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2014年5月14日水曜日

忘れられる権利

  報道によれば、13日、インターネットに掲載された個人情報の削除を求める、いわゆる「忘れられる権利」を巡って、欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所(ルクセンブルク)が、検索大手グーグルに個人情報削除命令を出したそうです。

 欧州司法裁判所は、ネット検索結果として表示される過去の報道内容に、今も自分の名前が表示されるのは不当だと訴えていたスペイン人男性の訴えを認め、米グーグルに対し男性の個人情報を削除するよう命じる判決を下しました。同裁判所は「検索企業は一定の条件下で、個人名での検索で表示される結果からリンクを削除する義務がある」と指摘しました。

 この裁判では、プライバシー保護を優先するか、表現や情報の自由を優先するかが問われていました。

 原告のスペイン人男性は、1998年の新聞に掲載された自分の債務に関する記事を巡り、2010年に同国の情報保護当局に苦情を申し立てました。債務はすでに完済しているにもかかわらず、グーグルで検索するとこの記事が表示されるのは、情報保護の権利侵害に当たると訴えていました。

 当局は、新聞に対する請求は退ける一方で、グーグルに対しては、原告に関するニュースをこれ以上広める権利はないと判断し、検索結果からリンクを削除するよう命じたのです。
 
 これを不服としてグーグルが上訴し、スペインの高裁を経て欧州司法裁判所に判断が持ち越されていました。 13日の判決では、グーグルのような検索エンジンは情報の「管理者」に当たると認定し、請求があれば望まれないリンクを削除する義務があると判断。 「インターネット検索エンジンの運営者には、第三者によって公開されたウェブページに表示される個人情報の処理に関する責任がある」と指摘しました。

 グーグル社は、これまで情報を削除するかどうかの判断は個々のウェブサイトに委ねられると主張しており、判決に対して遺憾であると表明し、今後の対応について検討するとしています。

 EUは、情報保全に関する規則に個人の「忘れられる権利」を明記する方針で、判決はこれを先取りして認めた形です。これにより、個人は時間が経過し、現状にそぐわなくなった過去の情報の削除を求めることが可能となりました。

  EU域内に効果が及ぶ同裁判所の判断は、この権利を巡る今後の議論にも大きな影響を与えそうです。これにより、グーグルの検索事業は個人からの削除請求にさらされる恐れがあります。

<欧州の個人情報保護>

 個人情報保護に関しては、EUが一番厳しいです。 日本企業が海外進出するといってもアジアやアメリカとEUでは難易度が違います。社員の個人情報に関する規制がまるで違うからです。

 「忘れられる権利」も、そのような状況下で保証された権利です。個人情報保護やプライバシーに敏感な欧州では、忘れられる権利の必要性が活発に議論されています。

<表現の自由>

 この問題にかかっている利害は、欧州司法裁判所のニーロ・ヤースキネン法務官によって、裁判所に事前にはっきりと説明されていました。同氏は、「忘れられる権利」の法制化には「表現と情報の自由といった極めて重要な権利を犠牲にすることが伴う」と述べていました。

  さらに、検索エンジンにこのような義務を負わせることは、パブリッシャーの権利を侵害し、「私的関係者による公開コンテンツの検閲に至る」と付け加えていました。




2014年5月13日火曜日

リベンジポルノ


  報道によれば、元交際相手の女性の裸の画像をインターネットの掲示板に投稿したとして、名誉毀損の罪に問われた男性被告(46)に対し、名古屋地裁(山田亜湖裁判官)は13日までに、懲役10月(求刑懲役1年)の実刑判決を言い渡したそうです。

 山田裁判官は判決理由で「ネットへの画像掲載は回収の見込みが乏しく、被害者の精神的苦痛は大きい」と指摘。「女性が離れていき、警察からストーカー扱いされたことに怒りを募らせて犯行に及んでおり、動機は身勝手」と述べました。

 判決によると、蛭田被告は昨年8月、携帯電話を使って、以前交際していた女性の顔や裸を撮影した画像を実名付きでネット掲示板に投稿。不特定多数の人が閲覧できる状態にし、女性の名誉を傷付けました。

