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2013年9月6日金曜日

個人情報保護法とは

個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」、2003年5月制定)が2005年4月1日より全面施行されている。これにより公的機関に加え、民間事業者についても個人情報の取り扱いに関するルールが定められ、個人情報の適正な取り扱いが義務付けられることになった。

 この法律は、OECD(経済協力開発機構)により1980年に制定されたOECD8原則(「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告(OECDガイドライン)」)に対応した内容で構成されている。

※ OECDガイドラインは個人情報保護に関する国際的な基本ルールであり、OECD加盟国は各国内でこのガイドラインの内容を準拠するよう要請されている。このガイドラインの中で、個人情報保護に対して8つの原則が明記されており、これをOECD8原則と呼んでいる。OECD8原則は、各国の個人情報保護法制の基本となっている。



個人情報保護法の構成

全体の構成は第1章~第6章と附則で構成されている。

第1章から第3章は公的・民間を含めた国全体の基本法、第4章から第6章は民間部門における個人情報 保護の一般法がそれぞれ定められている。基本法部分は、公布と同時に施行された。一般法部分は、公布から約2年後に施行された。

また、この法律に基づき、関連各省庁からは事業分野毎にガイドラインが制定されており、事業者は法律とあわせて遵守しなければならない。

基本方針とガイドライン

事業全般については、経済産業省(METI)のガイドライン「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」がかかる(個人情報ガイドラインについて - 経済産業)。


法の目的と基本理念

 「個人情報保護法」という言葉から「保護すること」だけが目的のようにイメージしてしまいがちだが、実際には、
  • 個人情報とは何かを理解し、利用目的を明確にした上でその範囲の中で正しく利用すること、
  • 当初の目的以外の理由で個人情報を利用する場合には本人の同意を得てから利用すること、
  • 個人情報を第三者へ提供する場合には原則として本人の同意を得てから行うこと、
  • 個人情報の漏えいを防ぐなどの安全管理措置が正しく行われていること、
  • 本人からの要請があっ た場合にその本人の個人情報開示要求に応じなければならないこと、
など個人情報の利用と保護の両面から構成されている法律である。


2013年9月4日水曜日

海外の著作権についての詳細の調べ方

欧州連合加盟国については、欧州委員会のウェブサイトに有用な情報とリンクが掲載されています。
世界知的所有権機関(WIPO)には、各国の知的所有権と著作権局のリストがあり、各国で適用される著作権について調べることができます。
電子フロンティア財団では、世界各国の著作権法のデータベースを提供しています。

個人情報保護法の制定

個人情報保護法の制定以前、個人情報の保護に関して、1988年に制定された、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が存在しました。

日本の個人情報保護法は、OBCD8原則の採択後の、2003年に制定されました。個人情報保護法は、OECDに加盟するほとんどの国で民間部門を対象とした個人情報保護法制の整備が進められたことを背景として制定されました。OECDとは経済協力開発機構のことです。

EU指令は、1995年にEUにおいて出されたもので、加盟国に対し、3年以内に同指令を重視するために必要な国内法を整備することを求めました。

個人情報の流出事故を事件が多発したことにより、それらを未然に防ぐ法律の整備が急がれました。個人情報保護法は、国際的な情報流通の拡大 ・IT化を背景として制定されました。その内容としては、OECD加盟国のほとんどで民間部門を対象にした法制が整備されたことや、日本の公的部門における電子政府・電子自治体の構築、民間部門における顧客サービスの高度化・電子商取引の進展が挙げられます。また、プライバシーに当の個人の権利利益を侵害の危険性や不安感が増大したことも挙げられます。

2001年3月に国会に提出されましたが、不当なメディア規制につながるものとして、マスコミ等から自らが行う個人情報の取り扱いを法律の対象から全面的に除外すべき等の強い反発を受け、2002年12月にいったん廃案となりました。2003年に成立したのは、この法案が修正されて再度提出されたものです。

市民団体が目的規定に自己情報コントロール権を明記することを求める意見書を提出しました。
個人情報保護法は、2003年に公布と同時に基本法にあたる第1章から第3章が施行されましたが、個人情報取扱い事業者の義務部分である第4章は2005年に施行されました。

個人情報保護法施行後想定以上に過剰反応も起こったため、その対応が検討されましたが、基本方針の一部変更(2008年4月)や、各ガイドラインでの説明強化にとどまり、法改正には至っていません。個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインは、世情を反映し、すでに複数回を改正されています。

個人情報保護法は、その所管が内閣府から、2009年9月に発足した消費者庁に移管されました。

2013年9月3日火曜日

クリエイティブ・コモンズ

クリエイティブ・コモンズとは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称です。

クリエイティブ・コモンズ ライセンスは、コンテンツ作成者が誰かにその作品を使用する許可を与えるための標準的な方法の 1 つです。

CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が自ら「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのツールです。

CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。

クリエイティブ・コモンズのコンテンツを使用して動画を作成すると、動画プレーヤーの 下に元の動画のタイトルが自動的に表示されます。著作権は所有者が保持し、他のユーザーはライセンスの条件に基づいてその作品を再利用することになりま す。

“Some Rights Reserved”

