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2014年4月18日金曜日

違法音楽ファイル削除要請

日経新聞の15日の記事によれば、13年度の違法音楽ファイル削除要請は、前年度比2.66倍に上ったそうです。

日本レコード協会は2014年4月14日、2013年度における違法音楽ファイル削除要請件数の実績を発表しました。

同協会は2013年4月1日から、インターネット上の違法な音楽配信対策の強化と適法コンテンツ利用促進を目的とする新組織「著作権保護・促進センター(CPPC:Copyright Protection and Promotion Center)」を協会内に設置しています。

CPPCの違法音楽ファイルの探索により、日本レコード協会の2013年度の違法音楽ファイル削除要請件数は81万3447件(2012年度比266%)となったそうです。

削除要請先の内訳は、全体の70%(56万8774件)が動画サイトに対するもので、30%(24万4673件)がストレージサイトに対するもの。スマートフォンアプリからのリンク保存先となっていた一部ストレージサイトの違法音楽ファイルを徹底的に削除させたことにより、同アプリからの当該ストレージサイトの利用が激減するという効果が出てきているそうです。  

現在、CPPCは世界20か国・約120サイトに対し削除要請を実施しています。このうち削除要請の98%以上が海外サイト事業者に対してのもので、国内サイト事業者に対しての削除要請は少数にとどまるそうです。日本レコード協会は、「国内・海外にかかわらずインターネット上にまん延している違法音楽配信への対策を積極的に展開する」としています。

2014年4月12日土曜日

会社の機密を漏えいした社員に、どこまでの処分ができるのか?



 今回は、会社の機密を漏えいした社員に、どこまでの処分ができるのかについて考えてみたいと思います。

 近年、パソコンが一般的に普及したこともあり、社員が会社の機密事項にふれる機会は多いと思います。機密事項とは、他社の情報や、会社のノウハウなどさまざまです。

 ここで、社員が会社の機密事項を漏らした場合の対応について考えます。

①機密漏えいは防止が第一

 当然のことですが、機密漏えいは起こらないのが一番です。就業規則に機密保持についてしっかりと定めたり、機密保持誓約書などを結び、漏えいが起こらない体制をしっかりと整備しましょう。


 就業規則にこのように定め、社員がもし機密漏えいを行った場合は懲戒の対象とすることを周知しておく必要があります。



②もし機密漏えいが起こってしまったら・・・

 もし、実際に機密漏えいが起こってしまったら、会社としては厳格な処分、すなわち減給、けん責、あるいは解雇をしてもよいでしょう。

 処分の度合いについては、これも就業規則の懲戒規定によることになりますが、漏れた情報の内容、動機や目的、経営への影響などを総合的に勘案して行うべきでしょう。もし、実際に会社に損害が生じていなくても、機密を漏らしたという事実のみをもって懲戒の対象となり得ます。労働者は労働法によって保護されており、よほどの理由がなければ解雇は難しいです。しかし、機密漏えいは程度によっては懲戒解雇にもなり得ます。厳格な態度で臨みましょう。

 もっとも、故意でない情報漏えいで会社に損害を与えたとしても、その責任をすべて従業員が負わされることはありませんし、会社の内部管理責任も問われます。悪質性の低いミスを理由とした解雇は、裁判になれば会社が不当解雇で敗訴するリスクが高いでしょう

 その他考えられる責任追及は、民事責任、刑事責任・行政法上の責任です。

 民事責任で考えられるのは、漏えいのせいで業績が落ちたから損害賠償しろ、というものです。例えば、新製品について情報を流したために売り上げが激減した、というような場合があるでしょう。

 刑事責任や行政法上の責任では、信用毀損罪で告発されるとか、風説を流布して株価に影響を与えたとして、証券取引等監視委員会に呼び出され、課徴金を科されることなどが考えられます。また、もし漏れた情報が厳重に管理されていた情報であれば、窃盗罪が適用されることもあります。場合によっては犯罪に該当するケースもありますので、会社としてはそこまで視野に入れた対応が必要となります。


③ まとめ

 社員による会社の機密漏えいは、防止が一番なので、まずは就業規則などで機密漏えいに関する規定をしっかりと定め、社員に周知することが肝要です。そのうえで、もし機密漏えいが起こってしまった場合は、漏れた情報の内容、動機や目的、経営への影響などを総合的に考えて、処分を行ないます。

2014年2月24日月曜日

スマホなどを巡る米アップルと韓国サムスン電子の特許訴訟

 報道によれば、スマホなどを巡る米アップルと韓国サムスン電子の特許訴訟で、首脳級の和解協議が合意に至らなかったそうです。

 2013年11月、米カリフォルニア州北部地区連邦地裁で、サムスンに9億3000万ドル(約950億円)の賠償を命じる陪審評決が出ました。

 その後、同地裁が和解協議を命じました。これにより、アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)と、サムスンでスマホ部門を統括する申宗均(シン・チョンギュン)社長らが、仲裁者立ち会いの下で2月第1週に面会しました。