 「リベンジ(復讐)ポルノ」とは、恋人や配偶者への愛情表現として自分の裸などを撮って送った写真が、別れた後で腹いせにインターネットに投稿されるよ うなケースです。近年、社会問題化しています。昨年10月に東京都内で起きたストーカー事件を機に、リベンジポルノの危険性が知られるようになりました。

  こうした写真の送信は10年ほど前から米国で広まりました。リベンジポルノの土壌は日本でも広がりつつあります。スマートフォンの普及で気軽に写真を送れるようになり、若者を中心に被害が広がっているようです。

 ネットに出て困る写真は『撮らない、撮らせない』が大切です。ネット上に載ると消すことはほぼ不可能ですから。



2014年5月12日月曜日

FCPA(アメリカ贈賄禁止法)の摘発が急増

 米司法当局が外国公務員に対する企業などの贈賄行為を禁止する海外腐敗行為防止法(FCPA)による摘発を強めています。最近10年で摘発件数は約10倍に急増しました。当局が積極的な法令解釈で摘発対象を広げているためです。

<FCPAとは>

 FCPAは米企業の外国の公務員に対する贈賄問題を機に1977年に施行されましたが、その後20年摘発事例は極めて少なかったようです。2000年代前半の法改正後、にわかに摘発が始まり、90年代後半に年間数件だった摘発が、2010年ごろには30件超に膨らみました。背景にあるのは、法律を管轄する司法省と米証券取引委員会(SEC)による積極的な法令解釈です。

 たとえば、FCPAの規制対象は原則として米企業ですが、外国企業も米企業と共謀したり、不正な支払いの一部を米国内で行ったりした場合には適用されます。当局は「米国内の行為」に「米銀を経由して資金をドル決済することも含まれる」と解釈し摘発しています。

 外国公務員への贈賄規制で米国ほど厳しい国は少ないです。そのため、米企業が競争上不利にならないよう、当局は米企業以外への適用に熱心です。

 米当局は外国公務員の定義も解釈を広げてきました。法令は「政府、その部局、機関、もしくは関連機関の職員・従業員」と規定していますが、当局は実務で「国営、実質的に支配する会社の従業員も含まれる」としているのです。

 アルカテル・ルーセントは10年、マレーシアの通信会社TMBの従業員に不適切な支払いをしたと摘発されました。この件ではマレーシア政府のTMBへの出資比率は43%にすぎませんでした。しかし、米当局は同国財務省がTMBの支出に拒否権を持つことなどから、TMBの従業員を公務員とみなしたのです。

 FCPAの適用範囲が裁判所で争われる事例が少ないことも、当局が積極的な摘発を続ける背景となっています。当局が解釈を広げても、摘発対象となった企業や個人の多くが「不訴追」や「訴追延期」を条件に和解金を払う司法取引に合意してしまうからです。

 FCPAや独禁法の執行は、民主党政権下では厳しくなる傾向があります。商習慣が異なるアジアや中東などで活動する日本企業は、特にFCPAを巡る議論に敏感になるべきです。

 米連邦控訴裁判所では現在、米通信会社幹部がハイチの国有電話会社の従業員に賄賂を贈った容疑を巡って裁判が行われています。国有会社の従業員が公務員にあたるかどうかが争われており、今後の判決次第では、増加する一方の米当局による摘発動向に影響を与える可能性もありそうです。

<日本企業も対象に>

 日本企業の摘発もあります。日本企業には、法令順守の徹底が求められています。

  丸紅は今年3月、インドネシアの公務員への贈賄容疑で米当局の摘発を受け、罰金約90億円で和解したと発表しました。昨年4月にはパナソニックの米国子会社が外国政府関係者への贈賄の疑いで当局の調査を受けていると米メディアが報じました。

 丸紅は火力発電所の設備を受注するため、インドネシアの国会議員や国有電力会社幹部に賄賂を贈ったとされます。問題とされた事業は日本の円借款で日本企業が手掛けるプロジェクトだったようですが、仏重電アルストムの米国法人と企業連合を組んだため、FCPAの摘発対 象とされました。