人の手によって生み出されたすべての作品は、著作権で守られているものと、そうでないものの、ふたつにわけることができます。

著作権の中間領域を定義するCCライセンスは、“Some rights reserved”、つまり限定された権利のみを主張するライセンス形式を提案しています。CCの目指すのは、 既存の著作権制度のなかで作り手の権利がまもられながら、受け手にも作品を自由に扱う領域を確保することです。

CCライセンスの種類

作品の利用(再配布やリミックス作品の公開、実演等)のための条件は4種類あります。

これらの条件を組み合わせてできる基本的なCCライセンスは、ぜんぶで6種類。権利者は、自分の作品がどのよう に流通してほしいかを考え、必要に応じて適切な組み合わせのライセンスを選ぶことができます。

表示

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス。

表示—継承

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンス(このライセンス)で公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス。

表示—改変禁止

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ元の作品を改変しないことを主な条件に、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行えるCCライセンス。

表示—非営利

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であることを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。

表示—非営利—継承

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。

表示—非営利—改変禁止

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。

 

CCライセンスのしくみ


CCライセンスは三つの要素(コモンズ証、ライセンス、メタデータ)によってその効果を保証しようとしています。

第一に、法律に詳しくない人でもライセンスの主な内容がすぐに理解できる簡 潔な説明文が「コモンズ証」で、同じ内容を法律の専門家が読むために法的に記述した「利用許諾」(ライセンス原文)は、コモンズ証と表裏一体の関係にあり ます。コモンズ証によって、法律の専門家ではない大多数のインターネットユーザーでもライセンスの主な内容をはっきりと理解することができるようにし、ラ イセンスの誤用などを防ぐことをねらいとしています。また、その法的実効力は、クリエイティブ・コモンズ関係の法律の専門家達が各国の著作権法に照らし合 わせて記述した「利用許諾」文によってもたらされています。

そして三つめの要素が「メタデータ」です。メタデータとは、検索エンジンが利用するための、作品そのもの(コンテンツ)に付随する説明的な情報で す。作品をウェブページで公開し、さらにCCライセンスを付ける場合、人間の言語による記述(例「私はこの作品をCCライセンスで公開しています」等)だ けではなく、検索エンジンやプログラムが理解する方式のコードも付与することによって、他のユーザーに作品が正しく検索されやすくなります。

以上の3つの要素によってCCライセンスは「一般的なインターネット・ユーザー」、「法律の専門家」、そして「検索エンジン」が正しく理解できる仕組みをめざしています。

OECD8原則


1980年9月23日にOECD(経済協力開発機構)の理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」の中に記述されている8つの原則。日本を含めた各国の個人情報保護の考え方の基礎になっている。

国際的な情報化が進む中で、各国の法制度に差があると各国間の情報の流通に支障をきたしてしまう。また、IT社会の進展に伴い、個人情報やプライバシーの保護に関する社会的要請が強まり、それに対して新たな法整備をする際の国際的なガイドラインとしてこれらの原則が提唱された。具体的な内容は以下の通り。

(1) 収集制限の原則 : 個人データは、適法・公正な手段により、かつ情報主体に通知または同意を得て収集されるべきである。

*個人情報保護法上の適正な取得に反映されている。

(2) データ内容の原則 : 収集するデータは、利用目的に沿ったもので、かつ、正確・完全・最新であるべきである。

*内容の正確性の確保に反映されているが、苦情の処理に反映されているとはいえない。

(3) 目的明確化の原則 : 収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致するべきである。

(4) 利用制限の原則 : データ主体の同意がある場合や法律の規定による場合を除いて、収集したデータを目的以外に利用してはならない。

*個人情報保護法上の利用目的による制限に反映されている。

(5) 安全保護の原則 : 合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護すべきである。

(6) 公開の原則 : データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利用目的、管理者等を明示するべきである。

(7) 個人参加の原則 : データ主体に対して、自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、または異議申立を保証するべきである。

*個人情報保護法上の開示等の求めに反映されており、正確性の確保には反映されていない。


(8) 責任の原則 : データの管理者は諸原則実施の責任を有する。

アメリカでは、1996年に設立された民間の非営利団体「TRUSTe」が、翌1997年からOECDガイドラインを満たしていると認定され、個人情報保護に対し信頼に足るべき欧米のWebサイトに、認証シールを付与する事業を始めた。

日本では、2001年6月から、NPO法人日本技術者連盟が日本での本部となって、インターネット上のWebサイト所有団体を対象に、「TRUSTeシール」認証授与事業を始めた。


2013年9月2日月曜日

フェアユースとは

米国では、著作権を制限する「フェア ユース」という概念がある。この概念に基づき、著作権で保護されたコンテンツを批評、コメント、ニュース報道、教育、研究、調査で特定の方法により利 用する場合はフェアユースであると認められる場合がある。米国の判事は、以下に参考として示す 4 つの要素に従い、フェアユースであるという主張が有効かどうか判断する。他のいくつかの国にも、米国の「フェアユース」とは異なる条件で適用される 「フェア ディーリング」という同様の概念がある。


フェアユースの 4 つの要素:

1. 利用の目的と特性(その利用が、商用か非営利の教育目的かなど)

裁判所では通常、その利用が「変形的」であるかどうか、つまり、新しい表現や意味がオリジナルのコンテンツに追加されているかどうか、あるいはオリジナルのコンテンツのコピーにすぎないかどうかという点を重視する。

2. 著作物の性質

主に事実に基づく作品のコンテンツを利用する方が、完全なフィクション作品を利用する場合に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなる。

3. 著作権で保護されているその作品全体に対する利用部分の比率

オリジナルの作品から引用するコンテンツがごく一部である場合は、コンテンツの大半を引用する場合に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなる。ただし、ごく一部の利用であっても、それが作品の「本質的」な部分である場合は、時としてフェアユースではないと判断されることもある。

4. 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響

著作権所有者がオリジナルの作品から受けることができる利益を損ねるような利用は、フェアユースであると認められる可能性は低くなる。この要素に基づき、裁判所がパロディを例外としたケースもいくつかある。


日本の状況

日本の著作権法においても、著作権の効力が及ばない著作物の利用行為が規定されている(著作権法30条~47条の3)。しかし著作権法における著作権の制限規定は、著作権の効力が及ばない著作物の利用態様を個別具体的に列挙したものである点でそれを一般的抽象的に規定したアメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定(17 U.S.C. § 107)とは異なる。

日本において著作権法30条 - 47条の3によって定められた範囲を超えて著作物を利用した場合に、フェアユースの抗弁によって著作権侵害を否定できるかがしばしば論点となる。著作権法1条(法目的)に見られる「文化的所産の公正な利用に留意」の文言に基づいてフェアユースの抗弁を認める説も存在するが、現在のところそれを認めた裁判例は存在しない。

もっとも権利濫用(民法1条3項)、公序良俗違反(民法90条)、 黙示許諾といった民法上の法理に基づく抗弁によって(著作権の行使を免れるという点で)フェアユースに類似する法的効果が認められる余地はある。ただし権利濫用は基本的に著作権者側の行為態様を、公序良俗違反は国家秩序や社会道徳をそれぞれ問題とするものであるのに対し、フェアユースの場合は著作物の利用者側の事情を問題とするものであるため必ずしも重なり合うものでもない。また黙示の許諾がある場合は著作権者による権利処分があったと認定できる場合であ り、フェアユースの法理と適用場面が重なるわけではない。

日本では、現在までのところ、フェアユース規定は法律化されていない。









2013年9月1日日曜日

著作権とは

どのような種類の作品が著作権の対象となるか?

物理的媒体に記録されたオリジナルの作品を作成すると、作成者は自動的にその作品の著作権を所有することになります。著作権の所有者には、その作品を特定 の方法で使用する独占権が与えられます。次のように、さまざまな種類の作品が著作権保護の対象となります。
  1. 音声と映像の作品(テレビ番組、映画、オンライン動画など)
  2. サウンド レコーディング、楽曲
  3. 著作物(講義集、記事、書籍、楽曲など)
  4. 視覚的作品(絵画、ポスター、広告など)
  5. ビデオ ゲーム、コンピュータ ソフトウェア
  6. 演劇作品(劇、ミュージカルなど)
作品になっていないアイデアや思想、データや時事報道などは著作権の対象ではありません。著作権保護の対象となるには、創作性があり、かつ有形媒体に記録されている必要があります。名称やタイトルそのものは、著作権保護の対象ではないのです。

  写真や映像は事実を映しているだけともいえますが、構図、撮影対象、背景などに創作性が認められる場合は著作物となります。そのため、一般公募写真、映像などの扱いには慎重な対応が必要になってきます。

著作権を侵害せずに、著作権で保護されている作品を使用できるか?

状況によっては、著作権所有者の権利を侵害せずに、著作権で保護されている作品を使用することができます。重要なことは、以下の場合でも、動画が著作権侵害の申し立ての対象となる可能性があることです。
  1. 著作権所有者への帰属を表示した
  2. 動画の収益化を無効にした
  3. YouTube に同様の動画が掲載されているのを見たことがある
  4. iTunes、CD、DVD などで購入したコンテンツを使用した
  5. テレビ、映画館、ラジオなどから自分で録音/録画した
  6. 「著作権を侵害する意図はない」と記載した
コンテンツの作成者によっては、特定の要件を満たせば、自分の作品を再利用できるようにしていることがあります。これについては、クリエイティブ・コモンズ ライセンスを参照しましょう。

著作権と商標の違い、および特許との違いについて

著作権とは、知的財産権の 1 つの形式であり、商標とは異なります。商標は、ブランド名、銘文、ロゴなどの識別名を、他者が特定の目的で使用できないように保護するものです。著作権は、発明を保護する特許とも異なります。

著作権とプライバシー権の違いについて

動画、画像、サウンド レコーディングに自分自身が録画/録音されているからといって、そのコンテンツの著作権を持つことにはなりません。たとえば、友だちがあなたとの会話を録画した場合、録画した人がその動画の著作権を所有します。2 人の会話の言葉は、事前に決められていた場合を除いて、動画から独立して著作権の対象にはならないのです。