 その後もそれぞれが仲裁者に連絡をとり和解の道を探りました。しかし、ついに合意はできなかったようです。

 両社が21日付で提出した状況説明書類の中で、和解決裂を明らかにしたそうです。書類には「両社には(和解の)意思が残っている」とあり今後、協議を続ける可能性もあるようです。

 近く、2013年11月の陪審評決に近い内容の判決が出る見通しです。3月には同地裁で別の商品を対象にした両社の特許訴訟の審理も始まります。和解が成立しない限り、これらの日程に従って係争が続くことになります。

2013年12月11日水曜日

プロバイダー責任制限法

 プロバイダー責任制限法は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものです。

 インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、これを削除するよう要請しますが、事業者側がこれらを削除したことについて、権利者からの損害賠償の責任を免れるというものです。

 また、権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定しています。

 削除要求の方法は、権利を侵害された個人かその代理人(弁護士等)が、書面であれば実印を押印して印鑑証明をつけて、電子メールであれば電子署名をつけて、行うことになります。代理人が行う場合には、委任状の添付が求められます。

 削除要求の様式等については、 (社)テレコムサービス協会(http://www.telesa.or.jp)のホームページに、ガイドラインが示されています。

 プロバイダ責任制限法については、 総務省電気通信消費者相談センター (http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html)へ、発信者情報の開示請求については、各プロバイダ事業者へ直接確認してください。

 総務省令によれば、開示請求できる発信者の情報は、
1 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
2 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 発信者の電子メールアドレス
4 侵害情報に係るIPアドレス
5 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
とされています。

参考

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト

プロバイダ責任制限法について(警視庁)

2013年12月10日火曜日

知財の基礎 弁理士法

弁理士が単独で業として行うことができる業務
  • 商標登録出願に関する特許庁における手続の代理
  • 意匠権についてのライセンス契約の締結の代理


×  実用新案権に関する侵害訴訟の提起の代理

弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務
  • 特許庁における出願手続の代理
※ 特許料の納付手続についての代理やライセンス契約における契約締結の媒介は弁理士の独占代理業務ではない。

弁理士の職務
  • 弁理士が所属する法人である特許業務法人は,その法人名義で特許出願の代理をすることができる。

2013年12月9日月曜日

知財の基礎 種苗法

品種登録を受けるための要件
  • 区別性
  • 均一性
  • 安定性
  • 未譲渡性
  • 名称の適切性
※ 新規性は不要
  • 試験目的の利用であれば,育成者権者の許可がなくても登録品種を利用できます。
  • 育成者権の存続期間は,品種登録の日から起算し,存続期間の延長をすることはできません。
  • 登録品種の育成方法についての特許権を有する者であれば,当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産することができます。
<事例>
X社は,病害に強いとうもろこしの新品種Aの育成に成功したことから,品種登録を受けることを検討している。
  • 品種Aについて品種登録を受けるためには,出願時に外国で公知の他のとうもろこしの品種と,明確に区別できることが必要です。
<事例>
薔薇の品種Aの育成者甲は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録出願をしようと考えている。
  • 甲が2年前から品種Aを日本国内で継続的に販売している場合,品種登録を受けることはできません。
  • 品種Aが公然知られた他の品種Bと特性の全部又は一部によって明確に区別することができない場合,品種登録を受けることはできません。
意匠制度と品種登録制度
  • 品種登録の要件として,創作非容易性は必要とされていない点で相違する。
  • 意匠権及び育成者権の存続期間は,登録日から起算する点で共通する。


 育成者権の侵害
  • 登録品種の種苗を育成者権者に無断で業として生産する行為は,育成者権の侵害となる。
  • 育成者権者から適法に譲り受けた登録品種の種苗を第三者に譲渡する行為は,育成者権の侵害とならない。

2013年12月8日日曜日

知財の基礎 独占禁止法

特許権のライセンス契約

○  ライセンスに係る製品の販売地域と販売期間をライセンサーが制限すること
○  ライセンスに関連する特許をライセンシーが取得した場合に,ライセンサーが非独占的なライセンスを義務付けること
× ライセンスに係る製品の販売価格をライセンサーが制限すること
  • いわゆるパテントプールは効率的なスキームとして有用である半面,独占禁止法上の問題とならないように注意する必要がある。
  • 不当な取引制限を行っている事業者に対し当該行為を差し止める排除措置命令を行う行政機関は、公正取引委員会である。
<事例>
電機メーカーX社は,Y社に対して風力発電装置に関する特許権Aのライセンスを考えている。Y社が特許権Aに係る特許発明を改良し,特許権Bを取得した場合,特許権Bについて当社が独占的ライセンスを受けることはできるのか。
  • Y社からX社に特許権Bを譲渡させることが,市場におけるライセンサーの地位を強化するとして独占禁止法上問題となる以上、当社に独占的ライセンスをさせることも同様の理由で問題となる。