2014年5月10日土曜日

認知症徘徊事故訴訟

  愛知県大府市で2007年、自宅を出て徘徊(はいかい)中に電車にはねられて死亡した認知症患者の男性(当時91)の家族に、JR東海が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は男性の妻と長男に約720万円の賠償を命じた一審判決を変更、妻のみに約360万円の支払いを命じた。

 長男の賠償責任は認めなかった。


<高裁判決>

  判決によると、男性は07年12月7日、大府市のJR共和駅構内で電車にはねられ死亡。自宅で妻と長男の妻が介護していたが、男性は2人が目を離した間に外出した。JR東海は振り替え輸送費や人件費などを家族側に請求していた。

 長門裁判長は判決理由で、当時85歳だった妻に関して「1945年の婚姻以降、同居して生活してきた夫婦。自立した生活を送れない男性を監督する義務があった」と述べた。

 男性の認知症はかなり進行し、目を離すと外出する恐れがあったうえ、いったん外出すると追いかけることは困難だったと指摘。妻が家屋の出入りを知らせるセンサーの電源を切ったままにしていたことなどを挙げ、「男性に対する監督は十分でなかった点がある」として妻の監督に過失があったと判断した。

 長男については20年以上も別居生活を送っていたことなどを挙げ、監督者に該当しないとして賠償責任を認めなかった。

 「利用客への監視が十分で駅ホームの扉が施錠されていれば、事故を防止できたと推認される」などとしてJR東海側にも安全に配慮する責務があったと判断し、賠償額は一審から5割減額した。

<そして上告>

 JR東海は8日、男性の妻に約360万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決を不服として上告した。

 同社の柘植康英社長は15日の会見で、最高裁に上告した理由について「遺族だけが上告した場合、最高裁での争点が、男性の妻に監督義務があるかどうかだけに限定され、長男に責任がないという前提で議論される可能性があるため」と述べた。高裁判決で指摘された安全対策については、柘植社長は「非常停止ボタンの整備など、これまでも多くの対策を取ってきている。ホームの安全対策はこれからも行っていく」と語った。

 男性の妻は9日、自身に約360万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決を不服として上告した。 妻の代理人は「家族が十分介護してきた中で義務が尽くされていないとされ、承服できない」とのコメントを出している。

<社会への影響>

 認知症のため徘徊して事故に遭う場合が増えている。深刻な問題だ。認知症患者の急増が見込まれるなか、家族の責任を引き続き認めた司法判断は介護現場に影響を与えそうだ。家族が四六時中、見守るには限界がある。社会全体で対応すべき時だ。

  

2014年4月18日金曜日

違法音楽ファイル削除要請

日経新聞の15日の記事によれば、13年度の違法音楽ファイル削除要請は、前年度比2.66倍に上ったそうです。

日本レコード協会は2014年4月14日、2013年度における違法音楽ファイル削除要請件数の実績を発表しました。

同協会は2013年4月1日から、インターネット上の違法な音楽配信対策の強化と適法コンテンツ利用促進を目的とする新組織「著作権保護・促進センター(CPPC:Copyright Protection and Promotion Center)」を協会内に設置しています。

CPPCの違法音楽ファイルの探索により、日本レコード協会の2013年度の違法音楽ファイル削除要請件数は81万3447件(2012年度比266%)となったそうです。

削除要請先の内訳は、全体の70%(56万8774件)が動画サイトに対するもので、30%(24万4673件)がストレージサイトに対するもの。スマートフォンアプリからのリンク保存先となっていた一部ストレージサイトの違法音楽ファイルを徹底的に削除させたことにより、同アプリからの当該ストレージサイトの利用が激減するという効果が出てきているそうです。  

現在、CPPCは世界20か国・約120サイトに対し削除要請を実施しています。このうち削除要請の98%以上が海外サイト事業者に対してのもので、国内サイト事業者に対しての削除要請は少数にとどまるそうです。日本レコード協会は、「国内・海外にかかわらずインターネット上にまん延している違法音楽配信への対策を積極的に展開する」としています。

2014年4月12日土曜日

会社の機密を漏えいした社員に、どこまでの処分ができるのか?



