体に支払ってきました。
しかし、テレビ放送は昨年7月にデジタル化され、現在、録画機器の大半はデジタル専用です。2009年、東芝は、この同制度はアナログ放送の受信機が対象で、デジタル放送専用の機器には料金は課せない、デジタル放送の専用機種については「録画番組のコピーを10回までに制限する機能が付いている」などを理由に、補償金支払いを拒否しました。
これに対し著作権団体が同社を訴えたのが今回の裁判です。
一審・東京地裁判決は補償金の支払いを定めた著作権には法的強制力がないとして、協会の請求を棄却しました。二審・知的財産高裁判決は「著作権法が指定する対象機器はアナログ放送が前提で、デジタル放送専用機器は対象でない」として、控訴を棄却していました。最高裁もそれを踏襲しました。 DVDレコーダーなどのデジタル録画機に著作権料として価格の1%を課す私的録画補償金には根拠がないという判断です。
判決の影響
消費者にとっては歓迎すべき判決かもしれませんが、権利者を保護するにはデジタル時代に適した課金制度を作っていく必要があります。
録画補償金は2010年度で約25億円に上りますが、今回の最高裁の決定で家電各社とも補償金の支払いを見送ることにしました。テレビ放送も現在はデジタルに移行しており、今後登場する録画機は事実上、補償金の対象外となります。
私的録音録画補償金制度はもともとミニディスクなど記録媒体に録音する機器が対象でした。ところが、記憶装置を内蔵した米アップルの携帯音楽プレーヤーなどが登場し、音楽の分野で先に形骸化が進みました。代わりに楽曲ごとに著作権料を課すことが可能になったのです。
映像も今後は放送波でなく通信回線から取り込み、携帯端末などで見る機会が増えるでしょう。そうなれば音楽と同様、作品ごとに利用料を課せるようになります。記録媒体や機器に補償金を課すより、消費者から直接、著作権料を得る仕組み作りの方が重要になるでしょう。
補償金は著作権団体が権利者に分配してきたものですが、丼勘定で徴収するため、権利者に適切に配分されてきたという保証もありません。デジタル技術を使い、作品ごとに課金する方が、著作権料の支払いについても透明性が高まるはずです。
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