 今回は、会社の機密を漏えいした社員に、どこまでの処分ができるのかについて考えてみたいと思います。

 近年、パソコンが一般的に普及したこともあり、社員が会社の機密事項にふれる機会は多いと思います。機密事項とは、他社の情報や、会社のノウハウなどさまざまです。

 ここで、社員が会社の機密事項を漏らした場合の対応について考えます。

①機密漏えいは防止が第一

 当然のことですが、機密漏えいは起こらないのが一番です。就業規則に機密保持についてしっかりと定めたり、機密保持誓約書などを結び、漏えいが起こらない体制をしっかりと整備しましょう。


 就業規則にこのように定め、社員がもし機密漏えいを行った場合は懲戒の対象とすることを周知しておく必要があります。



②もし機密漏えいが起こってしまったら・・・

 もし、実際に機密漏えいが起こってしまったら、会社としては厳格な処分、すなわち減給、けん責、あるいは解雇をしてもよいでしょう。

 処分の度合いについては、これも就業規則の懲戒規定によることになりますが、漏れた情報の内容、動機や目的、経営への影響などを総合的に勘案して行うべきでしょう。もし、実際に会社に損害が生じていなくても、機密を漏らしたという事実のみをもって懲戒の対象となり得ます。労働者は労働法によって保護されており、よほどの理由がなければ解雇は難しいです。しかし、機密漏えいは程度によっては懲戒解雇にもなり得ます。厳格な態度で臨みましょう。

 もっとも、故意でない情報漏えいで会社に損害を与えたとしても、その責任をすべて従業員が負わされることはありませんし、会社の内部管理責任も問われます。悪質性の低いミスを理由とした解雇は、裁判になれば会社が不当解雇で敗訴するリスクが高いでしょう

 その他考えられる責任追及は、民事責任、刑事責任・行政法上の責任です。

 民事責任で考えられるのは、漏えいのせいで業績が落ちたから損害賠償しろ、というものです。例えば、新製品について情報を流したために売り上げが激減した、というような場合があるでしょう。

 刑事責任や行政法上の責任では、信用毀損罪で告発されるとか、風説を流布して株価に影響を与えたとして、証券取引等監視委員会に呼び出され、課徴金を科されることなどが考えられます。また、もし漏れた情報が厳重に管理されていた情報であれば、窃盗罪が適用されることもあります。場合によっては犯罪に該当するケースもありますので、会社としてはそこまで視野に入れた対応が必要となります。


③ まとめ

 社員による会社の機密漏えいは、防止が一番なので、まずは就業規則などで機密漏えいに関する規定をしっかりと定め、社員に周知することが肝要です。そのうえで、もし機密漏えいが起こってしまった場合は、漏れた情報の内容、動機や目的、経営への影響などを総合的に考えて、処分を行ないます。

2014年2月24日月曜日

スマホなどを巡る米アップルと韓国サムスン電子の特許訴訟

 報道によれば、スマホなどを巡る米アップルと韓国サムスン電子の特許訴訟で、首脳級の和解協議が合意に至らなかったそうです。

 2013年11月、米カリフォルニア州北部地区連邦地裁で、サムスンに9億3000万ドル(約950億円)の賠償を命じる陪審評決が出ました。

 その後、同地裁が和解協議を命じました。これにより、アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)と、サムスンでスマホ部門を統括する申宗均(シン・チョンギュン)社長らが、仲裁者立ち会いの下で2月第1週に面会しました。

 その後もそれぞれが仲裁者に連絡をとり和解の道を探りました。しかし、ついに合意はできなかったようです。

 両社が21日付で提出した状況説明書類の中で、和解決裂を明らかにしたそうです。書類には「両社には(和解の)意思が残っている」とあり今後、協議を続ける可能性もあるようです。

 近く、2013年11月の陪審評決に近い内容の判決が出る見通しです。3月には同地裁で別の商品を対象にした両社の特許訴訟の審理も始まります。和解が成立しない限り、これらの日程に従って係争が続くことになります。